○草津町給水条例

平成十年三月二十四日

条例第一号

草津町給水条例(昭和三十四年草津町条例第三号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則

第一条条例の目的

第二条給水区域

第三条用語の定義

第四条給水装置の種類

第五条給水装置の設置

第六条第三者の異議

第二章 給水装置の工事及び費用

第七条給水装置の新設等の申込

第八条給水装置の新設等の申込に応じられない場合

第九条新設等の費用負担

第十条自家装置の給水施設に対する取扱い

第十一条給水管共同設備工事

第十二条給水装置工事の施行者

第十三条給水管及び給水用具の指定

第十四条給水装置工事費の算出方法

第十五条給水装置工事費の徴収方法

第十六条給水装置工事費の予納

第十七条給水装置の所有権の留保

第十八条給水装置工事の取消し

第十九条給水装置の変更等の工事

第二十条工事申込者の都合による給水装置工事中止の場合

第二十一条給水装置工事補償

第三章 給水

第二十二条給水の原則

第二十三条給水時間又は制限等

第二十四条漏水等の場合の損害

第二十五条公益上使用の場合

第二十六条給水の手続

第二十七条所有者又は使用者の代理人の届出

第二十八条共用給水装置使用者の管理人の選定

第二十九条量水器の設置

第三十条量水器の貸与

第三十一条水道の使用中止、変更等の届出

第三十二条消火栓の使用

第三十三条水道使用者の管理上の責任

第三十四条給水装置の設置上の義務

第三十五条量水器故障の時の取扱い

第三十六条水質の検査

第四章 料金及び手数料

第三十七条料金の支払義務

第三十八条料金

第三十九条一ケ月の定義

第四十条料金の算定

第四十一条町長が認定する場合の料金

第四十二条特別な場合における料金の算定

第四十三条給水の制限、停止の場合

第四十四条未届けによる場合の継承

第四十五条臨時使用の場合の料金の前納

第四十六条料金の徴収方法及び納期

第四十七条手数料

第四十八条料金、手数料等の軽減又は免除

第五章 管理

第四十九条給水装置の検査等

第五十条給水装置の所有権移転の制限

第五十一条給水装置の基準違反に対する措置

第五十二条給水の停止

第五十二条の二過料

第五十二条の三料金を免れた者に対する過料

第五十三条給水装置の切り離し

第五十四条督促及び延滞金の徴収

第五十五条納付の延期

第六章 分担金

第五十六条分担金

第七章 加入者負担金

第五十七条加入者負担金

第八章 貯水槽水道

第五十八条町の責務

第五十九条設置者の責務

第九章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準

第六十条布設工事監督者を配置する工事

第六十一条布設工事監督者の資格

第六十二条水道技術管理者の資格

第十章 補則

第六十三条委任

附則

第一章 総則

(条例の目的)

第一条 この条例は、草津町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めることを目的とする。

(給水の区域)

第二条 本町水道の給水区域は草津町水道事業の設置等に関する条例(昭和四十三年草津町条例第十一号)第二条第二項に規定する区域とする。

(用語の定義)

第三条 この条例の用語は、次の定義による。

 「給水装置」とは、配水管及び支管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

 「一般用」とは、温泉温水事業用、臨時用以外のものをいう。

 「温泉温水事業用」とは、町が行う温泉温水事業で使用するものをいう。

 「臨時用」とは、工事、その他一時的に使用するものをいう。

(給水装置の種類)

第四条 給水装置は、次の三種とする。

 専用給水装置 一戸又は一箇所で専用するもの

 共用給水装置 二戸若しくは二箇所以上で共用するもの

 消火栓 私設又は公設として消火に使用するもの

(給水装置の設置)

第五条 給水装置は、給水を受ける建物の所有者又は居住者及び町長が特別の事由があると認めた者がこれを設置する。

2 共用給水装置を設置しようとする者及び使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を得なければならない。

(第三者の異議)

第六条 給水装置の設置又は管理に関し、第三者の異議があつても町はその責任を負わない。

第二章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第七条 給水装置工事を新設、改造、修繕(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号。以下「法」という。)第十六条の二第三項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申込、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込に当り町長が必要と認める時は、利害関係人の同意書等の提出を求めることがある。

(給水装置の新設等の申込に応じられない場合)

第八条 配水管の敷設していない場所又は支管で、水圧の関係上新たに分水しがたい場合においては、給水装置の新設等の申込に応じられない。ただし、特別の事由により町長が承認した場合はこの限りでない。

(新設等の費用負担)

第九条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについてはこの限りでない。

(自家装置の給水施設に対する取扱い)

第十条 申込者が既に井戸用ポンプ等にて自家の給水装置施設を有する場合は、所定の検査手数料を納付して検査を受け、これを使用することができる。ただし、既設管に上水道を直結する場合は、既設管より井戸用ポンプ等を切り離さねばならない。

(給水管共同設備工事)

第十一条 隣接者が二戸以上共同し給水装置工事を申込むことができる。ただし、給水管を共同して設備しても共同の所有と認めない。

2 前項の場合、共同部分の工事費を連帯で納付しても水道管理上共同の申込者中給水管の管末の者が所有者でなければならない。

(給水装置工事の施行者)

第十二条 給水装置工事は、町長又は町長が法第十六条の二第一項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。ただし、町長が施行する給水装置工事は、配水本管又は支管から分岐した取出口から量水器までの間とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は配水本管又は支管から分岐した取出口から量水器までの間の給水装置工事の設計をすることができる。

3 第一項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゆん工後に町長の工事検査を受けなければならない。

4 指定給水装置工事事業者に関する規定は法に定めるほか、別に町長が定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第十三条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行なえるようにするため必要があると認めるときは、配水管又は支管から分岐した取出口から量水器までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管又は支管に給水管を取り付ける工事及び当該取出口から量水器までの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第一項の規定による指定の権限は、法第十六条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(給水装置工事費の算出方法)

第十四条 町長が施工する給水装置工事の工事費は、次の合計額に消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二十九条に規定する消費税の税率を乗じて得た額とその額に地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の八十三に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額とを合算した額とする。この場合において、一円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。

 材料費

 運搬費

 労力費

 道路復旧費

 工事監督費

 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。前項に規定する工事費の算出にて必要な事項は、別に町長が定める。

(給水装置工事費の徴収方法)

第十五条 前条の規定による給水装置工事費は、随時納額告知書を発行して徴収する。

(給水装置工事費の予納)

第十六条 町長が給水装置の工事を施工する場合、当該給水装置の工事申込者は、設計によつて算出した給水装置の工事費の概算額を指定期日までに予納しなければならない。ただし、官公署その他町長が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゆん工後に精算する。

(給水装置の所有権の留保)

第十七条 町長が、給水装置工事を施行した場合における当該給水装置の所有権の移転の時期は、当該給水装置工事の工事費が完納になつた時とし、その管理は当該工事の工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。

(給水装置工事の取消し)

第十八条 次の各号に該当するときは、給水装置工事の施工を取り消したものと認める。ただし、特別の事由により町長が承認した場合はこの限りでない。

 指定の期日内に工事費の概算額を予納しないとき。

 申込み受付後九〇日を経過しても、給水装置工事に着手しないとき。

 申込み受付後一二〇日を経過しても、給水装置工事完了の見込みがないとき。

(給水装置の変更等の工事)

第十九条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によつて、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施工することができる。

(工事申込者の都合による給水装置工事中止の場合)

第二十条 給水装置工事施行に際し、工事申込者の責任による事故のため、給水装置工事に着手することができない場合又は中止したときはこれによつて生ずる損害は工事申込者の負担とする。

(給水装置工事補償)

第二十一条 給水装置工事のしゆん工後一年間にその給水装置が破損した時は、その工事を施行した者の費用をもつてこれを修理する。ただし、天災、不可抗力及び給水装置の使用者の故意、又は不注意によると認めたときはこの限りでない。

第三章 給水

(給水の原則)

第二十二条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上必要な場合その他やむを得ない事情及び法令若しくは、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第一項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあつても町は、その責を負わない。

(給水時間又は制限等)

第二十三条 給水は、昼夜不断とする。ただし、変災、不可抗力、水道工事その他やむを得ないときは給水を制限し又は停止することがある。

2 前項ただし書の場合においては、町長が予めその日時区域を告示する。ただし、急迫又は軽易の場合はこの限りでない。

(漏水等の場合の損害)

第二十四条 前二条及び次条の規定によるもの及び漏水のための損害に対しては町はその責任を負わない。ただし、特別の場合は町長が別に定める。

(公益上使用の場合)

第二十五条 町長は、公益その他必要があるときは給水装置を他に使用させることができる。

(給水の手続)

第二十六条 給水を受けようとする者、又は中止しようとする者は、その旨を町長に申し込まなければならない。

2 給水申込者が給水装置所有者でない場合は、その所有者の承諾を得なければならない。

(所有者又は使用者の代理人の届出)

第二十七条 給水装置の所有者又は使用者が町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めた時は、給水装置所有者又は使用者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内において独立の生計を営む者の中から代理人を定め、これを町長に届け出て、その承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、また同じとする。

(共用給水装置使用者の管理人の選定)

第二十八条 共用給水装置使用者は、その給水装置所有者又は使用者のうちから管理人を選定し町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(量水器の設置)

第二十九条 給水量は町の量水器により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 量水器は給水装置に設置し、その位置は町長が定める。

(量水器の貸与)

第三十条 量水器は、町長が設置し、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に貸与する。

2 量水器の貸与を受けた者は、保管の責任を負い、これを破損又は亡失したときは速やかに町長に届け出てその損害を賠償しなければならない。

3 給水装置の所有権を移転したときは、量水器保管の義務を移転したものとみなす。

4 量水器の保管を明瞭にするため保管証書の提出を求める。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第三十一条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。

 水道の使用開始、中止又は廃止するとき。

 用途を変更するとき。

 料率の異つた二種以上の用途に使用するとき。

 消防演習その他公用による臨時給水のため消火栓を使用するとき。

 その他町長が必要と認めるとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、すみやかに、町長に届け出なければならない。

 使用者の氏名又は住所に変更があつたとき。

 給水装置の所有権に変更があつたとき。

 管理人に変更があつたとき又はその住所に変更があつたとき。

(消火栓の使用)

第三十二条 私設消火栓は、消防又は、消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 公共消火栓を、消火活動以外に使用するときは、町長に申請し許可を得なければならない。

3 公共消火栓を、消火活動以外に使用するとき、又は私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会いを要し、その指示を受けなければならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第三十三条 水道使用者等は善良な管理者の注意をもつて、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において、修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第一項の管理義務を怠つたために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置の設置上の義務)

第三十四条 給水装置工事の申込みを行い給水を受けようとする者は、凍結防止を目的として、水栓類及び配管に凍結防止器具及び装置を設備しなければならない。

(量水器故障の時の取扱い)

第三十五条 水道使用者等は、量水器に故障があると認めたときは、その量水器の作用に関する試験を請求することができる。

2 町長において、量水器に故障があると認めたときは、その量水器の作用に関する試験を行う。これに対し水道使用者等は異議を申し立てることができない。

3 前項の試験の結果、故障の程度が公差を超過したときは、その割合に応じ故障を認めた期間の使用水量を訂正し、故障の程度が公差以内であるときは、使用水量は改訂しない。

(水質の検査)

第三十六条 町長は、供給する水の水質について、水道使用者等から請求があつたときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第四章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第三十七条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者及び第二十八条に規定する管理人から徴収する。

2 共用給水装置によつて水道を使用する者は料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第三十八条 料金は、次の各号に基づき算出した額に消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二十九条に規定する消費税の税率を乗じて得た額とその額に地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の八十三に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額とを合算した額とする。この場合において、一円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。

 専用給水装置

用途

基本料金(一ケ月につき)

使用料金(一立方米当り)

口径

水量

金額

金額

一般用

一三ミリ

一〇立方米

五四〇円

七五円

二〇ミリ

一〇立方米

五六三円

二五ミリ

四〇立方米

二、〇一〇円

三〇ミリ

五〇立方米

二、五六〇円

四〇ミリ

五〇立方米

二、五九六円

五〇ミリ

一〇〇立方米

六、六〇六円

七五ミリ

二〇〇立方米

一一、七一九円

一〇〇ミリ

三〇〇立方米

一七、〇〇二円

一五〇ミリ

三〇〇立方米

一七、九二二円

温泉温水事業用

 

一立方米

 

六五円

臨時用

一三ミリ

一立方米

二一八円

一五〇円

二〇ミリ

二四一円

二五ミリ

二七六円

三〇ミリ

三五六円

四〇ミリ

三九一円

五〇ミリ

二、〇四七円

七五ミリ

二、四四九円

一〇〇ミリ

三、〇二四円

一五〇ミリ

三、九四四円

 共用給水装置

第一項第一号一般用に準ずる。

 公共消火栓を消火活動以外の使途に使用しようとする場合、

使用料一立方米当り 一五〇円

一立方米未満は一立方米として計算

量水器使用料 一回 一、〇〇〇円

2 生活保護世帯等町長が特に認めた者については定額用とし、前項の規定に基づき水道使用料を算出する。

 定額用

用途

最低給水量

(一ケ月につき)

超過料金

摘要

水量

料金

水量

料金

家庭用

 

一〇立方米

一六〇円

一立方米

一〇円

(一ケ月の定義)

第三十九条 この条例において、一ケ月というのは量水器点検の定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日をいう。)から次の点検の定例日までの期間をいう。

2 量水器点検の定例日は、町長がこれを定める。

(料金の算定)

第四十条 料金は定例日に、量水器の点検を行い、その日の属する前月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

2 町長が必要と認めたときは、二ケ月分を算定することができる。

(町長が認定する場合の料金)

第四十一条 次の各号に掲げる場合の料金は、使用の状態その他の事実をしんしやくして町長がこれを定める。

 給水装置又は量水器の故障によつてその使用水量が明確でないとき。

 不正の手段によつて料金の減額を企てたと認められるとき。

 使用水量が不明のとき。

(特別な場合における料金の算定)

第四十二条 料金は、給水期間が一ケ月に満たないときにおいても徴収する。ただし、使用日数が十五日以下のときは、基本料金の二分の一とし、十六日以上の場合は一ケ月分として算定する。また、月の途中において給水の種類等を変更したときは、旧種類等の料率を適用する。

(給水の制限、停止の場合)

第四十三条 料金は、第二十三条及び第二十五条の規定により、給水の制限又は停止をした場合でもこれを減免しない。ただし、特別の場合は町長が別に定める。

(未届けによる場合の継承)

第四十四条 給水装置を正規の届出をしないで使用したものは、前に使用したものに引き続いてこれを使用したものとみなす。

(臨時使用の場合の料金の前納)

第四十五条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込の際、三ケ月分以内に相当する料金を前納させることができる。

2 前項の料金は、使用中止の申し出があつたとき精算する。ただし、その申し出がない場合は、町長が使用中止の状態にあると認めたとき精算する。

(料金の徴収方法及び納期)

第四十六条 料金は、納額告知書又は集金及び別に定める口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、町長が必要と認めた場合は、二ケ月分を一括徴収することができる。

2 前項の納期は、第四十一条に規定する量水器の点検した月の末日までとする。

(手数料)

第四十七条 手数料は、次の各号の区分により申込者から申込みの際これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収することができる。

 第七条第一項の申込みをするとき 一件につき 三〇〇円

 水道使用に関する各種証明をするとき 一件につき 三〇〇円

 第十二条第一項の指定及び指定の更新をするとき 一件につき 一〇、〇〇〇円

 第十二条第二項の給水装置工事の設計をするとき 一件につき 八、〇〇〇円

 第十二条第三項の設計審査(材料の確認、給水管取出工事の立会いを含む。)及び工事の竣工を検査するとき 一件につき 八、〇〇〇円

 指定給水装置工事事業者証を再交付するとき 一件につき 二、五〇〇円

 消火栓開閉栓に立会い器具を取付けるとき 一件につき 三、〇〇〇円

(料金、手数料の軽減又は免除)

第四十八条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、料金及び手数料その他この条例によつて納付すべき費用を軽減又は免除することができる。

第五章 管理

(給水装置の検査等)

第四十九条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を随時検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。

(給水装置の所有権移転の制限)

第五十条 給水装置の所有権を移転するときは、旧所有者と新たに所有しようとする者と連署して給水装置移転届を提出しなければならない。この場合においては、新所有者は旧所有者の義務を継承する。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第五十一条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)第四条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第十六条の二第三項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第五十二条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

 水道の使用者が、第十四条の工事費、第三十三条第二項の修繕費、第三十八条の料金、又は第四十七条の手数料を指定した期日までに納めないとき。

 水道の使用者が正当な理由なくて、第四十条の使用水量の計量、又は第四十九条の検査を拒み、又は妨げたとき。

 給水の水質を汚染させるおそれのある行為があつたとき。

 水道使用者等が正当な理由がなくて、量水器に触れ、又は量水器を変更したとき。

 水道使用者等が量水器の作用を妨害したとき。

2 水道使用者等が料金を納期限までに納付しない場合、町長は給水停止処分実施期日を定めて給水停止の予告を通知する。

3 前項の通知後も料金を納付せず、納入の誠意を証明する行為のないときは、町長はその理由の継続する間、給水を停止することができる。

(過料)

第五十二条の二 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、五万円以下の過料に科すことができる。

 第七条の承認を受けないで給水装置を新設、改造、修繕(法第十六条の二第三項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

 正当な理由なくて、第二十九条第二項の量水器の設置、第四十条の使用水量の計量、第四十九条の検査、又は第五十二条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

 第三十三条第一項の管理義務を著しく怠つた者

 第三十八条の料金、又は第四十七条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

 正当な理由なくて、町の施した封印標識類を破棄した者

 水道係員の指定した以外の給水装置に触れ、若しくは開閉した者

 量水器の作用を妨害した者

 給水を用途以外に使用し、又は濫用し、若しくは他人に分与販売した者

 正当な理由がなくて、量水器に触れ、又は量水器を変更した者

(料金を免れた者に対する過料)

第五十二条の三 町長は、詐欺その他、不正の行為によつて第三十八条の料金、又は第四十七条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科すことができる。

(給水装置の切り離し)

第五十三条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

 前条の給水停止処分を受け、なおこれを改めようとする意志がないとき。

 給水装置所有者が所在不明で、水道使用者がなく、第二十七条に規定する代理人を置かないとき。

(督促及び延滞金の徴収)

第五十四条 水道の使用者が料金を納期限までに納付しないときは、町長は草津町税外諸収入に対する督促及び延滞金に関する条例(昭和四十三年草津町条例第二十一号)の例により督促し、延滞金を徴収する。

(納付の延期)

第五十五条 水道の使用者が料金を納期内に納金不能の場合、理由を付して水道料金納付誓約書を提出し、納期の延期を町長に申請することができる。ただし、この場合町長がその理由をやむを得ないと認めた場合に限り延期を許可することができる。

第六章 分担金

(分担金)

第五十六条 草津町水道事業の設置に関する条例(昭和四十三年条例第十一号)第九条の規定による分担金の限度額は、要請個所の単位を次のとおり分類し、これに次項の算式により算出した単価を乗じて得た額に要請個所に要する附帯工事施設の費用を加えたものに消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二十九条に規定する消費税の税率を乗じて得た額とその額に地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の八十三に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額とを合算した額とする。この場合において、一円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

分譲を目的とする個所

一級住宅地(一区画二五〇平方米以上) 一平方米当り 〇・〇〇六

二級住宅地(一区画二五〇平方米未満) 一平方米当り 〇・〇〇五

その他の個所

工業用地 一平方米当り 〇・〇一四

点在宅地 一平方米当り 〇・〇〇三

ただし、これらのほかについて、町長が認める個所については、ここに定めた単位を超えない範囲において別に定めるものにより算出した額に消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二十九条に規定する消費税の税率を乗じて得た額とその額に地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の八十三に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額とを合算した額とする。この場合において、一円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 限度額の算出単価については、要請時点における前年度の事業決算ならびに当年度予算を基準として、次式により算出する。

算出単価=(建設事業総投資額/計画給水量)((起債総額-未償還額)+起債利息支払額+年次投資建設改良費/計画給水量(公称能力))

3 附帯工事施設については、設計、資材の指定、加工方法について町の指示による工事とし、工事費については町の直営工事の場合は概算額の前納を行うものとする。

第七章 加入者負担金

(加入者負担金)

第五十七条 草津町水道事業の設置等に関する条例(昭和四十三年条例第十一号)第十条の規定による加入者負担金の限度額は、前条第二項の算出単価と用途別単位を乗じて得たものに消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二十九条に規定する消費税の税率を乗じて得た額とその額に地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の八十三に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額とを合算した額とする。この場合において、一円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとし、用途別単位については別に町長が定める。

第八章 貯水槽水道

(町の責務)

第五十八条 町長は、貯水槽水道(法第十四条第二項第五号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第五十九条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第三条第七項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第三十四条の二の定めるところにより、その水道を管理し、その管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、その管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第九章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準

(布設工事監督者を配置する工事)

第六十条 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号。以下「法」という。)第十二条第一項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第三条第八項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。

 一日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第六十一条 法第十二条第二項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、二年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者。

 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、三年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者。

 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、五年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、七年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 十年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 第一号又は第二号の卒業者であつて、学校教育法による大学院研究科において一年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を終了した後、第一号の卒業者にあつては一年以上、第二号の卒業者にあつては二年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 外国の学校において、第一号若しくは第二号に規定する課程及び学科目又は第三号若しくは第四号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道又は水道環境を選択したものに限る。)であつて、一年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

2 簡易水道事業の用に供する水道(以下「簡易水道」という。)については、前項第一号中「二年以上」とあるのは「一年以上」と、同項第二号中「三年以上」とあるのは「一年六箇月以上」と、同項第三号中「五年以上」とあるのは「二年六箇月以上」と、同項第四号中「七年以上」とあるのは「三年六箇月以上」と、同項第五号中「十年以上」とあるのは「五年以上」と、同項第六号中「第一号の卒業生にあつては一年以上」とあるのは「第一号の卒業生にあつては六箇月以上」と、「二年以上」とあるのは「一年以上」と、同項第七号中「最低経験年数以上」とあるのは「最低経験年数の二分の一以上」と、同項第八号中「一年以上」とあるのは「六箇月以上」とそれぞれ読み替えるものとする。

(水道技術管理者の資格)

第六十二条 法第十九条第三項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。

 前条の規定により簡易水道以外の水道の布設工事監督者たる資格を有するもの

 前条第一項第一号第三号及び第四号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後、同項第一号に規定する学校を卒業した者については四年以上、同項第三号に規定する学校を卒業した者については六年以上、同項第四号に規定する学校を卒業した者については八年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 十年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 前条第一項第一号第三号及び第四号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、同項第一号に規定する学校の卒業者については五年以上、同項第三号に規定する学校の卒業者については七年以上、同項第四号に規定する学校の卒業者については九年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 外国の学校において、第二号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

2 簡易水道又は一日最大給水量が千立方メートル以下である専用水道については、前項第一号中「簡易水道以外の水道」とあるのは「簡易水道」と、同項第二号中「四年以上」とあるのは「二年以上」と、「六年以上」とあるのは「三年以上」と、「八年以上」とあるのは「四年以上」と、同項第三号中「十年以上」とあるのは「五年以上」と、同項第四号中「五年以上」とあるのは「二年六箇月以上」と、「七年以上」とあるのは「三年六箇月以上」と、「九年以上」とあるのは「四年六箇月以上」と、同項第五号中「最低経験年数以上」とあるのは「最低経験年数の二分の一以上」とそれぞれ読み替えるものとする。

第十章 補則

(委任)

第六十三条 この条例について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

2 草津町前口簡易水道事業設置条例(昭和五十年草津町条例第十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一二年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一二年条例第二九号)

この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一五年条例第七号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日までに、改正前の草津町給水条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。

(平成十九年度及び平成二十年度における料金の特例)

3 平成十九年十月一日から平成二十一年三月三十一日までの間の料金については、第三十八条第一項に定める料金に百分の九十一を乗じて得た金額とする。この場合において、一円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。

(平成二十一年度における料金の特例)

4 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間の料金については、第三十八条第一項に定める料金に百分の九十五を乗じて得た額とする。この場合において、一円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。

(平成二四年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の規定に基づき平成二十四年三月三十一日以前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(平成二四年条例第二七号)

この条例は、平成二十五年一月一日から施行する。

(平成二六年条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和五年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 草津町前口簡易水道事業特別会計は、令和四年度決算結了をもってこれを廃止するものとし、同特別会計決算の結果、剰余金又は不足金を生じたときは、草津町水道事業会計予算に繰り入れ、又は同水道事業会計予算より繰り出すものとする。

3 草津町前口簡易水道事業特別会計の廃止の際、同特別会計に属する剰余金、債務及び財産は、草津町水道事業会計に帰属するものとする。

草津町給水条例

平成10年3月24日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
水道事業関係例規集/第6章
沿革情報
平成10年3月24日 条例第1号
平成12年3月31日 条例第3号
平成12年12月21日 条例第29号
平成15年3月24日 条例第7号
平成19年3月20日 条例第12号
平成24年3月19日 条例第2号
平成24年12月21日 条例第27号
平成26年12月19日 条例第25号
令和元年12月23日 条例第13号
令和5年3月30日 条例第6号