○御座之湯の設置及び管理運営に関する条例
平成二十四年十二月二十一日
条例第二十五号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定に基づき、御座之湯の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 たたずまいを大切にした街なみ環境の保全と歴史・風土・湯治文化等の伝承を踏まえ、町の活性化と町民の健康的な生活に寄与することを目的とし、御座之湯を草津町大字草津四二一番地に設置する。
(事業)
第三条 御座之湯は、前条の設置の目的を達成するため、浴場経営及びそれに付帯する事業を行う。
(指定管理者による管理)
第四条 御座之湯の管理は、草津町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成十七年草津町条例第八号)に基づき、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせるものとする。
(利用料及び利用料の額の決定)
第五条 町長は、前条の規定により御座之湯の指定管理者に、御座之湯の利用に係る料金(以下「利用料」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(指定管理者が行う業務)
第六条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
一 御座之湯の利用の許可に関する業務
二 御座之湯施設及び設備の維持管理に関する業務
三 第二条の設置の目的を達成するために必要と思われる業務
四 前各号に掲げるもののほか、御座之湯の運営に関する事務のうち、町長の権限に属する事務を除く業務
(利用料の納入、減免、返還)
第七条 御座之湯を利用する者は、利用料を納入しなければならない。ただし、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けた基準により特別な事由があると認めた場合は、利用料を軽減又は免除することができる。
2 指定管理者が収受した利用料は返還しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により御座之湯を利用することができなくなつた場合は、この限りでない。
(利用時間等)
第八条 御座之湯は無休とし、利用時間は、午前六時から午後十時までとする。ただし、指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けた基準により必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(利用者の制限)
第九条 指定管理者は、御座之湯において次の各号に掲げる者の利用を禁止する。
一 伝染病にかかつている者及びその疑いのある者
二 他の利用者に支障を与えるおそれのある精神病者と認められる者
三 他の利用者の嫌忌する疾病にかかつている者
四 介添人を必要とする老幼者で介添人のいない者
五 泥酔者
六 公の秩序に支障を及ぼすおそれがある者
七 その他利用することが不適当と認めた者
(利用者の義務)
第十条 御座之湯の利用に当たつては、公衆道徳を重んじ、特に施設内を著しく不潔にし、公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。
(販売行為等の禁止)
第十一条 指定管理者の許可を受けた者のほか、御座之湯等の敷地内において、利用者等を対象とした物品の販売及び広告、その他これに類する行為をしてはならない。
(委任)
第十二条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定、その他指定管理者に管理をさせるための必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成二七年条例第二四号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(令和四年条例第一一号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
御座之湯利用料
区分 | おとな | こども | |
入浴のみ | 一般 | 七〇〇円 | 三五〇円 |
町民 | 三五〇円 | 一七〇円 | |
二階大広間利用(入浴可) | 一,二〇〇円 | 五〇〇円 | |
二階中広間利用(貸切) | 一時間 二,〇〇〇円 |
◎ こどもとは、三歳以上、小学生までの者とする。
◎ 町民とは、本町の住民基本台帳に記載されている者とする。
◎ 二階大広間の利用時間は一時間以内とする。