○草津町老人福祉施設入所措置等に関する規則
平成十八年三月三十一日
規則第二号
(趣旨)
第一条 この規則は、草津町老人福祉施設入所措置等に関する条例(平成十八年草津町条例第五号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
一 ケース番号登載簿(別紙様式第三号)
二 面接(通告)記録票(別紙様式第四号)
三 措置費支給台帳(別紙様式第五号)
四 老人ホーム等申出書受理簿(別紙様式第六号)
五 老人ホーム等登録簿(別紙様式第七号)
六 老人ホーム等台帳(別紙様式第八号)
(老人ホーム等入所判定委員会)
第三条 条例第三条に規定する老人ホーム等入所判定委員会の構成員及び任期は、次に掲げるとおりとする。
一 草津町副町長
二 医師
三 吾妻保健福祉事務所長
四 老人福祉施設長
五 民生委員児童委員協議会会長
2 委員の任期は三年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の任期は、前任者の在任期間とする。
(老人ホーム等の申出)
第四条 老人ホーム等への措置入所を希望する者は、老人ホーム等申出書(別紙様式第九号)により行うものとする。
3 町長は、老人ホーム等に入所させた者の措置を廃止(停止)するときは、老人ホーム等措置廃止(停止)通知書(別紙様式第十六号)により、当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。
(葬祭依頼書等)
第七条 町長は、老人ホーム等にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(別紙様式第十九号)により、当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。
(要措置者通告)
第八条 地域包括支援センター及び民生委員等は、措置を要すると認められる者を発見したときは、要措置者発見届(別紙様式第二十一号)により、町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該地の福祉事務所長又は町村長にこれを通報しなければならない。
(措置費請求書)
第九条 老人ホーム等の長は、毎月分の措置費について、その月の五日までに、措置費概算払(精算)請求書(別紙様式第二十二号)により請求しなければならない。
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書)
第十条 老人ホーム等の長は、毎月分の措置費について、翌月の五日までに、措置費精算書(別紙様式第二十三号)により、報告しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第十一条 老人ホーム等の長は、老人福祉法施行規則(昭和三十八年厚生省令第二十八号。以下「省令」という。)第六条の規定により、被措置者の状況に変更が生じた場合には、状況変更届(別紙様式第二十四号)により、町長に報告するものとする。
(費用の徴収)
第十二条 条例第十一条に規定する町が支弁した措置に要した費用の一部又は全部を納付しなければならない者(以下「納付義務者」という。)は、被措置者及びその扶養義務者とする。
2 前条に規定する扶養義務者とは、民法(明治二十九年法律第八十九号)に規定する扶養義務者のうち、被措置者が入所措置前に同一世帯にあつた配偶者又は子(住居等の関係で別居していたが、主としてその配偶者又は子の仕送り等により被措置者が生計を維持していた場合等の社会通念上同一世帯とみなされる場合も含む。)のうちから、町長が認定する。
3 前条に規定する扶養義務者が二人以上ある場合には、多税額納付者を主たる扶養義務者とする。
(費用の見直し)
第十五条 町長は、条例第十二条に規定する被措置者及びその扶養義務者から徴収する費用を毎年七月一日に見直すものとする。
(扶養義務者の見直し)
第十六条 町長は、扶養義務者に関して、毎年七月一日までに見直しを行うものとする。但し、扶養義務者が死亡又は行方不明等若しくは将来にわたり出身世帯への復帰が期待できない等の理由がある場合には、その都度見直しを行うものとする。
(委任)
第十七条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第八号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二三年規則第一号)
この規則は、平成二十三年二月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第二号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。