○草津町福祉医療費支給に関する条例施行規則

平成二十一年九月二十五日

規則第十一号

草津町福祉医療費支給に関する条例施行規則(平成十年草津町規則第六号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、草津町福祉医療費支給に関する条例(平成十四年条例第二十一号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(受給資格の認定申請)

第三条 条例第四条第一項及び第五条第一項の規定による申請は、福祉医療費受給資格者証交付申請書(別記様式第一号。以下「受給資格者証交付申請書」という。)により行うものとする。

2 前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる方法によりその受給資格等を証さなければならない。

 社会保険関係各法の規定に基づき交付された被保険者証等の提示又は電子資格確認

 条例第三条第一項第二号に規定する者(以下「重度心身障害者」という。)にあつては、条例第三条第二項第三号及び第四号の所得を証明する書類、並びに障害の程度を証する次のいずれかの提示及び写しの添付

 国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)の規定に基づき交付された障害基礎年金証書(以下「年金証書」という。)

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(昭和三十九年厚生省令第三十八号)の規定に基づき交付された特別児童扶養手当証書

 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定に基づき交付された身体障害者手帳(以下「身障手帳」という。)

 昭和四十八年九月二十七日厚生省発児第百五十六号各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生事務次官通知「療育手帳制度について」に基づき交付された療育手帳(以下「療育手帳」という。)

 その他障害の程度を証する書類

 条例第三条第一項第三号に規定する者(以下「高齢重度障害者」という。)にあつては、条例第三条第二項第三号及び第四号の所得を証明する書類、並びに障害の程度を証する前号ア又はのいずれかの提示及び写しの添付

 条例第三条第一項第四号及び第五号に規定する者 当該各号に該当することを証する次に掲げる書類の添付

 母、父又は児童の所得税(一月から七月までの間の申請にあつては前々年、その他の申請にあつては前年の所得に課せられる所得税をいう。以下次号において同じ。)の課税状況を証する書類

 配偶者と死別又は離婚した者にあつては、戸籍謄本(草津町に本籍を有しない者に限る。)

 配偶者の生死が明らかでない者にあつては、官公署、勤務先等の証明書

 配偶者から遺棄されている者にあつては、福祉事務所又は民生委員(民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)第五条の規定により委嘱された者をいう。以下本号において同じ。)等証明書

 配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない者にあつては、官公署又は民生委員の証明書

 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたつて労働能力を失つている者にあつては、当該配偶者に係る医師の診断書

 配偶者が法令により長期にわたつて拘禁されているため、その扶養を受けられない者にあつては、拘禁に係る刑務所、拘置所その他の官公署の証明書

 からまでに掲げる者以外の者にあつては、その資格を証する書類

 条例第三条第一項第六号に規定する者 父母のいない事実を明らかにすることができる書類及び所得税の課税状況を証する書類の添付

 前五号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類

3 町長は、前項で定める添付書類について、公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略することができる。

(資格取得の時期)

第四条 条例第三条第一項各号に規定する者に対する福祉医療費の支給は、次の各号に掲げる日(以下「資格取得日」という。)を始期する。

 出生により資格が発生した場合は、出生日

 県内市町村からの転入により資格が発生した場合は、転入日。ただし、前市町村において資格を有していた者が、転入後十四日以内に申請した場合に限る。

 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百十六条の二の規定により県内市町村が行う国民健康保険の被保険者とされる者が群馬県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となつた場合は、当該後期高齢者医療の被保険者となつた日。ただし、当該被保険者となつた日後十四日以内の申請の場合に限る。

 前三号以外の場合は、受給資格に該当するものとして町長が認定した日

(資格喪失の時期)

第五条 条例第三条第一項各号に規定する者に対する福祉医療費の支給は、次の各号に掲げる日(以下「資格喪失日」という。)の前日までとする。

 死亡の場合は、死亡日の翌日

 転出の場合は、当該草津町の住所を有しなくなつた日

 前二号以外の場合は、受給資格要件を欠いた日。ただし、第七条第一項第二号の規定による受給資格者証の有効期間中に、以下により支給対象者でなくなつたときは、当該日を資格喪失日とみなす。

 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十条第二項に規定する障害等級が変更されたとき 当該受給資格者証の有効期間の翌日

 条例第三条第二項第四号に該当したとき 当該受給資格要件を欠いた日の属する月の翌月の一日

(受給資格者証)

第六条 条例第四条第三項に規定する福祉医療費受給資格者証の様式は別記様式第二号のとおりとする。

(受給資格者証の有効期間)

第七条 条例第四条第三項及び第五条第三項の有効期間は第四条の規定による資格取得日からそれぞれの次の各号に掲げる者の区分に応じて、当該各号に掲げる日までとする。

 条例第三条第一項第一号に規定する子ども、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間において町長が別に定める日

 条例第三条第一項第二号又は第三号に規定する者 当該受給資格者証交付の日以後最初に到来する七月三十一日。ただし、有効期間中に次に掲げる日が到来する場合にあつては、当該日まで。

 六十五歳に達する者又は七十五歳に達する者(高齢重度障害者を除く。)にあつては、当該達する日。

 第三条第二項第二号又は第三号の規定により提示された障害の程度を証する書類に、次回診断書提出年月、再認定日、次の判定年月及びこれに準ずる月日の記載があるときは、当該月(年金証書の次回診断書提出年月については当該月の三ヶ月後)の末日(当該記載が日をもつてなされている場合は当該日の前日)

 条例第三条第一項第四号から第六号までに規定する者及び児童、当該受給資格者証交付の日後最初に到来する七月三十一日。ただし、有効期間中に十八歳に達する児童及び当該児童のみ扶養している者にあつては、その達する日以後最初の三月三十一日まで。

(受給資格者証の更新)

第八条 前条第一項各号に規定する有効期間が満了する者は、有効期間が満了する前に、受給資格者証交付申請書を町長に提出しなければならない。この場合において、町長が必要ないと認めるときは、第三条第二項に規定する添付書類の全部又は一部を省略することができる。

(受給資格者証の再交付)

第九条 受給資格者証の交付を受けた者は、受給資格者証を汚し、損じ、又は失つたときは、福祉医療費受給資格者証再交付申請書(別記様式第八号)により、町長に受給資格者証の再交付を申請することができる。

2 町長は、前項の規定による申請があつた場合において、これを審査し、受給資格を確認したときは、受給資格者証を再交付するものとする。

(受給資格者証の返還)

第十条 受給資格者証の交付を受けた者が資格を喪失したとき、条例第五条に規定する更新により新たな受給資格者証の交付があつたとき、及び前条の規定により受給資格者証の再交付を受けたときは、速やかに不用となつた受給資格者証を町長に返還しなければならない。

2 町長は、受給資格者証を所持している者が前項の規定による返還を行わないときは、受給資格者証の返還を命ずることができる。

(支給の申請)

第十一条 条例第九条第二項の規定による福祉医療費の支給の申請は、福祉医療費給付申請書(別記様式第三号)に当該医療に要した費用の額を証する書類その他町長が必要と認める書類を添えて行うものとする。

(支給の通知)

第十二条 町長は条例第九条第二項の規定による福祉医療費の支給の申請を受け同条第三項の規定により、福祉医療費の額を決定したときは、福祉医療費支払通知書(別記様式第四号)により申請者に通知するものとする。ただし、町長が別に定める方法により、この通知に代えることができる。

(届出)

第十三条 条例第十条第一項の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に掲げる届書により行われなければならない。

 条例第十号第一項第一号及び第三号に該当する場合 福祉医療費受給資格喪失・変更届書(別記様式第五号)

 条例第十条第一項第二号に該当する場合 高額療養費等該当届書(別記様式第六号)

 条例第十条第一項第四号に該当する場合 第三者の行為による被害届書(別記様式第七号)

(福祉医療費の返還)

第十四条 条例第十一条の規定による返還に際しては、福祉医療費返還届書(別記様式第九号)を提出するものとする。

(証明の申請)

第十五条 受給資格者が草津町に住所を有しなくなつたときは、福祉医療費の受給資格者であつたことの証明書の交付を、福祉医療費受給資格者証交付状況等証明書交付申請書(別記様式第十号)により町長に申請することができる。

2 前項の規定による申請に対する証明は、福祉医療費受給資格者証交付状況等証明書(別記様式第十一号)により行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の草津町福祉医療費の支給に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 その規則による改正前の草津町福祉医療費の支給に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)による届出及び証明は、当分の間、新規則の様式によるものとみなす。

4 この規則の施行の際、現にある旧規則による様式による用紙等については、適宜補正して使用することができる。

(平成二二年規則第一〇号)

この規則は、平成二十二年七月一日から施行する。

(平成二四年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の草津町福祉医療費支給に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)による申請、届出及び証明は、当分の間、この規則による改正後の草津町福祉医療費支給に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧規則による様式による用紙等については、適宜補正して使用することができる。

4 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間について受給資格の認定を受けようとする者は、この規則の施行日前においても、新規則の様式により申請することができる。

(平成二六年規則第一二号)

この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。

(平成二七年規則第八号)

この規則は、平成二十七年七月一日から施行する。

(平成二七年規則第一〇号)

この規則は、平成二十七年十月一日から施行する。

(平成二八年規則第二号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第七号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第七号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第六号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある、この規則による改正前の草津町福祉医療費の支給に関する条例施行規則に基づく様式による用紙等については、適宜補正して使用することができる。

(令和三年規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 条例第三条第一項第二号又は第三号に該当する者に対して、施行日から令和五年七月三十一日までの間に交付される受給資格者証については、第七条第一項第二号中「当該受給資格者証交付の日以後最初に到来する七月三十一日。」を「令和五年七月三十一日」に読み替える。

3 施行日前において行われた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。

4 改正後の規則の施行の際に、現にある、この条例施行規則に基づく様式による用紙等については、適宜補正して使用することができる。

(令和三年規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規則の施行の際、現にある、この条例施行規則に基づく様式による用紙等については、適宜補正して使用することができる。

(令和五年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

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草津町福祉医療費支給に関する条例施行規則

平成21年9月25日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成21年9月25日 規則第11号
平成22年6月15日 規則第10号
平成24年6月19日 規則第11号
平成26年9月18日 規則第12号
平成27年6月18日 規則第8号
平成27年9月10日 規則第10号
平成28年3月22日 規則第2号
平成28年3月22日 規則第7号
平成29年3月23日 規則第7号
平成30年3月23日 規則第6号
平成30年12月20日 規則第12号
令和3年3月25日 規則第5号
令和3年7月1日 規則第6号
令和5年3月30日 規則第1号