○草津町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例

平成25年3月21日

条例第4号

(設置)

第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定により、草津町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

2 実施隊に草津町鳥獣被害対策実施隊員(以下「実施隊員」という。)を置く。

(任務)

第2条 実施隊員は、被害防止計画に基づく被害防止施策の実施に従事するほか、町長の指示を受け、農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣の捕獲等で住民の生命、身体又は財産に係る被害を防止するため緊急に行う必要があるものに従事する。

(委嘱)

第3条 実施隊員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 町の職員のうち町長が指名する者

(2) 草津町被害防止計画に基づく被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者のうちから、町長が任命する者

2 前項第2号に掲げる実施隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の職員で非常勤とする。

(編成)

第4条 実施隊員の定数は、15人以内とし、実施隊に隊長及び副隊長各1人を置く。

2 隊長及び副隊長は、実施隊員の互選によりこれを定める。

3 隊長は、町長の指揮監督を受け、実施隊を統括する。

4 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき又は隊長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 実施隊員は、隊長の命を受け、任務に従事する。

(任期)

第5条 実施隊員の任期は、3年とする。ただし、再任は妨げない。

(報酬)

第6条 第3条第1項第2号に掲げる実施隊員には、非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年草津町条例第15号)に定めるところにより報酬を支給する。

(補償)

第7条 第3条第1項第2号に掲げる実施隊員の職務中の事故補償は、群馬県市町村総合事務組合非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成11年群馬県市町村総合事務組合条例第3号)の定めるところによる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、実施隊及び実施隊員の職務等に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年草津町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

草津町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例

平成25年3月21日 条例第4号

(平成25年4月1日施行)