○草津町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例

平成二十五年三月二十一日

条例第四号

(設置)

第一条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)第九条の規定により、草津町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

2 実施隊に草津町鳥獣被害対策実施隊員(以下「実施隊員」という。)を置く。

(任務)

第二条 実施隊員は、被害防止計画に基づく被害防止施策の実施に従事するほか、町長の指示を受け、農林水産業等に係る被害の原因となつている鳥獣の捕獲等で住民の生命、身体又は財産に係る被害を防止するため緊急に行う必要があるものに従事する。

(委嘱)

第三条 実施隊員は、次に掲げる者をもつて充てる。

 町の職員のうち町長が指名する者

 草津町被害防止計画に基づく被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者のうちから、町長が任命する者

2 前項第二号に掲げる実施隊員は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第三項に規定する特別職の職員で非常勤とする。

(編成)

第四条 実施隊員の定数は十五人以内とし、実施隊に隊長及び副隊長各一名を置く。

2 隊長及び副隊長は、実施隊員の互選によりこれを定める。

3 隊長は、町長の指揮監督を受け、実施隊を統括する。

4 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるとき又は隊長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 実施隊員は、隊長の命を受け、任務に従事する。

(任期)

第五条 実施隊員の任期は、三年とする。ただし、再任は妨げない。

(報酬)

第六条 第三条第一項第二号に掲げる実施隊員には、非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十一年草津町条例第十五号)に定めるところにより報酬を支給する。

(補償)

第七条 第三条第一項第二号に掲げる実施隊員の職務中の事故補償は、群馬県市町村総合事務組合非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成十一年群馬県市町村総合事務組合条例第三号)の定めるところによる。

(委任)

第八条 この条例に定めるもののほか、実施隊及び実施隊員の職務等に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十一年草津町条例第十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

草津町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例

平成25年3月21日 条例第4号

(平成25年4月1日施行)