○草津町文化財保護条例施行規則

平成十九年四月二十七日

教委規則第十号

(趣旨)

第一条 この規則は、草津町文化財保護条例(平成十九年条例第五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の同意及び申請)

第二条 草津町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、条例第三条の規定により指定しようとするときは、あらかじめ、当該文化財の所有者(所有者が判明しない場合を除く。)及び権原に基づく占有者(以下「所有者等」という。)に指定同意書(様式第一号)により、指定の同意を得るものとする。

2 条例第三条の規定による指定を受けようとするときは、その所有者等は、指定申請書(様式第二号)を教育委員会に提出しなければならない。

(指定書の通知等)

第三条 条例第五条の規定による指定の通知は、教育委員会が、草津町文化財指定書(様式第三号)を所有者等に交付することにより行うものとする。ただし、無形文化財については、草津町無形文化財指定書(様式第四号)をその保持者に交付するものとする。

2 指定書を紛失し、若しくは滅失し、又は破損したときは、指定書再交付申請書(様式第五号)を教育委員会に提出し、指定書の再交付を受けることができる。

(指定の解除通知)

第四条 条例第五条の規定による指定の解除通知は、草津町指定文化財解除通知書(様式第六号)を所有者等に交付することにより行うものとする。

(所有者等の変更の届出)

第五条 条例第三条による指定文化財の所有者等が変更したときは、草津町指定文化財所有者等変更届出書(様式第七号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 指定文化財の所有者等又は保持者がその住所氏名を変更したときは、草津町指定文化財所有者等(保持者)住所(氏名)変更届出書(様式第八号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 指定文化財の所在場所を変更しようとするときは、所有者等は、あらかじめ草津町指定文化財所在変更届出書(様式第九号)を教育委員会に提出しなければならない。

4 指定文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又は亡失したときは、所有者等は、草津町指定文化財滅失(き損、亡失)届出書(様式第十号)を教育委員会に提出しなければならない。

第六条 指定文化財の所有者等は、条例第六条の規定による指定文化財の現状変更等の許可を受けようとするときは、草津町指定文化財現状変更等許可申請書(様式第十一号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 現状変更の許可を受けた所有者等は、当該許可に係る現状変更等を終了したときは、速やかに、草津町指定文化財現状変更等終了届出書(様式第十二号)を教育委員会に提出しなければならない。

(修理の届出)

第七条 指定文化財の所有者等は、当該指定文化財を修理しようとするときは、草津町指定文化財修理届出書(様式第十三号)を教育委員会に提出しなければならない。

(指定等の基準)

第八条 条例及びこの規則による指定、認定及び選定の基準については、群馬県文化財保護条例施行規則第二十七条の規定による指定等の基準(昭和五十二年告示第一号)を準用する。

(その他)

第九条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成十九年四月一日から適用する。

(平成二五年教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

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草津町文化財保護条例施行規則

平成19年4月27日 教育委員会規則第10号

(平成25年6月27日施行)