○草津町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する規則
平成二十五年三月二十一日
規則第二号
(趣旨)
第一条 この規則は、草津町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例(平成二十五年草津町条例第四号。以下「条例」という。)第八条の規定により、草津町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)及び草津町鳥獣被害対策実施隊員(以下「実施隊員」という。)の職務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第二条 実施隊は、条例第二条に規定する任務を遂行するために、次に掲げる職務を行う。
一 鳥獣の生育状況、被害発生時期及び場所の調査に関すること。
二 鳥獣の捕獲及び捕獲体制の整備に関すること。
三 鳥獣の被害防止技術の向上に関すること。
四 実施隊員相互の連携及び情報の共有化に関すること。
五 人的被害の防止を目的とした緊急出動に関すること。
六 その他町長が実施隊の職務として必要と認めた事項
(服務)
第三条 実施隊は、前条の職務を行うために、町長の定める被害防止計画に基づき、隊長の招集に応じて、その任務に従事する。
2 実施隊は、前項の場合のほか、緊急に有害鳥獣を捕獲する必要があると認められる場合には、町長の命ずるところに従い、直ちにその任務に従事しなければならない。
3 実施隊は、前二項の規定により従事したときは、速やかに別に定める実施隊日誌を町長に提出しなければならない。
(連絡調整)
第四条 町長は、実施隊の適正な運用を図るため、農林水産業関係機関及び近隣市町村との連絡を密にし、その効果を高めるよう努めるものとする。
(庶務)
第五条 実施隊に関する庶務は、総務課において処理するものとする。
(委任)
第六条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。