○草津町国民健康保険条例施行に関する規則

平成十八年十二月十五日

規則第二十六号

目次

第一章 総則

第二章 草津町の国民健康保険事業の運営に関する協議会

第三章 被保険者

第四章 保険給付

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 草津町国民健康保険条例(平成十八年草津町条例第二十九号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

第二章 草津町の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(委員の委嘱)

第二条 草津町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員は、町長が委嘱する。

第三条 協議会の委員の任期は三年とする。ただし、再任は妨げない。

(会長及び副会長)

第四条 協議会に、会長及び副会長を各一人置く。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代行し、又は会長及び副会長がともに事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。

(会議)

第五条 協議会の会議は、会長がこれを招集する。

2 協議会の会議は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもつてこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(会議録)

第六条 会長は、協議会の会議が終わつたときは、会議録を作成しなければならない。

2 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。

 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日及び時間

 出席及び欠席委員の氏名

 職務又は説明のため出席した者の職氏名

 協議会の会議に付した事項

 議事の経過

 その他会長が必要と認めた事項

(報告)

第七条 会長は、協議会の会議の結果をそのつど町長に報告しなければならない。

(庶務)

第八条 協議会の庶務は、愛町部住民課において行なう。

第九条 協議会についてその他必要な事項は会長が別に定める。

第三章 被保険者

(資格の取得及び喪失の届出)

第十条 被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)は、その世帯に属する被保険者の資格を取得し、又は喪失した者があるときは、住民異動届若しくは住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の規定による転入届、転居届又は転出届に被保険者証又は被保険者資格証明書及びその事実を証明することができる書類を掲示又は提出して、町長に届け出なければならない。ただし、新たに被保険者の資格を有する者の属する世帯が、本町の区域内に住所を有するに至つた場合においては、被保険者証を提示することを要しない。

(被保険者とする外国人)

第十一条 町内に住所を有し、住民基本台帳法の規定により記録されている外国人は、被保険者とする。

(職権による資格の取得及び喪失)

第十二条 町長は、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)第九条第一項又は第九項の規定に該当する世帯主について、住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号。以下「施行令」という。)第十二条第二項第三号に規定する被保険者の資格の取得又は喪失に関する事実を確認し、職権による住民票の記載等をした場合は、当該世帯主に通知するものとする。

(資格の認定喪失)

第十三条 町長は、被保険者である世帯主及びその世帯に属する者が、所在不明のときは、被保険者の資格を喪失したものとみなすことができる。

(届出事項変更の届出)

第十四条 世帯主は、その世帯に属する被保険者について届け出た事項に変更があつたときは、住民異動届若しくは転居届又は世帯変更届により、町長に届け出なければならない。この場合において、町長が必要であると認めたときは、その事実を証明することができる書類を提示又は提出しなければならない。

(修学中の者等に関する届出)

第十五条 世帯主は、次の各号の一に該当する場合には、住民異動届により、町長に届け出なければならない。

 国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号。以下「省令」という。)第五条の規定による修学中の者に関する届出の理由が生じたとき(住民基本台帳法第二十四条の規定による転出届に附記した場合は除く。)(別記様式第一号)

 省令第六条の二第一項の規定による長期にわたりその住所を離れるため、別に被保険者証の交付を受ける必要があるとき。(別記様式第二号)

 省令第七条第一項の規定により被保険者証の再交付を受ける必要があるとき。(別記様式第三号)

2 世帯主は、前各号の理由により被保険者証の交付を受けた後において、当該理由が終了したとき、又は失効した従前の被保険者証を発見したときは、すみやかにこれを町長に返還しなければならない。

(被保険者台帳)

第十六条 町長は、被保険者の属する世帯を単位として、当該世帯の被保険者に係る異動及び給付その他必要な事項を記録するものとする。

(被保険者証の更新又は検認)

第十七条 町長は、被保険者証を更新し、又は検認しようとするときは、当該世帯主に、あらかじめ実施期日を通知しなければならない。

2 前項の場合において、世帯主は、すみやかに被保険者証を町長に提出しなければならない。

(被保険者証の無効)

第十八条 次の各号の一に該当する場合の被保険者証は、無効とする。

 被保険者が法第六条の規定に該当したとき。

 前条の規定する更新又は検認を受けなかつたとき。

 被保険者証の有効期限を経過したとき。

 第十一条及び第十二条の規定により、国民健康保険の被保険者資格を喪失したとき。

第四章 保険給付

(食事療養標準負担額の減額認定申請)

第十九条 省令第二十六条の三第一項の規定による申請は、国民健康保険食事療養標準負担額減額認定申請書(別記様式第四号)によるものとする。

(食事療養標準負担額減額差額の支給申請)

第二十条 省令第二十六条の五第二項の規定による申請は、国民健康保険食事療養標準負担額減額差額支給申請書(別記様式第五号)によるものとする。

(療養費の支給申請)

第二十一条 省令第二十七条第一項の規定による申請は、国民健康保険療養費支給申請書(別記様式第六号)によるものとする。

(療養費の支給方法等)

第二十二条 療養費の支給方法は、償還払いとし、世帯主の請求に基づいて、療養費を支給する。

2 町長は、療養費の支給申請がなされたときは、原則的として、療養費支給申請書に添付される証拠書類に基づいて、療養費を支給する。

(特別療養費の支給申請)

第二十三条 省令第二十七条の五第一項の規定による申請は、国民健康保険特別療養費支給申請書(別記様式第七号)によるものとする。

(移送費の支給申請)

第二十四条 省令第二十七条の十一第一項の規定による申請は、国民健康保険移送費支給申請書(別記様式第八号)によるものとする。

(特例療養費の支給申請)

第二十五条 省令第二十七条の十二の規定による申請は、国民健康保険特例療養費支給申請書(別記様式第九号)によるものとする。

(特定疾病の認定申請)

第二十六条 省令第二十七条の十三第一項の規定による申請は、国民健康保険特定疾病認定申請書(別記様式第十号)によるものとする。

(特別療養給付の申請)

第二十七条 省令第二十八条第一項の規定による申請は、国民健康保険特別療養給付申請書(別記様式第十一号)によるものとする。

(出産育児一時金の支給申請)

第二十八条 条例第十条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする者は、出産育児一時金支給申請書(別記様式第十二号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(葬祭費の支給申請)

第二十九条 条例第十一条の規定により葬祭費の支給を受けようとする者は、被保険者証及び死亡診断書又は火葬許可証の写しを提示して、葬祭費支給申請書(別記様式第十三号)によるものとする。

(高額療養費の支給申請)

第三十条 省令第二十七条の十六第一項の規定による申請は、国民健康保険高額療養費支給申請書(別記様式第十四号)によるものとする。

(高額療養費の支給方法等)

第三十一条 高額療養費の支給方法は、償還払いとし、世帯主の請求に基づき支給する。

2 町長は、高額療養費の支給申請がなされたときは、原則として、診療報酬明細書及び領収書等に基づいて、高額療養費を支給する。ただし、町長は対象世帯に属する被保険者及び世帯主が七十歳以上である場合においては、領収書等の添付は求めないものとする。

(高額介護合算療養費の支給申請)

第三十二条 省令第二十七条の二十六第一項の規定による申請は、国民健康保険高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(別記様式第十五号)によるものとする。

(高額介護合算療養費の支給方法等)

第三十三条 高額介護合算療養費の支給方法は、償還払いとし、世帯主の請求に基づき支給する。

2 町長は、高額介護合算療養費の支給申請がなされたときは、被保険者資格の確認等を行い支給する。また申請にあたり、町長は領収証などの証拠書類の添付は求めないものとする。

(第三者行為による傷病の届出)

第三十四条 被保険者が、第三者の行為による疾病又は負傷について保険給付を受けたときは、当該被保険者の属する世帯主は、第三者行為傷病届(別記様式第十六号)による届書を、町長に提出しなければならない。

(様式の変更)

第三十五条 町長は、事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(委任規定)

第三十六条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(関係規則の廃止)

2 草津町国民健康保険運営協議会規則(昭和三十四年草津町規則第三号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに草津町国民健康保険運営協議会規則(以下「旧規則」という。)の規定により行つた行為については、なお旧規則の例による。

4 施行日の前日までに、旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

5 条例附則第四項の規定により、傷病手当金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる様式を町長に提出しなければならない。

 草津町国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用様式第一号)

 草津町国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用様式第二号)

 草津町国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用様式第三号)

 草津町国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用様式第四号)

(条例附則の規則で定める日)

6 草津町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和二年草津町条例第十九号)附則に規定する規則で定める日は、令和四年十二月三十一日とする。

(平成一九年規則第四号)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の規定は、平成十九年度以降の年度分について適用し、平成十八年度分までは、なお従前の例による。

(平成二二年規則第一〇号)

この規則は、平成二十二年七月一日から施行する。

(平成二二年規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年規則第三号)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定により改正された様式は、当分の間、なお従前の様式を適宜補正して使用することができる。

(平成二四年規則第一〇号)

この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。

(平成二九年規則第一三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三条の改正規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

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草津町国民健康保険条例施行に関する規則

平成18年12月15日 規則第26号

(令和4年9月16日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成18年12月15日 規則第26号
平成19年3月9日 規則第4号
平成22年6月15日 規則第10号
平成22年8月9日 規則第15号
平成23年3月18日 規則第3号
平成24年6月19日 規則第10号
平成29年6月28日 規則第13号
平成30年11月2日 規則第10号
令和2年9月16日 規則第9号
令和2年9月28日 規則第10号
令和3年2月15日 規則第1号
令和3年2月26日 規則第2号
令和4年8月17日 規則第2号
令和4年9月16日 規則第3号