○草津町文化財保護条例

平成十九年三月二十日

条例第五号

草津町文化財保護条例(昭和三十一年条例第二十二号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第一条 この条例は、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第百八十二条第二項の規定に基づき、草津町(以下「町」という。)の区域内に存在する文化財のうち、町にとつて重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もつて町民の文化的向上に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「文化財」とは、法第二条第一項第一号から第四号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(指定)

第三条 草津町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、町の区域内に存在する文化財のうち、法及び群馬県文化財保護条例(昭和五十一年群馬県条例第三十九号)による指定文化財を除き、町にとつて重要なものを「草津町文化財」、「草津町無形文化財」、「草津町有形民俗文化財」、「草津町無形民俗文化財」、「草津町史跡」、「草津町名勝」及び「草津町天然記念物」に指定することができる。

2 第一項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ第九条に規定する草津町文化財調査委員に諮問しなければならない。

(指定の解除)

第四条 教育委員会は、前条の規定により指定した文化財(以下「指定文化財」という。)が町の区域内に存在しなくなつた場合又はその価値を失つた場合、その他特別の事由があるときは、その指定を解除することができる。

(告示及び通知)

第五条 教育委員会は、第三条の規定による指定及び前条の規定による指定の解除をしたときは、その旨を告示し、かつ、所有者又は権原に基づく占有者に通知しなければならない。

(現状変更等の制限)

第六条 指定文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼすおそれのある行為をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(管理者の責任)

第七条 指定文化財の管理又は修理若しくは復旧は、所有者又は所有者に代わり当該指定文化財の管理の責めに任ずべき者(次条において「管理責任者」という。)の責任において行うものとする。

(補助)

第八条 指定文化財の管理又は修理若しくは復旧に多額の費用を要し、所有者がその負担に堪えないと認める場合その他特別の事由があると認める場合は、町は、その経費の一部に充てさせるため、予算の範囲内において所有者又は管理責任者に補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。

(文化財調査委員)

第九条 第一条の目的を達成するために、教育委員会に文化財調査委員(以下「委員」という。)を置き、教育委員会がこれを任命する。

2 委員は、教育委員会の諮問に応じ、文化財の保存及び活用に関する事項を調査研究し、これらの事項に関し教育委員会に意見を具申する。

(委員の定数)

第十条 委員の定数は、十二名以内とする。

(委員の任期)

第十一条 委員の任期は二年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の解任)

第十二条 教育委員会は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員たるに適しない行為があるときは解任することができる。

(委員長及び副委員長)

第十三条 委員に委員長及び副委員長各一名を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 委員長は、委員を代表し、委員を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第十四条 委員の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

(報酬及び弁償)

第十五条 委員の報酬及び費用弁償については、非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十一年条例第十五号)の定めるところによる。

(規則への委任)

第十六条 この条例に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

草津町文化財保護条例

平成19年3月20日 条例第5号

(平成19年4月1日施行)