○草津町運動公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成二十六年三月二十日

規則第三号

(趣旨)

第一条 この規則は、草津町運動公園の設置及び管理に関する条例(平成二十六年草津町条例第一号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の手続)

第二条 施設を使用しようとする者は、使用許可申請書(別記様式第一号)を指定管理者に提出し、許可を受けなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 指定管理者は、前項の規定により使用を許可するときは、使用許可書(別記様式第二号)を交付するものとする。

(使用料の納付)

第三条 使用料は、使用許可書の交付を受けるときに納付しなければならない。

(許可の変更及び取消し)

第四条 施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用を許可された事項を変更しようとするとき、又は許可された使用を取り消すときは、使用変更(取消し)申請書(別記様式第三号)に使用許可書を添えて指定管理者に提出し、使用変更(取消し)許可書(別記様式第四号)の交付を受けなければならない。

(使用料の還付)

第五条 条例第十二条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(別記様式第五号)を指定管理者に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第六条 条例第十三条の規定により使用料を減免する場合は、使用料減免申請書(別記様式第六号)を町長に提出しなければならない。

(使用上の遵守事項)

第七条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

 使用許可のない施設及びこれに付帯する設備を使用しないこと。

 許可を受けないで、物品の販売、宣伝、寄附の募集その他これらに類する行為をしないこと。

 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙及び飲食をしないこと。

 他人に迷惑又は危害を及ぼし、若しくはこれに類する物品及び動物等を携行しないこと。

 その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(入場の禁止等)

第八条 指定管理者は、使用者が前条の規定に違反した場合は施設への入場を断り、又は退場させることができる。

(使用責任者)

第九条 使用者は、使用する施設における秩序を保持するため必要な使用責任者を定めなければならない。

(指定管理者の立入り)

第十条 指定管理者(指定管理者が行う施設の管理の業務に従事する者を含む。)は、管理上必要がある場合は使用している施設に立ち入ることができる。

(使用後の整理等)

第十一条 使用者は、施設の使用を終了したときは整理整頓を行い、次の使用に支障のない状態に復さなければならない。

(委任)

第十二条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、指定管理者が町長の承認を得て定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に草津町体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた施設の使用に係る手続は、なお従前の例による。

(令和二年規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

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草津町運動公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年3月20日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)