○草津町教育委員会の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則
平成十七年九月三十日
教委規則第二号
草津町教育委員会の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則は、草津町長の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成十七年草津町規則第七号)の例による。
附則
この規則は、平成十七年十月一日から施行する。
平成17年9月30日 教育委員会規則第2号
(平成17年10月1日施行)