○御座之湯の設置及び管理運営に関する条例施行規則
平成二十四年十二月二十一日
規則第十八号
(趣旨)
第一条 この規則は、御座之湯の設置及び管理運営に関する条例(平成二十四年条例第二十五号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(休業日等)
第二条 御座之湯は、次の各号に掲げるときは休業し、又は利用を中断させ若しくは中止させることができるものとする。
一 設備点検等による停電、断水等により利用者へのサービスの確保が困難なとき。
二 災害等により施設の利用が困難であるとき、又は利用者への安全が確保できないおそれがあるとき。
三 その他町長が必要であると認めたとき。
(利用者の遵守事項)
第三条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 所定の場所以外においては飲食及び喫煙をしてはならない。
二 許可なくして火気を使用してはならない。
三 許可なくして物品の販売及び印刷物の配布等の宣伝に類する行為をしてはならない。
四 施設は清潔に保たなければならない。
五 他の利用者に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしてはならない。
六 その他施設の管理運営に支障を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。
七 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。
(管理者の責務)
第四条 管理者の責務は、次の各号に定めるところによる。
一 条例第九条に規定する者の利用を禁止すること。
二 浴そう(室)、洗場、脱衣室、ロビー、便所、その他の施設を常に清潔に保つよう清掃について十分監督すること。
三 浴室、脱衣室等各室の換気について常に注意し、その状況により適当な措置を講ずること。
四 利用時間中は、いつでも利用できるよう施設の管理に万全をつくすこと。
五 御座之湯利用者の遵守すべき事項について常に監視し、違反した者に対してはこれを制止すること。
(管理者の報告義務)
第五条 管理者は、次の各号に定める事項について町長に報告しなければならない。
一 利用の状況
二 利用者からの要望事項
三 その他必要と認める事項
附則
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。