○草津町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成十七年九月二十九日

規則第六号

(公募方法)

第二条 条例第二条の規定による公募は、町の広報紙への掲載、インターネットの利用その他広く一般に周知することのできる方法により行うものとする。

2 町長が条例第二条の規定により明示する事項は、次に掲げるとおりとする。

 管理を行わせる施設(以下「当該施設」という。)の名称及び所在地

 条例第六条の規定により町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う管理の基準及び業務の範囲

 指定管理者の指定の予定期間(以下「指定予定期間」という。)

 条例第三条の規定による申請(以下「指定申請」という。)の方法

 当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する事項(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第八項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合に限る。)

 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(指定申請)

第三条 指定申請は、町長が定める期間内に行わなければならない。

2 指定申請は、指定申請書(別記様式)によるものとする。

3 条例第三条に規定する当該施設の管理に係る事業計画書その他規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

 当該施設の指定予定期間内における管理の業務に関する各年度の事業計画書及び収支予算書

 定款又は寄附行為の写し及び登記簿の謄本(法人以外の団体にあつては、これらに相当する書類)

 指定申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、指定申請の日の属する事業年度に設立された法人等にあつては、その設立時の財産目録とする。

 指定申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における法人等の事業計画書及び収支予算書

 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(選定結果の通知)

第四条 町長は、条例第四条又は第五条の規定により指定管理者の候補者を選定したときは、申請を行つた団体に対し、速やかにその結果を通知しなければならない。

(協定の締結等)

第五条 町長は、条例第六条の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を当該指定管理者に通知するとともに、当該指定管理者と当該施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

 当該施設の管理に関する事項

 利用料金に関する事項(第二条第二項第五号に規定する場合に限る。)

 本町が支払うべき当該施設の管理に要する費用に関する事項

 管理業務を行うに当たつて保有する個人情報の保護に関する事項

 法第二百四十四条の二第十一項の規定による指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

 その他町長が必要と認める事項

(その他必要事項)

第六条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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草津町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年9月29日 規則第6号

(平成17年9月29日施行)