○草津町交通安全指導員設置条例施行規則

昭和四十五年四月十日

規則第七号

第一条 この規則は、草津町交通安全指導員設置条例(昭和四十五年草津町条例第十八号)の施行について必要事項を定めることを目的とする。

第二条 交通安全指導員(以下「指導員」という。)の定数は十人とし、次の構成により隊を編成する。

隊長 一名

副隊長 一名

隊員 八名

2 隊長は町長の指導監督を受け隊を総括する。ただし、大規模災害発生時に於ける交通指導員の運用に関する協定に基づき派遣されたときは、警察署長の指導監督を受け隊を総括する。

3 副隊長は隊長を補佐し、隊長に事故あるときはその職務を代行する。

4 隊員は上司の命令に従い、任務に従事する。

第三条 指導員の任期は二年とする。ただし、再任を妨げない。

第四条 指導員の任務は次に掲げるものとする。

 学童、園児の登下校時における保護及び交通指導

 歩行者及び自転車乗用者に対する正しい交通指導

 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)に基づく緊急交通路を確保するための交通整理・誘導

 その他町長が交通安全上必要と認めて命じた事項

第五条 指導員は、前条の任務を遂行するため毎日又は交代制で任務に従事するものとする。

第六条 町長は、毎年五回以上指導員会議を招集し、指導員の効率的な運用に努めるものとする。

2 町長は必要に応じ警察署等関係機関の出席を求め、指導員の研修等を行うものとする。

第七条 指導員に対する貸与品の種類、員数、貸与期間等は、別表に掲げるとおりとする。

2 町長は様式第一に定める交通指導に対する貸与品台帳を備えるものとする。

第八条 この規則施行に関し必要な事項は、その都度町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

交通指導員に対する貸与品

品名

員数

使用期間

ヘルメット

五年

制服上下衣(冬)

三年

〃 (合)

三年

〃 (夏)

四年

バンド(夏)

三年

雨衣

三年

ネクタイ

一年

手袋

一年

白帯革

五年

警笛

三年

交通腕章

三年

画像

草津町交通安全指導員設置条例施行規則

昭和45年4月10日 規則第7号

(平成8年6月20日施行)

体系情報
第13類 通/第1章 交通安全
沿革情報
昭和45年4月10日 規則第7号
昭和46年8月23日 規則第12号
昭和48年6月20日 規則第6号
平成8年6月20日 規則第5号