○草津町運動公園の設置及び管理に関する条例
平成二十六年三月二十日
条例第一号
(目的)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第一項の規定に基づき、草津町運動公園(以下「運動公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第二条 運動公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
本白根第一グランド | 草津町大字草津八三一 |
本白根第二グランド | 草津町大字草津九七四 |
本白根第三グランド | 草津町大字草津一〇一二 |
本白根第四グランド | 草津町大字草津一〇一八 |
本白根第五グランド | 草津町大字草津一〇五八 |
本白根第六グランド | 草津町大字草津一〇六〇 |
南本町グランド | 草津町大字草津九九九 |
小雨グランド | 草津町大字草津四六四の五一七 |
(指定管理者による管理)
第三条 町長は、法第二百四十四条の二第三項の規定により、同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に運動公園の管理を行わせるものとする。
(指定管理者が行う管理の業務)
第四条 指定管理者は、次に掲げる運動公園の利用に供する業務その他の管理の業務を行うものとする。
一 運動公園の使用の許可に関する業務
二 運動公園の施設及び設備の維持管理に関する業務
三 その他町長が定める業務
(運動公園の休日)
第五条 運動公園は、無休とする。
(使用時間)
第六条 運動公園の使用時間は、次のとおりとする。
午前八時三十分から午後五時まで
(使用の許可)
第七条 運動公園の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、施設等の管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第八条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設等の使用を許可しない。
一 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
二 施設等を損傷するおそれのあるとき。
三 その他施設等の管理上支障があると認められるとき。
(目的外使用等の禁止)
第九条 施設等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設等を承認を得た目的以外の目的に使用し、又は転貸し、若しくはその権利を譲渡してはならない。
(許可の取消し等)
第十条 指定管理者は、使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反し、又はそのおそれのあるときは、その使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
2 前項の処分により使用者に損害が生じても、指定管理者はその責を負わない。
一 使用者の責に帰せられない理由により使用することができないとき 全額
二 使用期日の一か月前までの取り消し 九〇パーセント
三 使用期日前の一週間を超え一か月未満の取り消し 八〇パーセント
四 使用期日前の一週間以内の取り消し 七〇パーセント
(使用料の減免)
第十三条 町長は、特に必要があると認めるときは、第十一条に定める使用料の全部又は一部を免除することができる。
(利用料金)
第十四条 町長は、適当と認めるときは、指定管理者に施設等の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
4 指定管理者は、利用料金の還付については、第十二条の規定に準じて行うものとする。
(原状回復の義務)
第十五条 使用者は、施設の使用を終了したとき(第十条第一項の規定により使用の停止又は許可の取消しがあつたときを含む。)は、直ちに原状に復さなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者が使用者に代わつて原状に復し、それによつて生じた経費は、使用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第十六条 使用者は、施設等を破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(町長による管理)
第十七条 町長は、法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定管理者の指定を取り消し、期間を定めて第四条各号に掲げる管理の業務(以下「管理の業務」という。)の全部若しくは一部の停止を命じ、又は指定管理者が管理の業務の全部若しくは一部を行うことが困難であると認めたときは、当該管理の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
(委任)
第十八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に草津町体育施設の設置及び管理運営に関する条例(これに基づく規則を含む。以下この項において同じ。)の規定により使用又は利用の承認等を受けている者に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和二年条例第六号)
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
別表
(単位:円)
施設名 | 午前 | 午後 |
運動公園 | 12,000 | 12,000 |
備考
町民等の使用料については上記に定めるもののほか、本表に定める額の範囲内において、町長が別に定める。