○草津町文化財保護条例施行規則
平成十九年四月二十七日
教委規則第十号
(趣旨)
第一条 この規則は、草津町文化財保護条例(平成十九年条例第五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 指定書を紛失し、若しくは滅失し、又は破損したときは、指定書再交付申請書(様式第五号)を教育委員会に提出し、指定書の再交付を受けることができる。
2 指定文化財の所有者等又は保持者がその住所氏名を変更したときは、草津町指定文化財所有者等(保持者)住所(氏名)変更届出書(様式第八号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 指定文化財の所在場所を変更しようとするときは、所有者等は、あらかじめ草津町指定文化財所在変更届出書(様式第九号)を教育委員会に提出しなければならない。
4 指定文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又は亡失したときは、所有者等は、草津町指定文化財滅失(き損、亡失)届出書(様式第十号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 現状変更の許可を受けた所有者等は、当該許可に係る現状変更等を終了したときは、速やかに、草津町指定文化財現状変更等終了届出書(様式第十二号)を教育委員会に提出しなければならない。
(修理の届出)
第七条 指定文化財の所有者等は、当該指定文化財を修理しようとするときは、草津町指定文化財修理届出書(様式第十三号)を教育委員会に提出しなければならない。
(その他)
第九条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成十九年四月一日から適用する。
附則(平成二五年教委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。