○草津町国民健康保険税条例施行に関する規則
平成十八年十二月十五日
規則第二十七号
(趣旨)
第一条 この規則は、草津町国民健康保険税条例(平成十八年条例第三十号。以下「条例」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(普通徴収に係る保険税の納付方法)
第二条 条例第十四条に規定する普通徴収に係る国民健康保険税の納付は、口座振替の方法による。ただし、口座振替の方法によることができないときは、納付書による納付その他の方法によることができる。
(収入申告書)
第三条 条例第二十七条に規定する収入申告書の様式は、町長が別に定める。
(生活困窮等による減免)
第四条 町長は、納税義務者又はその者と生計を一にする親族が疾病等により出費が多額となる場合その他やむを得ない事情がある場合で、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の納付が著しく困難と認められる時は、条例第二十八条第一項第一号の規定により、所得割額と所得割額の課税標準額から当該年度の町民税の配偶者控除額、扶養控除額、障害者控除額、老年者控除額及び寡婦(夫)控除額に相当する額を控除した額を所得割額の課税標準額とみなして算出された所得割額との差額に相当する額又は所得割額の三分の二に相当する額のうちいずれか多い方の額の範囲内で所得割額を減免する。
(所得減少等による減免)
第五条 町長は、被保険者が疾病、事業不振、廃業、失業等の理由により、保険税の納付が困難と認められる場合には、条例第二十八条第一項第二号の規定により、当該年度の所得の見積額が前年の所得金額の五〇%以下に減少し、保険税の納付が困難と認められる場合で、かつ、前年の所得金額が六〇〇万円未満である場合には、所得の減少の割合及び前年の所得金額に応じ次表に定める割合の範囲内で所得割額を減免する。この場合において、保険税の算定額が課税限度額を超えている者については、課税限度額から被保険者均等割額及び世帯別平等割額を差し引いた額を所得割額とみなす。
所得減少の割合 | 前年の所得金額二百万円未満 | 前年の所得金額二百万円以上四百万円未満 | 前年の所得金額四百万円以上六百万円未満 |
五〇パーセント以上七〇パーセント未満 | 七〇パーセント | 六〇パーセント | 五〇パーセント |
七〇パーセント以上九〇パーセント未満 | 九〇パーセント | 八〇パーセント | 七〇パーセント |
九〇パーセント以上 | 一〇〇パーセント | 一〇〇パーセント | 一〇〇パーセント |
(災害による減免)
第六条 町長は、被保険者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、納税義務者又はその者と生計を一にする親族の所有する家財にその価格の三〇パーセント以上の損害(保険金、損害賠償金等により補てんされるべきものを除く。)を受け、かつ、当該年度の所得の見積額が六〇〇万円未満であつて国保税の納付が困難と認められる時は、条例第二十八条第一項第三号の規定により、損害の割合及び当該年度の所得の見積額に応じ次表に定める割合の範囲内で所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額を減免するものとする。
損害の割合 | 当該年度の所得の見積額 二百万円未満 | 当該年度の所得の見積額 二百万円以上四百万円未満 | 当該年度の所得の見積額 四百万円以上六百万円未満 |
三〇パーセント以上五〇パーセント未満 | 五〇パーセント | 四〇パーセント | 三〇パーセント |
五〇パーセント以上七〇パーセント未満 | 七〇パーセント | 六〇パーセント | 五〇パーセント |
七〇パーセント以上 | 一〇〇パーセント | 九〇パーセント | 八〇パーセント |
(特別な事情による被保険者均等割額及び世帯別平等割額の減免)
第八条 町長は、条例第二十八条第四項の規定による特別な事情により、所得割額の減免を受けることができる者(条例第二十六条の規定の適用を受けている者を除く。)のうち、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の軽減が必要と認められる者については、条例第二十六条に掲げる額の範囲内で被保険者均等割額及び世帯別平等割額を減免するものとする。
(給付制限を受けている者の減免)
第九条 町長は、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)第五十九条の規定による給付制限を受けている者については、当該給付制限を受けている期間の全額を免除するものとする。
(減免の適用)
第十条 同条第三条から第七条までの規定は、当該減免の規定に該当することとなつた日以後に到来する当該年度内における納期に係る税額の減免について適用する。ただし、減免すべき額が当該減免の申請の日以後に到来する納期に係る税額を超えるときは、その額を限度とする。
(減免申請書)
第十一条 減免を申請しようとする者は、国民健康保険税減免申請書(様式第一号)を町長に提出するものとする。
(納税通知書)
第十三条 条例第三十条の規定による国民健康保険税の納税通知書の様式は、町長が別に定める。
(補則)
第十四条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、行つた行為は、なお従前の例による。
附則(平成二〇年規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の草津町国民健康保険税条例施行に関する規則の規定は、平成二十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成二七年規則第一五号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年規則第一号)
この規則は、公布の日からから施行する。