○草津町営住宅条例施行規則
平成二十四年三月三十日
規則第八号
草津町町営住宅管理条例施行規則(平成九年九月規則第五号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、草津町営住宅条例(平成二十四年草津町条例第二十六号。以下「条例」という。)第五十八条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
一 申込者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族の住民票の写し
二 所得を証する書類(入居しようとする者で収入のある者全員)
三 現に住宅に困窮している事実を証する書類。
四 入居しようとする者の納税完納証明書又は前年度納税証明書
五 その他町長が必要と認める書類
一 六十歳以上の者
イ 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号の一級から四級までのいずれかに該当する程度
ロ 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に規定する一級から三級までのいずれかに該当する程度
ハ 知的障害 ロに規定する精神障害の程度に相当する程度
三 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第二条第一項に規定する戦傷病者で、その障害の程度が恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二に規定する程度又は同法別表第一号表ノ三の第一款症に該当する程度であるもの
四 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十一条第一項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
五 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第一項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第一項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
六 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して五年を経過していないもの
七 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三号)第二条に規定するハンセン病療養所入所者等
イ 配偶者暴力防止等法第三条第三項第三号の規定による一時保護又は同法第五条の規定による保護が終了した日から起算して五年を経過していない者
ロ 配偶者暴力防止等法第十条第一項の規定により裁判所がした命令の申立てを行つた者で当該命令がその効力を生じた日から起算して五年を経過していないもの
2 前項で規定する者に入居を承認する町営住宅は、町長が別に定める。
3 町長は、第一項に規定する場合に該当する者かどうか判断しようとする場合において必要があると認めるときは、その職員をして、当該入居の申込をした者に面接をさせ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
一 入居者又は同居者に次のいずれかに該当する者がある場合
イ 障害者基本法第二条第一号に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じてそれぞれ定める程度であるもの
(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則別表第五号の一級から四級までのいずれかに該当する程度
(2) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第六条第三項に規定する一級又は二級に該当する程度
(3) 知的障害 (2)に規定する精神障害の程度に相当する程度
ロ 戦傷病者特別援護法第二条第一項に規定する戦傷病者でその障害の程度が第一項第三号の程度であるもの
二 入居者が六十歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが六十歳以上の者又は十八歳未満の者である場合
三 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
一 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
二 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
三 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
四 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)
五 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者
六 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかであると町長が認めた者
(入居選考の特例)
第五条 条例第八条第二項で規定する規則で定める者は、次に掲げる条件のいずれかを具備する者とする。
一 現に同居し、又は同居しようとする親族がない六十歳以上の者
二 第三条第四項第一号イ又はロのいずれかに該当する者
三 前号の規定に該当する親族と現に同居し、または同居しようとする者
四 配偶者のない者で、現に二十歳未満の一親等の血族又は姻族を扶養し、当該血族又は姻族と同居している者
五 十八歳に達する日以後の最初三月末日までの間にある三人以上を扶養し、これと同居する者
六 配偶者及び十二歳に達する日以後の最初の三月末日までにある一親等の血族又は姻族のみと同居している者
七 生活保護法第六条第一項の被保護者で同法第十九号第四項に規定する保護の実施機関の推薦を受けた者
八 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二条第三項の規定により被爆者健康手帳の交付を受けて所持している者
イ 犯罪等の影響により収入が著しく減少し、現在居住している住宅に居住し続けることが困難となつたと認められる者
ロ 現在居住している住宅又はその付近において犯罪等が行われたことによつて、当該住宅に居住し続けることが困難となつたと認められる者
一 前条各号のいずれかに該当する者
(請書)
第九条 条例第十条第一項第一号に規定する請書は、別記様式第五号によらなければならない。
(連帯保証人の変更等)
第十条 町営住宅の入居者は、連帯保証人が条例第十一条第二項各号のいずれかに該当することになつたことにより新たな連帯保証人について町長の承認を得ようとするときは、連帯保証人変更届(別記様式第六号)に新たに定めた連帯保証人と連署した請書を添えて町長に提出しなければならない。
一 当該入居者が次のいずれにも該当しない場合
イ 条例第二十六条第二項の規定による認定を受けているとき。
ロ 法第三十七条第六項の規定による通知を受けているとき。
ハ 条例第三十八条の二の規定による請求を受けているとき。
ニ 条例第三十八条の三の規定による認定を受けているとき。
ホ 条例第三十八条第一項第一号から第六号までのいずれかに該当するとき。
二 当該入居させようとする者が次のいずれかに該当する場合
イ 当該入居者の配偶者(婚姻の届出をしている者に限る。)
ロ 当該入居者の三親等以内の血族又は二親等以内の姻族。
三 同居させようとする者が第四条に掲げる条件を具備している場合
一 入居者と婚姻又は養子縁組をした場合。
二 入居者又は同居者が病気の場合
三 その他前各号に準ずる特別な事情があるとして町長が認める場合。
(入居の承継)
第十三条 町長は、条例第十三条の規定により申請をした者が次のいずれの場合にも該当するときは、入居者の承継を承認することができる。
一 申請者が次のいずれかに該当する場合
イ 当該入居者の配偶者
ロ 当該入居者の三親等以内の血族又は二親等以内の姻族であつて、次のいずれか該当する者
(1) 六十歳以上の者
(2) 第三条第四項第一号に掲げる者に該当する者
(3) 病気にかかつている者その他特別な事情があると町長が認めた者
二 申請者と同程度以上の収入を有するもので町長が適当と認めるものが連帯保証として、連署した請書その他必要な書類を町長に提出した場合。
三 敷金(入居者の地位の承継後の家賃の三カ月分)を納付したとき。
五 申請者が次のいずれにも該当しないとき。
イ 入居者と同居していた期間が一年に満たないとき(当該入居者の入居時から引き続き同居している親族であるときを除く。)
ハ 暴力団であるとき。
ニ 草津町に納めるべき税金等を滞納しているとき。
六 当該入居者が退去した場合においては、その理由が婚姻(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)の解消、婚姻(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)又はその他特別な事情があると町長が認めた場合とする。
6 条例第十五条第五項の規則で定める事由は、次に掲げるものとする。
一 入居者又は同居者が、退職し、廃業し、転職し、転業し、休職し、又は休業したとき。
二 入居者又は同居者が、死亡し、又は転出したとき。
三 入居者又は同居者が、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第二十八号に規定する障害者又は同項第二十九号に規定する特別障害者に該当することとなったとき。
四 出生により同居者が増加したとき。
五 入居者又は同居者が入居者及び同居者以外の扶養親族を有することとなり、その人数が増加したとき。
一 入居者(同居者を含む。以下この条において同じ。)の収入(所得税法の規定により課税対象となる過去一年間における収入及び非課税とされている年金、給付金等の収入を基礎として、政令第一条第三号の規定に準じて算出したものをいう。以下この条において同じ。)が政令第二条第二項に規定する収入の区分のうち最下位に区分される収入の額(以下この条において「基準額」という。)の二分の一以下であること。
三 その他前二号に準ずる特別の事情があること。
基準額に対する収入額の割合 | 減額割合 |
基準額の十分の二以下の場合 | 十分の五 |
基準額の十分の二を超え、基準額の十分の三以下の場合 | 十分の四 |
基準額の十分の三を超え、基準額の十分の四以下の場合 | 十分の三 |
基準額の十分の四を超え、基準額の十分の五以下の場合 | 十分の二 |
3 町長は、前項の規定にかかわらず、生活保護法による住宅扶助を受けている入居者に対しては、当該住宅の家賃をその住宅扶助に相当する額に減額するものとする。
4 町長は、第一項各号のいずれかに該当する入居者のうち収入のない者その他特別の事情があると認める者で、特に必要があると認められるものに対しては、当該家賃又は敷金を免除することができる。
5 家賃若しくは敷金の減免又は家賃若しくは敷金の徴収の猶予の期間は、一年を超えない範囲内において町長が相当と認める期間とする。
改善後の町営住宅に係る入居期間 | 免除率 |
一年以下の場合 | 三分の二 |
一年を超え二年以下の場合 | 三分の一 |
(異動届)
第十九条 入居者は、氏名、勤務先若しくは勤務場所を変更したとき又は出生、死亡、婚姻、転出等により同居する親族に異動があつたときは、その日から十五日以内に収入再認定請求書兼異動届を町長に提出しなければならない。
(模様替え、増築等)
第二十一条 条例第二十五条各号のいずれかに規定する行為を承認する基準は、町長が別に定める。
一 条例第二十六条第一項の規定に該当する場合 収入基準超過者認定通知書(別記様式第十八号)
二 条例第二十六条第二項の規定に該当する場合 高額所得者認定通知書(別記様式第十九号)
2 条例第二十六条第三項の規定により意見を述べようとする収入超過者又は高額所得者は、収入再認定請求書兼異動届(別記様式第十二号)にその理由を証する書類を添えて、前項各号の通知書、収入基準超過認定更正通知書(別記様式第二十号)、高額所得者認定更正通知書(別記様式第二十一号)が到達した日から起算して六十日以内に町長に申し出なければならない。
3 町長は、条例第二十六条第三項の更正をしたときは、収入基準超過認定更正通知書又は高額所得者認定更正通知書により当該入居者に通知するものとする。
(高額所得者に対する明渡請求)
第二十三条 町長は、条例第二十九条第一項の規定により高額所得者に対し町営住宅の明渡しを請求するときは、高額所得者町営住宅明渡請求書(別記様式第二十二号)によるものとする。
(明渡期限の延長の申出)
第二十四条 条例第二十九条第四項の申出は、町営住宅明渡期限延長申出書(別記様式第二十三号)によらなければならない。
2 町長は、前項の申出を受けた時は、当該申出をした者に対し、条例第二十九条第四項の規定により明渡しの期限を延長し、又は延長しない旨を通知するもの。
(町営住宅建替事業による明渡請求)
第二十五条 町長は、条例第三十三条第一項の規定により町営住宅建替事業の施行に伴う明渡しを請求するときは、町営住宅建替事業に伴う町営住宅明渡請求書(別記様式第二十五号)によるものとする。
(町営住宅処分による明渡請求)
第二十六条 町長は条例第三十八条の二第一項の規定により町営住宅の除却を伴う明渡しを請求するときは、町営住宅処分に伴う町営住宅明渡請求書(別記様式第二十六号)によるものとする。
(不正行為入居等による明渡請求)
第二十八条 町長は、条例第三十八条第一項第一号から第六号までの規定により明渡しを請求するときは、町営住宅明渡請求書(別記様式第二十八号)によるものとする。
(町営住宅の借上げ期間の満了に伴う明渡請求)
第二十九条 町長は、条例第三十八条第五項の規定により町営住宅の借上げ期間満了に伴い明渡しを請求するときは、借上げ町営住宅明渡請求書(別記様式第二十九号)によるものとする。
(住宅管理人)
第三十一条 町長は、住宅管理人(以下「管理人」という。)を委嘱することができる。
2 管理人の任期は、3年以内とする。ただし、更新することができる。
3 管理人には、予算の範囲内で手当を支給する。
4 管理人は、住宅監理員の指揮を受けて管理に関する事務の一部を行う。
(管理人の解職)
第三十二条 管理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、解職される。
一 正当な理由がなく任務を怠つたとき。
二 管理人として不適当と認められる行為があつたとき。
三 その他特別な理由があるとき。
(立入検査証)
第三十三条 条例第五十七条第三項に規定する証票は、町営住宅立入検査証(別記様式第三十一号)とする。
(集会場の利用)
第三十四条 集会場は入居者の福利厚生、文化的教養の向上等を目的とする会合等に利用するものとする。
2 集会場を利用することができる時間は、午前八時三十分から午後十時までの間とする。
(集会場の利用承認申請)
第三十五条 入居者は、集会場を利用しようとするときは、町営住宅集会場利用承認申請書(別記様式第三十二号)を集会場を管理する住宅監理員又は住宅管理人に提出してその承認を得なければならない。
(遵守事項)
第三十六条 入居者は、集会場を利用するときは、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
一 住宅監理員又は住宅管理人の指示に従うこと。
二 高声、騒音等を発して付近の居住者に迷惑をかけないこと。
三 利用が終了したときは、直ちに清掃し、火気、戸締り等の点検を行い、住宅管理員又は住宅管理人の検査を受けること。
(利用の中止等)
第三十七条 住宅管理員又は住宅管理人は、集会場を利用する者が前条各号に掲げる事項を守らないとき、その他集会場の管理上支障があると認めたときは、当該集会場の利用を中止させ、又はその利用の承認を取り消すことができる。
2 前項の規定により集会場の利用の中止又は利用の承認の取消しがあつたときは、利用者はその施設を原状に復して住宅監理員又は住宅管理人の検査を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間におけるこの規則による改正後の草津町営住宅条例施行規則中「六十歳以上の者」とあるのは、「昭和三十一年四月一日以前に生まれた者」とする。
3 この規則の施行の際現に改正前の草津町町営住宅管理条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされている手続きその他の行為は、改正後の規則の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。
附則(平成二八年規則第二号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。