○草津町消防委員会条例

平成二十四年三月十九日

条例第十三号

(設置)

第一条 草津町における消防の十分な発達に資し、もつて消防行政の円滑な運営を図るため、草津町消防委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議)

第二条 委員会は、次の事項について町長の諮問に応じ審議するものとし、及びこれらに関し、必要と認める事項について町長に意見を述べることができる。

 消防団の設備資材に関する事項

 消防団員の懲戒に関する事項

 消防団に関する重要事項

(組織及び委員)

第三条 委員会は、委員七人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。

 消防団長 一人

 町議会議員 二人

 消防団長経験者 二人

 学識経験者 二人以内

3 委員の任期は、二年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

第四条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によつて定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長に事故あるときは、これを代理する。

4 委員会の会議は、委員長がこれを招集し、会議の議長となる。

5 委員三人以上より会議に付議すべき事項を示して委員会の招集の請求があるときは、委員長は委員会を招集しなければならない。

6 委員長が委員会を招集しようとするときは、あらかじめ委員に日時場所及び会議に付議すべき事件を通知しなければならない。

(会議)

第五条 委員会の会議は、半数以上の委員が出席しなければ議事を開き議決することはできない。ただし、同一事件につき再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。

(議事)

第六条 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第七条 委員会の庶務は、総務課で行う。

(報酬等)

第八条 委員の報酬については、非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十一年草津町条例第十五号)の定めるところによる。

(委任)

第九条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日に、現に廃止前の草津町消防委員会規則(昭和五十六年規則第六号)によつて、委嘱され現在に在任する委員は、この条例によつて委嘱されたものとみなす。

草津町消防委員会条例

平成24年3月19日 条例第13号

(平成24年4月1日施行)