○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成十七年六月二十九日

規則第四号

(趣旨)

第一条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十七年草津町条例第七号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員派遣の対象とならない職員の特例)

第二条 条例第二条第二項第三号の規則で定める職員は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第五十九条第一項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の規定により草津町以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であつて、引き続き職員として採用されたものとする。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第三条 条例第三条第一号に規定する職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)(企業職員(地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第二項の職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び単純労務職員(地方公務員法第五十七条に規定する単純な労務に雇用される職員であつて、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。以下この条において同じ。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要と認められるときは、草津町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和四十九年草津町規則第四号。以下「初任給等規則」という。)第十六条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要と認められるときは、職員派遣の期間を百分の百以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(初任給等規則第二十二条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

3 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て定める基準に従いその者の号給を調整することができる。

(報告)

第四条 任命権者は、毎年五月末日までに、前年の四月一日に始まる年度内における派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び派遣職員で当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。

(退職派遣の対象とならない職員の特例)

第五条 条例第十条第三号の規則で定める職員は、国家公務員法第五十九条第一項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法第二十二条の規定により草津町以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であつて、引き続き職員として採用されたものとする。

(退職派遣者の採用時における処遇)

第六条 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第二項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)(企業職員である職員及び単純労務職員である職員を除く。)が同条第一項の規定により職員として採用(以下「採用」という。)された場合におけるその者の職務の級及び号給については、同項の規定による退職がなく、引き続いて職員であつたものとみなして、当該退職時の職務の級及び号給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して採用の日に属することとなる職務の級及びその日に受けることとなる号給を決定することができる。

(報告)

第七条 任命権者は、毎年五月末日までに、前年の四月一日に始まる年度内における退職派遣者の特定法人における処遇の状況等及び退職派遣者が当該年度内に採用された場合における処遇の状況等を町長に報告するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第一四号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年規則第一号)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成17年6月29日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)