○草津町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成二十年九月二十四日
規則第十二号
(趣旨)
第一条 この規則は、草津町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成二十年草津町条例第二十号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第二条 条例第二条第三号に規定する規則で定める契約は、次に掲げるものとする。
一 電子計算機処理に係るプログラムの保守に関する業務を委託する契約
二 複写機の使用に関する契約
三 情報処理に関する業務を委託する契約
四 庁舎又は施設の警備(監視を含む。)、案内、受付又は清掃に関する業務を委託する契約
五 医療又は福祉に関する事務を処理する業務を委託する契約
2 条例第二条第三号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる要件をすべて満たす契約とする。
一 経常的かつ継続的なもので毎年繰り返し、切れ目なく履行されるもの
二 毎年度当初(四月一日)から役務の提供を受ける必要があるもの
三 契約の相手方の準備期間等(資材及び機材の調達や労働力確保、教育訓練期間など)を要するもの
(その他)
第三条 この規則に定めるもののほか、長期継続契約の締結に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成二十年十月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第一〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年七月一日から施行する。