○草津町情報公開条例施行規則
平成十八年三月二十七日
規則第五号
(趣旨)
第一条 この規則は、草津町情報公開条例(平成十八年草津町条例第四号。以下「条例」という。)の施行に関し町長が行う情報公開に関する事務等について必要な事項を定めるものとする。
2 条例第十一条第一項第三号の実施機関が定める事項は、求める開示の実施の方法とする。
一 公文書の全部を開示する旨の決定 公文書開示決定通知書(様式第二号)
二 公文書の一部を開示する旨の決定 公文書部分開示決定通知書(様式第三号)
三 公文書の全部を開示しない旨の決定
ハ 公文書を保有していない場合 公文書不存在決定通知書(様式第六号)
一 開示請求の年月日
二 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
三 意見書の提出先及び提出期限
電磁的記録の種類 | 開示の実施の方法 |
一 磁気ディスク、光ディスク、磁気テープ等に入力されている電磁的記録で、用紙に出力することができるもの | 用紙に出力したものの閲覧又は写し等の交付 |
二 一の項に掲げるもの以外の電磁的記録 | 視聴 |
(閲覧の制限等)
第八条 町長は、公文書を閲覧又は視聴する者が当該公文書を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧又は視聴を中止し、又は禁止することができる。
2 公文書の開示を行う場合において、公文書の写し等を交付するときの交付の部数は、開示請求に係る公文書一件につき一部とする。
区分 | 費用の額 |
一 乾式の複写機による写しの交付(日本工業規格A列三番の大きさまでのものに限る。) | 単色刷り一枚につき二十円 |
多色刷り一枚につき五十円 | |
二 用紙に出力したものの写し等の交付(日本工業規格A列三番の大きさまでのものに限る。) | 単色刷り一枚につき二十円 |
多色刷り一枚につき五十円 | |
備考 一 用紙の両面を使用する場合は、片面を一枚として額を算定する。 二 写し等の送付により開示を受ける者は、送付に要する費用を負担するものとする。 |
2 前項に規定する費用は、前納とする。
(実施状況の公表)
第十一条 条例第四十三条の規定による公表は、草津町公報に登載して行うものとする。
附則
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第二号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。