○草津町情報公開条例施行規則

平成十八年三月二十七日

規則第五号

(趣旨)

第一条 この規則は、草津町情報公開条例(平成十八年草津町条例第四号。以下「条例」という。)の施行に関し町長が行う情報公開に関する事務等について必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書等)

第二条 条例第十一条第一項の開示請求書は、公文書開示請求書(様式第一号)によるものとする。

2 条例第十一条第一項第三号の実施機関が定める事項は、求める開示の実施の方法とする。

(公文書開示決定通知書等)

第三条 条例第十七条第一項及び第二項の書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

 公文書の全部を開示する旨の決定 公文書開示決定通知書(様式第二号)

 公文書の一部を開示する旨の決定 公文書部分開示決定通知書(様式第三号)

 公文書の全部を開示しない旨の決定

 及びに掲げる場合以外の場合 公文書非開示決定通知書(様式第四号)

 条例第十六条の規定により開示請求を拒否する場合 公文書の存否を明らかにしない決定通知書(様式第五号)

 公文書を保有していない場合 公文書不存在決定通知書(様式第六号)

(決定期間延長通知書等)

第四条 条例第十八条第二項の書面は、決定期間延長通知書(様式第七号)によるものとする。

2 条例第十八条第三項の書面は、決定期間特例延長通知書(様式第八号)によるものとする。

(事案の移送通知書)

第五条 条例第十九条第一項の書面は、公文書開示請求事案移送通知書(様式第九号)によるものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第六条 条例第二十条第一項及び第二項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

 開示請求の年月日

 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

 意見書の提出先及び提出期限

2 条例第二十条第一項及び第二項の規定による通知は、公文書の開示に係る意見照会書(様式第十号)によるものとする。

3 条例第二十条第一項及び第二項の意見書は、公文書の開示に係る意見書(様式第十一号)によるものとする。

4 条例第二十条第三項の書面は、公文書を開示決定した旨の通知書(様式第十二号)によるものとする。

(電磁的記録の開示方法)

第七条 条例第二十一条の規則で定める方法は、次の表の上欄に掲げる電磁的記録の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める方法とする。

電磁的記録の種類

開示の実施の方法

一 磁気ディスク、光ディスク、磁気テープ等に入力されている電磁的記録で、用紙に出力することができるもの

用紙に出力したものの閲覧又は写し等の交付

二 一の項に掲げるもの以外の電磁的記録

視聴

(閲覧の制限等)

第八条 町長は、公文書を閲覧又は視聴する者が当該公文書を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧又は視聴を中止し、又は禁止することができる。

2 公文書の開示を行う場合において、公文書の写し等を交付するときの交付の部数は、開示請求に係る公文書一件につき一部とする。

(費用負担に係る額)

第九条 条例第二十二条の規則で定める費用は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。

区分

費用の額

一 乾式の複写機による写しの交付(日本工業規格A列三番の大きさまでのものに限る。)

単色刷り一枚につき二十円

多色刷り一枚につき五十円

二 用紙に出力したものの写し等の交付(日本工業規格A列三番の大きさまでのものに限る。)

単色刷り一枚につき二十円

多色刷り一枚につき五十円

備考

一 用紙の両面を使用する場合は、片面を一枚として額を算定する。

二 写し等の送付により開示を受ける者は、送付に要する費用を負担するものとする。

2 前項に規定する費用は、前納とする。

(諮問通知書)

第十条 条例第二十六条の通知は、草津町情報公開審査会諮問通知書(様式第十三号)によるものとする。

(実施状況の公表)

第十一条 条例第四十三条の規定による公表は、草津町公報に登載して行うものとする。

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第二号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

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草津町情報公開条例施行規則

平成18年3月27日 規則第5号

(平成29年9月20日施行)