○草津町旅費支給規則
平成二十二年六月十五日
規則第九号
(趣旨)
第一条 この規則は、草津町旅費支給条例(平成二十二年草津町条例第十一号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅行命令等の取消しの場合の旅費)
第三条 条例第三条第六項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。
一 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払つた金額で、所要の払戻し手続をとつたにもかかわらず、払戻しを受けることができなかつた額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(旅費額を失つた場合における旅費)
第四条 条例第三条第七項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に失つた旅費額を超えることができない。
一 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。)の全部を失つた場合には、その失つたとき以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
二 現に所持していた旅費額の一部を失つた場合には、前号に規定する額から失うことを免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
一 鉄道 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十三条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
二 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
三 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
2 前項第三号に掲げる陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
3 陸路と鉄道、水路又は空路とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場、飛行場を起点とすることができる。
(旅費の請求手続)
第八条 概算払をする旅費は、二日以上にわたる旅費に限る。
2 概算払により旅費の支給を受けようとする旅行者は、その出発の二日前までに請求しなければならない。
3 条例第十三条第二項に規定する期間は、旅行を完了した日から五日以内とする。ただし、特別の理由がある場合には、この限りでない。
(旅費の調整)
第十条 条例第二十三条の規定による旅費の調整は、次に掲げる基準により行うものとする。
一 旅行者が公用の交通機関その他の交通用具、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用し、町の経費をもつて維持管理され、若しくは借り上げられている自動車(原動機付自転車を含む。以下同じ。)(以下「公用車」という。)を利用し、又は当該旅行者が保有しない私有車(自動車のうち、交通機関及び公用車であるものを除く。以下同じ。)を利用したため、正規の鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料又は食卓料を支給することが適当でない場合には、これらの旅費は支給しないこととする。
二 鉄道旅行又は水路旅行については、当該旅行の目的又は緩急の度合いにより旅客運賃又は急行料金を支給する必要がないと認められる場合には、旅客運賃又は急行料金を支給しないものとする。
三 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、条例別表第一に定める宿泊料を支給することが適当でない場合には、当該療養中の宿泊料の二分の一に相当する額は、これを支給しないものとする。
四 町費以外の経費から旅費が支給されるため、正規の旅費を支給することが適当でない場合には、当該旅費のうち町の経費以外から支給される旅費に相当する額の旅費は、これを支給しないものとする。
五 旅行者が旅行命令権者等からあらかじめ指定された宿泊施設を利用した場合で、その宿泊に係る費用が宿泊料定額を超えるときは、当該宿泊に係る実費用を支給するものとする。
六 旅行者が、旅行命令権者の許可を得て自らの保有する私有車を利用して旅行した場合の実費弁償は、通常の旅費(鉄道賃、車賃を含む。)による。
(外国旅行の旅費の調整等)
第十一条 外国旅行の旅費について、当該旅行の期間中に全額公費をもつて負担することが適当でない部分があるときは、当該適当でない部分について、個人負担を徴し又は支給しないことができる。
(その他)
第十二条 この規則に定めるもののほか、旅費の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年七月一日から施行する。
(草津町臨時職員の任免就業等に関する規則の一部改正)
2 草津町臨時職員の任免就業等に関する規則(昭和五十四年規則第九号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
別表第一(第七条関係)
添付書類
根拠 | 添付書類 |
1 条例第十六条第一項第四号に規定する寝台料金 | その支払を証明するに足りる書類 |
2 条例第十七条に規定する航空賃 | その支払を証明するに足りる書類 |
3 条例第十八条第一項ただし書に規定する車賃 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足りる書類 |
4 条例第十九条第二項に規定する宿泊料 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類 |
5 条例第二十条第二項に規定する食卓料 | その支払を証明するに足りる書類 |
別表第二(第九条関係)
日額旅費の支給を受ける者の範囲 | 日額 | 支給条件及び支給方法 | |
宿泊を伴う研修、講習、訓練等の用務で5日以上の旅行をする職員 | 一日一夜につき 五、五〇〇円 | 同一地における宿泊で、十五夜まで | 当該用務地に到着した日の宿泊料及び往復に要した鉄道賃、宿泊料は、普通旅費の定額を支給する。 |
一日一夜につき 五、〇〇〇円 | 十五夜を超え三十夜まで | ||
一日一夜につき 四、五〇〇円 | 三十夜を超える分 |