○草津町公共物使用等に関する条例

昭和五十五年三月二十一日

条例第十号

(目的)

第一条 この条例は、別に定めるもののほか、公共物の使用等に関し、必要な事項を規定することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「公共物」とは、次の各号に掲げるもので草津町の管理に属するものをいう。

 道路法の適用を受けない道路

 河川法の適用、又は準用を受けない河川

 水路、みぞ、池、ため池その他一般公共の用に供されている土地、および水、ならびにこれらに附属して一体をなしている施設

2 この条例において「生産物」とは、公共物から生ずる土、石、砂れき、竹木その他のものをいう。

(禁止行為)

第三条 何人も、公共物について、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

 土、石、竹木、廃棄物、その他汚物を投棄すること。

 工作物を損傷すること。

 工作物に畜類をつなぎ、又は放し飼いすること。

 前各号のほか公共物の維持上支障を及ぼすおそれがある行為

(許可)

第四条 公共物について、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

 公共物の敷地、又はその上下において、工作物を新築し、改築し、又は除却すること。

 公共物の敷地、流水、又は水面を占用すること。

 流水を利用するためにこれを停滞し、又は引用すること。

 竹木を流送すること。

 生産物を採取すること。

 工場、又は事業場等の排出水を公共物に流入させること。

(国等の特例)

第五条 国又は地方公共団体が前条各号に規定する行為をしようとするときは、あらかじめ町長に協議しなければならない。

(許可の期間)

第六条 第四条の許可の期間は、生産物の採取を除き、五年以内とし、町長が定める。但し、長期にわたり工作物を設置することが必要と認められる場合にあつては、三十年以内とすることができる。

2 生産物採取の許可期間は、一年以内とし、町長が定める。但し、天災その他の不可抗力により、当該期間内に採取することができないときは、町長に対し、期間の延長を申請することができる。

(権利義務の移転)

第七条 何人も、第四条の許可を受けたことによつて生ずる権利及び義務を、町長の許可を受けず他人に移転し、又は担保に供し、若しくは他人をして行使させることはできない。

2 相続による承継者は、町長の許可を受けず前項の権利及び義務を承継することはできない。

(検査を受ける義務)

第八条 第四条の規定により、工作物設置の許可を受けた者は、工作物が竣工したときは、町長に届け出て、検査を受けなければならない。

(許可事項の変更)

第九条 許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

(許可の取消等)

第十条 町長は、許可を受けた者又は当該公共物が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可を取消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は既に施設した工作物を改築させ、除却させ、若しくは原形回復を命じ、又は許可した事項によつて生ずる危害を予防するために必要な設備を命ずることができる。

 許可を受けた者が、この条例又は許可条件に違反したとき。

 不正の手段により許可を受けたと認められるとき。

 工事又は工作物が公共物の管理に支障を及ぼすおそれがあるとき。

 国又は地方公共団体が工事を施工し、又は許可を受けた者の外に工事、占用その他の行為を許可するためやむを得ない必要が生じたとき。

 公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(費用負担の義務)

第十一条 この条例の規定に基づいて町長が命じた処分に要する費用は、命を受けた者の負担とする。但し、前条第四号及び第五号の場合にあつてはこの限りでない。

(許可の失効)

第十二条 次の各号のいずれかに該当する場合にあつては、許可は、その効力を失う。

 許可を受けた者が死亡し、相続人がないとき又は許可を受けた法人が解散したとき。

 許可を受けた目的を達することが事実上できなくなつたとき又は許可を受けた行為を廃止したとき。

 公共物の公用を廃止したとき。

 第十条の規定に基き、町長が許可を取消したとき。

(原形回復の義務)

第十三条 許可を受けた者は、許可の期間が満了し、又は中途でその行為を廃止し、若しくは許可取消の処分を受けたときは、原形に回復し、又は生産物採取の跡地を整理して町長の検査を受けなければならない。但し原形回復の必要を認めないものについては、この限りでない。

(使用料)

第十四条 第四条の規定に基づく町長の許可を受けた者は、別表に定めるところにより使用料(占用料及び採取料を含む。以下同じ。)を納めなければならない。

2 使用料の納期については、毎年五月一日から同月末日までを納期とする。ただし、当該年度に許可を得た使用料の納付については、翌月の一日から同月末日までを納期とする。

(使用料算定等の特例)

第十五条 前条の使用料を算定する場合において、期間又は面積に端数を生じたときは、一ヵ月未満は一ヵ月とし、一年未満は月割計算とし、一平方メートル未満は一平方メートルとする。

2 前項の規定により算定した使用料の額が二百円未満のときは、二百円とする。

3 生産物のうち庭石の容積は、最大の長さ、幅及び高さをもつて算出したものとする。

(使用料の減免)

第十六条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合にあつては、使用料を減免することができる。

 国又は地方公共団体が緑地、公園その他公共の用に供するとき。

 その他減免を必要とする理由があると認められるとき。

(使用料の還付)

第十七条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合にあつては、許可を受けた者の申請により、既に納入した使用料の全部又は一部を還付することができる。

 天災その他の不可抗力によつて許可を受けた目的を達することができなくなつたとき。

 第十条第四号又は第五号の規定により、許可の効力が失われたとき。

(罰則)

第十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは禁固、百万円以下の罰金、拘留、科料又は没収の刑を科する。

 第三条の規定に違反した行為をした者

 第四条の規定に基づく町長の許可を受けず当該行為をした者

 第十条の規定に基づく処分に違反した者

(委任)

第十九条 この条例を施行するため必要な事項は、町長が、規則で定める。

1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に群馬県知事の許可を受けている者は、当該許可の期間中この条例の規定に基づく許可を受けたものとみなす。

(昭和五六年条例第二一号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十六年度分から適用する。

2 この改正条例施行の日の前日においてすでに許可を得て使用中の使用料については第十四条第二項の規定にかかわらず昭和五十六年七月一日から同月末日までを納期とする。

(昭和五七年条例第九号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和六〇年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の草津町公共物使用等に関する条例第五条の規定により日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)附則第十二条第一項の規定による解散前の日本専売公社又は日本電信電話株式会社法(昭和五十九年法律第八十五号)附則第四条第一項の規定による解散前の日本電信電話公社が知事又は町長とした協議に基づく行為は、改正後の草津町公共物使用等に関する条例第五条の規定により日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社に対して知事又は町長がした許可に基づく行為とみなす。

(平成四年条例第一二号)

この条例は、平成四年五月七日から施行する。

(平成一二年条例第一五号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に公共物の使用の許可(許可の期間が一年未満である場合に限る。)を受けている者に係る使用料の額については、なお従前の例による。

(平成二四年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の規定に基づき平成二十四年三月三十一日以前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(令和五年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

別表

公共物使用料(一年)

種別

単位

単価

農地

一平方メートル

六円

宅地

一平方メートル

一四〇円

植林採草地

一平方メートル

六円

電柱類

第一種電柱

一本

五一〇円

第二種電柱

七九〇円

第三種電柱

一、一〇〇円

第一種電話柱

四六〇円

第二種電話柱

七三〇円

第三種電話柱

一、〇〇〇円

その他の柱類

四六円

鉄塔

一基

一、〇〇〇円

諸管埋設

外径〇・〇七m未満のもの

一メートル

一九円

外径が〇・〇七メートル以上〇・一メートル未満のもの

二七円

外径が〇・一メートル以上〇・一五メートル未満のもの

四一円

外径が〇・一五メートル以上〇・二メートル未満のもの

五五円

外径が〇・二m以上〇・三m未満のもの

八二円

外径が〇・三メートル以上〇・四メートル未満のもの

一一〇円

外径が〇・四メートル以上〇・七メートル未満のもの

一九〇円

外径が〇・七メートル以上一メートル未満のもの

二七〇円

外径が一メートル以上のもの

五五〇円

工作物

一平方メートル

一四〇円

その他

その都度町長が定める額

生産物採取料

種別

単位

単価

土砂

一立方メートル

一九〇円

砂利

一立方メートル

二三〇円

栗石

一立方メートル

二三〇円

切込砂利

一立方メートル

二三〇円

切石

三〇立方センチメートル

八〇円

玉石二〇センチメートル以上四五センチメートル未満

一個

五〇円

玉石四五センチメートル以上

一個

一二〇円

庭石(赤石焼石)

三〇立方センチメートル

三〇〇円

一平方メートル

三〇円

竹木

その都度町長が定める額

その他

その都度町長が定める額

草津町公共物使用等に関する条例

昭和55年3月21日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和55年3月21日 条例第10号
昭和56年6月29日 条例第21号
昭和57年3月24日 条例第9号
昭和60年3月20日 条例第15号
平成4年3月24日 条例第12号
平成12年3月21日 条例第15号
平成21年12月15日 条例第16号
平成24年3月19日 条例第2号
令和5年3月14日 条例第2号