○草津町水道事業管理規程
昭和四十三年四月一日
規程第二号
(目的)
第一条 この規程は、上下水道課(以下「課」という。)の組織並びに業務執行にあたつての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もつて水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。
(係及びその分掌事務)
第二条 課に次の係を置く。
庶務係
工務係
2 庶務係においては、次の事務をつかさどる。
一 業務の総合調整に関すること。
二 職員の身分取扱に関すること。
三 予算、決算に関すること。
四 出納その他会計事務に関すること。
五 契約に関すること。
六 資産の管理に関すること。(ただし、貯蔵品の管理を除く。)
七 広報宣伝に関すること。
八 文書及び公印の管理に関すること。
九 営業の企画に関すること。
十 業務統計に関すること。
十一 水道料金の調定に関すること。
十二 水道料金等の徴収並びに下水道使用料及び温泉温水使用料等の当月分の訪問徴収に関すること。
十三 その他他の係の所掌に属しないこと。
3 工務係においては、次の事務をつかさどる。
一 量水器の検針に関すること。
二 水道用水の供給に関すること。
三 水道施設の維持、管理に関すること。
四 水道施設の設計及び工事施行に関すること。
五 給水装置に関すること。
六 貯蔵品の管理に関すること。
七 浄水場に関すること。
八 給水記録の整理、報告に関すること。
九 その他水道施設に関すること。
(課長、課長補佐の職及び職務)
第三条 課に課長を置き、必要により課長補佐を置くことがある。
2 課長は、管理者の命を受け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。
3 課長補佐は、上司の命を受け、課長を補佐する。
(係長、主査、主任の職及び職務)
第四条 係に係長を置き、必要により主査、主任を置くことがある。
2 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、その処理について係の職員を指揮監督する。
3 主査は、上司の命を受け、係長を補佐し、事務又は技術をつかさどる。
4 主任は、上司の命を受け、主査を補佐し、事務又は技術をつかさどる。
2 前項の職にある者は、上司の命を受け、当該事務に従事する。
第六条 削除
(事務の委任)
第七条 管理者の権限に属する事務で、法第十三条第二項の規定により委任する事務については、別に定める。
(事務の代決)
第八条 管理者が不在のときは、課長がその事務を代決することができる。
2 課長が不在のときは課長補佐が、課長及び課長補佐が不在のときは主務係長が、課長、課長補佐及び主務係長が不在のときは第二条に規定する係の順序によつて他の係長が、その事務を代決することができる。
(代決の制限)
第九条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これをなすことができない。
(専決事項)
第十条 課長の専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、別に定めるもののほか、別表第二のとおりとする。
一 事案が重要であるとき。
二 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。
三 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。
四 その他特に管理者において事案を了知して置く必要があるとき。
(報告)
第十三条 課長は、必要があると認めるときは、専決した事項を管理者に報告しなければならない。
(文書の作成及び取扱い)
第十四条 文書の作成及び取扱いについては、草津町文書管理規程(平成十九年規程第三号)の例によるものとする。
附則
1 この規程は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五四年規程第二号)
この規程は、昭和五十五年一月一日から施行する。
附則(昭和五七年規程第二号)
この規程は、昭和五十七年八月一日から施行する。
附則(昭和六一年規程第三号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和六十一年四月一日から適用する。
附則(昭和六三年規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年規程第一号)
この規程は公表の日から施行する。
別表第一 主事、技師以外の職(第五条関係)
職名 |
主事補、技師補 |
(注) 臨時の職員の職は、この表に定める職に「臨時」を冠したものとする。
別表第二 課長専決事項
一 休暇願、欠勤等服務上届出及び届けに関すること。
二 時間外勤務に関すること。
三 職員の県内出張に関すること。
四 宿日直に関すること。
五 文書の閲覧に関すること。
六 軽易な広報活動宣伝に関すること。
七 出勤簿及び日誌に関すること。
八 オートバイ、自動車等使用及び借上に関すること。
九 定例に属し、かつ、重要でない事項の通知、申請、届出、照会、回答及び報告に関すること。
十 軽易な事件に関する課員の復命を受けること。
十一 軽易な事項に関する届出の受理及び処理に関すること。
十二 各種台帳の調査及び備付に関すること。
十三 印紙及び切手の受払に関すること。
十四 水質証明書の交付に関すること。
十五 給水設備工事申込みの受理
十六 給水設備工事の設計等に関すること。
十七 工事着工、竣工届の受理及び竣工検査に関すること。
十八 給水装置の用途変更、使用者変更届及び所有権移転届の処理に関すること。
十九 各戸メーター検針の確認及び水道使用料の算定
二十 水道管理日誌及び運転日誌の決裁
二十一 給水設備工事台帳及び給水文書受付整理簿に関すること。
二十二 工事材料受払いに関すること。
二十三 直営工事の労務者の雇入れに関すること。
二十四 給水制限及び停水の予告に関すること。
二十五 水質検査に関すること。
二十六 工具貸出しに関すること。
二十七 門標交付に関すること。
二十八 支払に関する決裁(但し額面二十万円以下)
二十九 前各号のほか定例に属し、かつ、重要でないもの。