○草津温泉ゴルフ場の管理及び利用料条例施行規則

平成十三年三月二十六日

規則第四号

(目的)

第一条 この規則は、草津温泉ゴルフ場の管理及び利用料条例(平成十三年条例第三号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休業日等)

第二条 草津温泉ゴルフ場は、無休とする。ただし次の各号に掲げるときは休業し、又は利用を中断させ若しくは中止させることができるものとする。

 設備点検等による停電、断水等により利用者へのサービスの確保が困難なとき。

 降雪、災害等により施設の利用が困難であるとき、又は利用者への安全が確保できないおそれがあるとき。

 その他町長が必要であると認めたとき。

(管理者の責務)

第三条 管理者の責務は、次の各号に定めるところによる。

 ゴルフコース整備及び施設内を整理整頓し利用者に快適に利用出来るよう十分監督すること。

 草津温泉ゴルフ場利用者の厳守すべき事項について常に監視し、違反した者に対してはこれを制止すること。

(管理者の報告義務)

第四条 管理者は、次の各号に定める事項について町長に報告しなければならない。

 利用の状況

 利用者の要望事項

 その他必要と認める事項

(利用者の遵守事項)

第五条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 所定の場所以外において喫煙又は火気を使用しないこと。

 許可なくして物品の販売、宣伝の行為又は印刷物、ポスター等の配布若しくは掲示をしないこと。

 施設の清潔を保持すること。

 他の利用者に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。

 その他施設の管理運営に支障を及ぼすおそれのある行為を行わないこと。

 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

(指定管理者に関する読替規定)

第六条 条例第二条の規定により草津温泉ゴルフ場の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合は、第三条及び第四条の規定の適用については、これらの規定中「管理者」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年規則第三号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(令和元年規則第八号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

草津温泉ゴルフ場の管理及び利用料条例施行規則

平成13年3月26日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10類 光/第4章 その他
沿革情報
平成13年3月26日 規則第4号
平成22年3月18日 規則第3号
令和元年12月23日 規則第8号