○草津町財務規則

平成二十六年六月十八日

規則第十号

草津町財務規則(昭和四十七年草津町規則第九号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条―第六条)

第二章 予算

第一節 予算の編成(第七条―第十五条)

第二節 予算の執行(第十六条―第二十五条)

第三節 予算の繰越し(第二十六条―第二十八条)

第三章 収入

第一節 調定(第二十九条―第三十八条)

第二節 納付の方法(第三十九条―第四十一条)

第三節 収納(第四十二条―第四十五条)

第四節 徴収又は収納の委託(第四十六条―第五十一条)

第五節 収入の整理等(第五十二条―第五十四条)

第六節 収入未済金(第五十五条―第五十八条の二)

第四章 支出

第一節 支出総則(第五十九条―第六十三条)

第二節 支出の方法(第六十四条―第六十七条)

第三節 支出の方法の特例(第六十八条―第八十一条)

第四節 小切手の振出等(第八十二条―第九十七条)

第五節 支出の委託(第九十八条・第九十九条)

第六節 支出の整理等(第百条―第百二条)

第七節 雑則(第百三条・第百四条)

第五章 決算(第百五条―第百八条)

第六章 契約

第一節 契約の方法

第一款 一般競争入札(第百九条―第百十七条)

第二款 指名競争入札(第百十八条―第百二十条)

第三款 随意契約(第百二十一条―第百二十二条)

第四款 競り売り(第百二十三条)

第二節 契約の締結(第百二十四条―第百二十六条の三)

第三節 契約の履行(第百二十七条―第百四十四条)

第七章 現金及び有価証券

第一節 指定金融機関等

第一款 通則(第百四十五条―第百五十二条)

第二款 収納金(第百五十三条―第百六十条)

第三款 支払金(第百六十一条―第百七十一条)

第四款 保管金等(第百七十二条―第百七十四条)

第二節 歳計現金及び保管金等

第一款 歳計現金(第百七十五条・第百七十六条)

第二款 保管金等(第百七十七条―第百八十三条)

第八章 財産

第一節 公有財産

第一款 公有財産総則(第百八十四条―第百八十六条)

第二款 取得(第百八十七条―第百八十九条)

第三款 管理(第百九十条―第二百四条)

第四款 処分(第二百五条・第二百六条)

第二節 物品(第二百七条―第二百二十五条)

第三節 債権(第二百二十六条)

第四節 基金(第二百二十七条・第二百二十八条)

第九章 雑則(第二百二十九条・第二百三十条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、法令に別段の定めがあるもののほか、財務に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 法 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)をいう。

 令 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)をいう。

 主務課長 草津町部課設置条例(昭和四十六年草津町条例第十四号)第一条の規定による課長、議会事務局長並びに委員会及び委員の事務局の長をいう。

 会計職員 法第百七十一条第二項の規定により任命された出納員その他の会計職員をいう。

 指定金融機関等 令第百六十八条に規定する指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

 収納金融機関 指定金融機関等のうち、公金の収納の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

 支払金融機関 指定金融機関等のうち、公金の支払の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(財務に関する権限委任)

第二条の二 町長は、次の表の上欄に掲げる者に対し、その者の属する議会、委員会等において処理する事務に係る当該下欄に掲げる権限を委任する。

議会事務局長

教育委員会事務局長

一 一件の金額二十万円以下の収入調定に関すること。

二 一件の予定経費二十万円以下の支出負担行為及び支出命令に関すること。

三 人件費等(給料、諸手当、共済費、退職手当負担金並びに嘱託職員等の賃金及び共済費等の全額)に係る支出命令に関すること。

四 経常的な物件費(電気料、水道料、ガス代、電信電話料、郵送料、下水道使用料、複写機使用料その他これに類する経費の全額)についての支出命令に関すること。

五 経常的な補助費(保険料、一部事務組合負担金及び各種団体負担金、公課費その他これらに類する経費の全額)についての支出命令に関すること。

六 経常的な扶助費の支出命令に関すること。

七 債権及び基金の管理に関すること。

八 保管金等(法定控除金を除く。)の管理に関すること。

九 物品の管理に関すること。

十 一件五万円以下の物品の処分に関すること。

十一 寄附物品(負担付きのものを除く。)の取得に関すること。

(財務に関する専決)

第二条の三 次の表の上欄に掲げる者は、同表の下欄に掲げる所掌事務の区分に従つて専決することができる。ただし、重要及び異例な事項については、上司の指示を仰がなければならない。

副町長

一 一件の金額五十万円を超え百万円以下の収入調定に関すること。

二 一件の予定経費五十万円を超え百万円以下の支出負担行為及び支出命令に関すること。

三 一件の予定価格五十万円を超え百万円以下の契約に関すること。

四 一件の予定価格二十万円を超え五十万円以下の物品等(財産を除く。)の取得、交換及び処分

五 一件の金額五十万円を超え百万円以下の予算の流用に関すること。

六 人件費等(報酬、職員の給料、諸手当、共済費、退職手当負担金並びに嘱託職員等の賃金及び共済費等の全額)の支出命令に関すること。

七 定例的な負担、補助金等(一部事務組合負担金、各種団体等の負担金及び補助金の全額)の支出命令に関すること。

愛町部長

一 一件の金額二十万円を超え五十万円以下の収入調定に関すること。

二 一件の予定経費二十万円を超え五十万円以下の支出負担行為及び支出命令に関すること。

三 一件の予定価格二十万円を超え五十万円以下の契約に関すること。

四 一件の予定価格五万円を超え二十万円以下の物品等(財産を除く。)の取得、交換及び処分

五 一件の金額二十万円を超え五十万円以下の予算の流用に関すること。

総務課長

一 一件の予定価格二十万円以下の契約に関すること。

二 一件の金額二十万円以下の予算の流用に関すること。

三 自動振込みにおける電気料、電話料金及び水道料金等の支出負担行為及び支出命令に関すること。

主務課長

一 一件の金額二十万円以下の収入調定に関すること。

二 一件の予定経費二十万円以下の支出負担行為及び支出命令に関すること。

三 一件の予定価格五万円以下の物品等(財産を除く。)の取得、交換及び処分

四 経常的な経費(電気料、水道料、ガス代、電信電話料、宅配料、郵便料、保険料、下水道使用料、複写機使用料、法令外負担金、公課費その他これらに類する経費の全額)の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(帳簿の備付け)

第三条 主務課長は、この規則に特別の定めがあるもののほか、その所管事務に応じ、次に掲げる帳簿を備えて記録し、整理しなければならない。

 歳入歳出予算台帳

 継続費台帳

 繰越明許費台帳

 債務負担行為台帳

 起債台帳

 一時借入金台帳

 税外収入徴収簿

 過誤納金整理簿

 債務負担行為整理簿

 予算差引簿

2 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備えて記録し、整理しなければならない。

 収入簿

 支出簿

 歳入歳出収支日計簿

 歳入歳出外現金出納簿

 保管有価証券出納簿

 一時借入金整理簿

 資金前渡整理簿

 概算払整理簿

 前金払整理簿

(帳簿等の記入の原則)

第四条 会計管理者は、一切の収入及び支出を関係帳簿に記入しなければならない。

(帳簿等の記載及び訂正)

第五条 帳簿、令書その他証拠書類の記載事項は、改ざんし、塗抹してはならない。

2 帳簿、令書その他証拠書類の記載事項については、訂正、挿入又は削除をしようとするときは、朱線(朱書のときは、黒線)二条を引き、担当者が押印の上、その右側又は上位に正書しなければならない。ただし、金銭又は物品の授受に関する諸証書の頭書数字は訂正してはならない。

3 頭書数字以外の記載事項については、訂正、挿入又は削除をしたときは、その字数を欄外に記載し、作成者が押印しなければならない。

4 帳簿中の既に記載した金額に誤記のあることを発見し、累計又は差引額等に異動を生ずる場合においては、追加訂正せず、誤記の箇所には、その旨及び訂正した月日を朱書し、発見当日において事由を詳記し、その差額を、増は黒色で、減は朱色で記載して、累計、差引額等の訂正をしなければならない。

(帳簿の累計等)

第六条 追次記入の帳簿には、月計及び累計を記載しなければならない。この場合において、歳入歳出収支日計簿にあつては、日計及び月計を記載するものとする。

2 前項の帳簿において、次葉へ繰越記載するときは、追次締高を記載し、次葉頭初に前葉締高を記載しなければならない。

第二章 予算

第一節 予算の編成

(予算の編成方針)

第七条 町長は、毎年度予算編成方針を定め、前年度の十二月二十日までに、主務課長に通知するものとする。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第八条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算の節の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(予算に関する見積書)

第九条 主務課長は、第七条の予算編成方針に基づき、次に掲げる予算に関する見積書のうち、必要な書類を総務課長に提出しなければならない。

 歳入予算見積書

 歳出予算見積書

 継続費見積書

 繰越明許費見積書

 債務負担行為見積書

 地方債見積書

 給与費見積書

 その他参考資料

2 前項の予算に関する見積書のうち、歳入歳出予算の経費については、前条に定める款項及び目節の区分を明らかにし、かつ、積算の基礎となる必要な目の説明及び節の説明を付さなければならない。

(予算見積書の審査及び決定)

第十条 総務課長は、前条第一項の規定により予算見積書の送付を受けたときは、その内容を審査し、必要と認めるときは、主務課長の説明を聴いて調整を加え、町長の決裁を受けなければならない。

(予算案等の調製)

第十一条 総務課長は、前条の規定により決裁を受けたときは、予算案及び令第百四十四条第一項に規定する予算に関する説明書を調製しなければならない。

(予算の補正)

第十二条 既定の予算について、追加その他の変更を加える必要が生じたときは、第八条から前条までの規定に準じて補正予算を編成するものとする。

2 主務課長は、町長の専決処分を要する予算案があるときは、前項の規定に準じてその手続をするものとする。

(予算の整理)

第十三条 総務課長は、予算の議決又は予算の補正があつたときは、その都度関係帳簿に記載して整理するものとする。

(議決予算等の通知)

第十四条 総務課長は、議長から町長へ議決予算の送付があつたとき、又は法第百七十九条第一項若しくは法第百八十条第一項の規定に基づく専決処分があつたときは、直ちに主務課長及び会計管理者に通知しなければならない。法第百七十七条第三項の規定による経費及びこれに伴う収入を予算に計上したときも、同様とする。

(収入簿及び支出簿の記入)

第十五条 会計管理者は、前条の規定により通知を受けたときは、速やかに、収入簿及び支出簿に予算額等を記入しなければならない。

第二節 予算の執行

(予算の執行方針)

第十六条 総務課長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、町長の決裁を受けて、予算の成立後速やかに、予算の執行計画案を作成するに当たつて留意すべき事項(以下「予算執行方針」という。)を主務課長に通知するものとする。ただし、特に予算執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

(予算執行計画)

第十七条 主務課長は、前条の規定による通知を受けたときは、予算執行方針に従つて速やかに年度間の予算執行計画案を三部作成し、これを総務課長に送付しなければならない。

2 総務課長は、提出された予算執行計画案を審査し、必要と認めるときは、主務課長の意見を聴いて、これを調整し、町長の決裁を受けなければならない。

3 総務課長は、前項の規定により予算執行計画が決定したときは、直ちに主務課長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前三項の規定は、予算執行計画を変更する必要があるときに準用する。

(歳出予算の配当)

第十八条 歳出予算は、予算が成立すると同時(当初予算にあつては、四月一日)に当該予算の執行を所管する主務課長に配当したものとみなす。

2 総務課長は、資金計画等の理由により必要があると認めるときは、町長の承認を得て、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。

3 総務課長は、予算執行計画の変更その他の理由により経費の一部が必要でなくなつたとき、又は特定財源に収入不足が生じたときは、町長の承認を得て、配当した予算を減額することができる。

4 総務課長は、前二項の規定による決定をしたときは、速やかに主務課長及び会計管理者に通知しなければならない。

5 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において、既に配当された歳出予算については、改めて配当することを要しない。

(予算執行の制限)

第十九条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)は、配当がなければ執行することができない。

2 歳出予算のうち、財源の全部又は一部に、国庫支出金、県支出金、分担金及び地方債その他特定の収入をもつて充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(予算執行等の合議)

第十九条の二 主務課長は、次に掲げる行為をするときは、総務課長に合議しなければならない。

 国、県支出金等の交付申請及びこれに対し受けた指令、通知その他一切の当該歳入に関すること。

 寄附金及び寄附物件の採納に関すること。

 不動産及び動産の売却及び貸付けに関すること。

 収入金の減免及び不納欠損金の整理に関すること。

 予算を伴う条例、規則、規程その他基準の制定改廃に関すること。

 債務負担行為に関すること。

 その他町経済に関する重要又は異例の事項

(歳出予算の流用)

第二十条 予算に定める歳出予算の各項の経費並びに歳出予算の同一項間の各目及び各節の間の流用をしようとするときは、主務課長は、予算流用充当調書を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により提出された予算流用充当調書を審査し、意見を付して、町長の決裁を受けるものとする。

3 町長が歳出予算の科目の流用を決定したときは、総務課長は、主務課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(予備費の充当)

第二十一条 主務課長は、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため予備費の充当を必要とするときは、予算流用充当調書を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の予備費を充当する場合に準用する。

3 前項の規定により総務課長から主務課長及び会計管理者に通知があつたときは、歳出予算の臨時配当があつたものとみなす。

(弾力条項の適用)

第二十二条 主務課長は、法第二百十八条第四項の規定(以下「弾力条項」という。)を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用調書を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により提出された弾力条項適用調書を速やかに審査し、意見を付して、町長の決裁を受けなければならない。

3 前項の決裁があつたときは、総務課長は、直ちに主務課長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前条第三項の規定は、前項の場合に準用する。

(支出負担行為の制限)

第二十三条 町長又は支出負担行為についてその委任を受けた者(以下「支出負担行為担当者」という。)は、第十八条の規定により配当を受けた予算の範囲内でなければ、支出負担行為をすることはできない。ただし、特別の事由がある場合については、この限りでない。

(支出負担行為の整理区分等)

第二十四条 支出負担行為担当者は、歳出予算を執行するに当たつては、当該支出負担行為に係る歳出予算の目的及び趣旨に従い、効率的な運用を図り、別表の支出負担行為の整理区分表の定めるところにより行わなければならない。

(歳出予算執行の合議)

第二十五条 支出負担行為担当者は、歳出予算を執行しようとするときは、支出負担行為の整理区分表に定めるものについては、当該支出負担行為の内容を示す書類により、総務課長若しくは副町長又は会計管理者に合議しなければならない。

第三節 予算の繰越し

(継続費の逓次繰越し)

第二十六条 主務課長は、令第百四十五条第一項の規定により継続費の逓次繰越しをしたときは、継続費繰越計算書を作成し、翌年度の五月三十一日までに、総務課長に合議の上、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の決裁があつたときは、主務課長は、その旨を総務課長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 主務課長は、令第百四十五条第二項の規定により継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、翌年度の六月三十日までに町長の決裁を受けなければならない。

4 第二項の規定(会計管理者に係る部分は除く。)は、前項の場合に準用する。

(繰越明許費の繰越し)

第二十七条 主務課長は、令第百四十六条第一項の規定により繰越明許費を翌年度に繰越しをしたときは、繰越明許費繰越計算書を作成し、翌年度の五月三十一日までに総務課長に合議の上、町長の決裁を受けなければならない。

2 前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

(事故繰越し)

第二十八条 主務課長は、法第二百二十条第三項ただし書の規定により歳出予算の繰越しを行う必要があるときは、三月二十日までに総務課長に合議の上、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により予算の繰越しをしたときは、主務課長は、事故繰越し繰越計算書を作成し、翌年度の五月三十一日までに総務課長に合議の上、町長の決裁を受けなければならない。

3 第二十六条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

第三章 収入

第一節 調定

(収入の調定)

第二十九条 町長又は収入調定についてその委任を受けた者(以下「収入調定者」という。)は、他に特別の定めがある場合を除き収入を調定しようとするときは、次に掲げる事項を調査しなければならない。

 法令又は契約に違反していないか。

 所属年度は誤つていないか。

 歳入科目は誤つていないか。

 納付すべき金額は算定を誤つていないか。

 納入は適正な者であるか。

 納付期限及び納付場所は適正であるか。

 その他必要な事項

2 前項の調査事項が適正であると認めたときは、歳入科目別に収入調定書に基づいて調定をしなければならない。

3 収入の目的及び歳入科目が同一であつて、同時に二人以上の納入について調定しようとするときは、調定内訳書を前項に規定する調定書に添付してその合計額をもつてこれをすることができる。

(調定の時期)

第二十九条の二 調定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時期にしなければならない。

 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納期の日の前十五日まで

 納期の一定している収入のうち申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出のあつたとき。

 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき。

 随時の収入で納入の通知を発しないもの 原因の発生したとき又は収入のあつたとき。

2 前項の規定にかかわらず、一会計年度内の収入で納期を分けるものの調定は、最初に到来する納期の日前十五日までにその収入の全額について調定することができる。

(事後調定)

第三十条 次に掲げる収入金について収納があつたときは、第四十二条第三項の規定による領収済通知書に基づいて調定しなければならない。ただし、これらの収入金について既に調定がなされている場合にあつては、この限りでない。

 納入者が納入通知によらないで納付した収入金

 第四十二条第一項の規定により会計管理者において直接かつ直ちに収納することができるものに係る収入金

 元本債権に係る収入と併せて延滞金又は一定の期間に応じて付する加算金を納付すべき旨を定めた納入の通知に基づいて納付された延滞金又は加算金

(分納金の調定)

第三十一条 法令、契約等の規定に基づき収入金について分割して納付させる処分又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基づいて、納期の到来ごとに、当該納期に係る金額について調定しなければならない。

(返納金の調定)

第三十二条 令第百五十九条の規定により歳出の誤払い又は過渡しとなつた金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出を委託した場合の精算金を返納させる場合において、当該返納金について返納通知書を発しており、かつ、当該返納金が出納閉鎖期日までに納入されていないものであるときは、出納閉鎖期日の翌日をもつて当該未納に係る返納金について調定をしなければならない。

(支払未済金の調定)

第三十三条 収入調定者は、会計管理者から小切手等支払未済歳入報告書の送付を受けたときは、前条の規定に準じて調定しなければならない。

(調定の変更)

第三十四条 調定後、当該調定金額等について、調定漏れその他特別の理由により変更しなければならないときは、直ちにその変更の理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額等について調定をし、調定整理簿を整理しなければならない。

(収入調定)

第三十五条 収入調定者は、第三十条及び第三十三条に規定する場合を除くほか、収入の調定をしたときは、直ちに調定通知書を作成し、納入義務者が二人以上のものについては調定内訳書を付して、会計管理者に対し収入調定を発しなければならない。

2 第三十条各号に掲げる収入金について、同条の規定により調定があつたときはその収納の時期において、第三十二条の規定により未納に係る返納金について調定があつたときは当該返納金について返納通知書が発せられた時期において、それぞれ収入調定があつたものとみなす。

(納入の通知)

第三十六条 収入調定者は、収入の調定をしたときは、納入通知書を作成し、遅くとも納期限前十日までに納入義務者にこれを送付しなければならない。ただし、第三十条第三十三条第五十三条及び第五十六条に規定する調定をしたときは、この限りでない。

2 第三十二条に規定する調定をしたときは、既に納入義務者に送付してある返納通知書は、前項に規定する納入通知書とみなす。

(口頭等による通知)

第三十七条 前条第一項に規定する納入通知書により難いとき及び申請その他の申出による役務の提供等で納入義務者が直ちに納付するものであるときは、同項の納入通知書の交付に代えて、口頭、掲示その他の方法で納入の通知をすることができる。

2 納入義務者の住所又は居所が不明の場合においては、納入通知書の送付に代えて公告をもつて納入の通知をすることができる。この場合において、公告すべき事項は、納入通知書に記載すべき事項とする。

(納入通知書の再発行)

第三十八条 収入調定者は、納入義務者から納入通知書を亡失、又は毀損した旨の届出を受けたときは、これを調査し、遅滞なく新たに納入通知書を作成し、当該通知書の上部余白に「再発行」と朱書して交付しなければならない。

2 既に調定した歳入で、納入通知書を送付し、かつ、収納済みとなつていないものについて変更があつた場合においては、前項の例により、直ちに納入義務者に対し、変更後の納付すべき金額を通知しなければならない。

3 前項の場合においては、既に発した納入通知書に記載した納付期限は、変更することができない。

第二節 納付の方法

(現金による納付)

第三十九条 納入の通知を受けた者で現金を納付しようとするものは、納付期限までに指定金融機関等又は会計管理者に納付しなければならない。

(口座振替による納付)

第四十条 令第百五十五条の規定により口座振替の方法によつて歳入の納付をしようとする者は、納入通知書を当該金融機関に提出しなければならない。ただし、口座振替申込書を事前に提出している場合は、この限りでない。

(小切手による納付)

第四十一条 令第百五十六条第一項第一号に規定する歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、町長と指定金融機関等が協議して定め、告示した区域とする。

第三節 収納

(直接収納)

第四十二条 会計管理者は、令第百五十四条第二項に規定する納入の通知を必要としない歳入又は第三十七条の規定により納付される歳入は、直接収納することができる。

2 会計管理者は、納入通知書等を受けた納入義務者から当該収入金額について納付の申出を受けたときは、直接収納することができる。

3 前二項の規定により現金又は証券を受領したときは、会計管理者は、直ちに領収証書を納入義務者に交付し、領収済通知書を収入調定者に送付しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、当該収納原符、領収済通知書及び領収証書に証券の種類を朱書しなければならない。

4 第一項及び第二項の規定により現金又は証券を受領した場合においては、即日又は翌日までに納入通知書兼領収書及び納付済通知書に現金又は証券を添えて指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、現金については、正当な理由により翌日までにこれを払い込むことができない場合は、最初に領収した日から起算して七日以内に払い込まなければならない。

(納入通知書等を発しないものに係る領収証書)

第四十三条 第三十七条の規定により納入通知書を発しないものに係る収入金を収納した場合において交付する領収証書は、現金領収原符による用紙を用いるものとする。

2 現金領収原符は、会計管理者が保管するものとし、現金領収原符を使用しようとする者の請求に基づき必要に応じて交付するものとする。

3 現金領収原符の使用者は、現金領収原符が使用済みとなつたとき、長期間当該事務に従事しなくなつたときその他現金領収原符の使用を必要としなくなつたときは、直ちにこれを会計管理者に返納しなければならない。

4 現金領収原符の使用者が現金領収原符を亡失したときは、直ちに会計管理者に報告し、会計管理者は、その旨を速やかに町長に報告しなければならない。

5 町長は、前項の規定により現金領収原符亡失の報告があつたときは、直ちに亡失した年月日及び場所、現金領収原符の番号並びに亡失した者の氏名並びにそれを無効とする旨を公告しなければならない。

6 現金領収原符は、一冊ごとに番号を付しておくものとし、書損じ、汚損等があつたことによりこれを使用することができないときは、斜線を引いておき破棄してはならない。

(収納後の手続)

第四十四条 会計管理者は、指定金融機関から第百五十条の規定による出納日計表及び第百五十三条第二項の規定による領収済通知書又は領収報告書の送付を受けたときは、直ちに関係帳簿を整理するとともに収入通知書を作成し、収入調定者に送付しなければならない。

2 収入調定者は、前項の規定による収入調書及び領収済通知書又は領収報告書の送付を受けたときは、関係帳簿を整理しなければならない。

(支払拒絶による証券)

第四十五条 会計管理者は、指定金融機関から小切手不渡報告書並びに支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があつたことを証する書類及び当該支払拒絶に係る証券の送付を受けたときは、直ちに関係帳簿を整理し収納取消通知書を作成して、収入調定者に通知するとともに、証券支払拒絶通知書により、当該納入義務者に通知しなければならない。

2 収入調定者は、前項の通知を受けたときは、その通知に基づき関係帳簿を整理するとともに、「証券支払拒絶により再発行」の表示をした納入通知書を作成し、当該納入義務者に対し送付しなければならない。

3 納入義務者の請求により証券を還付する場合においては、支払拒絶証券受領書を徴さなければならない。

第四節 徴収又は収納の委託

(徴収又は収納の委託)

第四十六条 町長は、令第百五十八条第一項及び第百五十八条の二第一項並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百四十四条の二の規定により、私人に対し歳入の徴収又は収納の事務の委託(以下「公金収納事務委託」という。)をしようとするときは、次に掲げる内容を明らかにして委託契約を締結しなければならない。

 委託する事務の内容

 条件

 委託手数料

 その他必要な事項

(委託の基準)

第四十六条の二 令第百五十八条の二第一項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

 収納の事務を安全に遂行するための十分な事業規模及び経営基盤を有していること。

 収納事務を適切かつ確実に処理することができる知識及び実績を有していること。

 収納状況を正確に記録し、遅滞なく事務処理を行うことができる体制及び技術を有していること。

 収納の事務に係る個人情報の適正な管理に必要な体制を有し、かつ、個人情報の保護のための必要な措置を講じていること。

2 前項の規定は、介護保険法第百四十四条の二の規定により収納の事務を委託する場合に準用する。

(委託の手続)

第四十七条 主務課長は、前条の規定に基づき公金収納事務委託をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類によつて、あらかじめ会計管理者に合議の上、町長の決裁を受けなければならない。

 収入の種類

 委託しようとする私人の住所、氏名及び職業

 委託の理由

 その他必要とする事項

2 前項の規定により公金収納事務委託をすることを決定したときは、直ちに委託しようとする事務の内容、機関、委託手数料その他委託に必要な事項及びこれらの内容をもつて公金の徴収又は収納を委託したい旨を記載した公金収納(支出)事務委託協議書を作成し、当該委託をしようとする私人に送付しなければならない。

3 公金収納事務委託をしたときは、町長はその旨を会計管理者に通知するものとする。

(委託の告示)

第四十七条の二 前条第3項により私人が公金収入事務委託を承諾したときは、町長は、令第百五十八条第二項及び第百五十八条の二第六項並びに介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四十五条の七第一項の規定により速やかに告示するとともに、町広報等により公表しなければならない。

(収納)

第四十八条 第四十七条の規定により公金の収納事務を委託された私人(以下「委託収納者」という。)は、当該委託に係る事務を執行するときは、身分を示す証票(委託収納者)を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

2 第四十二条第三項及び第四項の規定は、委託収納者が公金を収納する場合に準用する。

(報告)

第四十九条 委託収納者は、未納者があるときは、未納者報告書により翌月五日までに報告しなければならない。

(委託の解除)

第五十条 公金収納事務委託について委託収納者が公金の徴収又は収納に関し次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、これを解除するものとする。

 故意又は重大な過失があると認めたとき。

 委託をする必要がなくなつたとき。

 委託収納者から委託解除の申出があつたとき。

 委託を継続し難い特別の理由があるとき。

2 主務課長は、前項の規定により公金収納事務委託の解除が必要と認めるときは、その理由及び委託収納者の氏名を記載した書類によつて会計管理者に合議の上、町長の決裁を受けなければならない。

3 公金収納事務委託を解除したときは、主務課長は、直ちにその旨を会計管理者に通知するとともに委託収納者に通知して関係書類を返還させ、第四十七条第三項の規定の例により告示し、及び公表しなければならない。

(書類の保存)

第五十一条 委託収納者は、委託を受けた事務に係る関係書類を年度別に整理して、年度経過後三年間これを保存しなければならない。

第五節 収入の整理等

(収入の整理)

第五十二条 会計管理者は、毎日収入に係る証拠書類を取りまとめ会計別及び科目別に整理し、関係帳簿に記録しなければならない。

2 会計管理者は、収入に係る各月の証拠書類を会計別に款、項、目及び節ごとに区分整理し、それぞれ集計表を付し、収入簿と照合の上、編成保管しなければならない。

(過誤納の還付)

第五十三条 収入調定者は、納入義務のない収入金を収納した場合において、その事実を発見したとき又は当該納入者からその事実を示して還付の請求があつたときは、過誤納金還付通知書を会計管理者に送付しなければならない。この場合において、過誤納金還付通知書は、第五十九条第一項の規定による支出命令とみなす。

2 会計管理者は、前項の規定により過誤納金還付通知書の送付を受けた場合においては、これを調査し、適当と認めたときは、歳出金支払の例によりこれを納人に還付しなければならない。この場合において、当該還付に係る小切手等には「過誤納還付」と朱書しなければならない。

3 過納又は誤納となつた金額の還付は、当該収入した歳入から還付しなければならない。ただし、過年度に属するものについては、現年度の歳出予算から支出しなければならない。

(歳入科目等の訂正)

第五十四条 主務課長は、収納済みの収入金についてその歳入科目、所属年度又は会計名の誤りを発見したときは、直ちに関係帳簿を整理するとともに歳入訂正通知書を会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、訂正の手続をし、所属年度又は会計名に係るものについては、歳入訂正依頼書を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。

第六節 収入未済金

(督促)

第五十五条 町長は、収入金が納期限までに納入されない場合には、法第二百三十一条の三第一項の規定により、当該納入義務者に対し、当該納期限後二十日以内に新たに期限を指定して督促状を発するものとする。

2 前項に規定する期限は、督促状を発した日から十日以内とする。

(滞納処分)

第五十六条 町長は、分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の収入金について、前条第一項の規定により督促を受けた者が指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該収入金並びに当該収入に係る手数料及び延滞金について、地方税の滞納処分の例により、直ちに滞納処分を行わせるものとする。

2 滞納処分を行う職員は、町職員のうちから命ずるものとする。

3 前項の規定により滞納処分の執行を命ぜられた職員は、その身分を示す証票(滞納処分吏員)を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(収入未済金の繰越し)

第五十七条 収入調定者は、現年度の調定に係る収入金について、当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないもの(不納欠損処分をしたものを除く。)があるときは、これを当該期日の翌日をもつて翌年度の調定額に繰り越さなければならない。

2 前項の規定により繰り越した収入金で、翌年度末までに収納済みとならなかつたもの(不納欠損処分をしたものを除く。)は、その翌日において翌々年度の調定額に繰り越し、翌々年度末までになお収納済みとならなかつたもの(不納欠損処分をしたものを除く。)については、その後逓欠繰越しをするものとする。

3 収入調定者は、前二項の規定により収入未済金が翌年度の調定額に繰り越されたときは、その旨を会計管理者に通知するとともに、関係帳簿を整理しなければならない。

(不納欠損処分)

第五十八条 収入調定者は、毎年度末において既に調定した収入金でその徴収の権利又は納入の義務が消滅しているものがあるときは、これを不納欠損金として処理しなければならない。

2 前項の規定により不納欠損金として整理しようとするときは、不能欠損処分書を作成し、関係帳簿を整理するとともに、会計管理者にその旨を通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに歳入簿に不納欠損額を記入しなければならない。

(現金等の寄附の受納)

第五十八条の二 主務課長は、現金による寄附を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を作成して、町長の決裁を受けなければならない。

 相手方の住所氏名

 寄附を受けようとする金額

 現金又は有価証券の別

 寄附に際しての条件

 その他参考となる事項

2 前項に規定する書類は、寄附申込書に代えることができる。

3 会計管理者は、寄附を受納したときは、領収書を寄付者に交付するものとする。

第四章 支出

第一節 支出総則

(支出命令)

第五十九条 町長又は支出についてその委任を受けた者(以下「支出命令者」という。)は、支出負担行為の債務が確定したものについて、支出しようとするときは、会計管理者に対して支出命令書又は支出負担行為兼命令書の送付をもつて支出命令を発しなければならない。

2 支出命令者は、支出の目的及び支出科目が同一で、同時に二人以上の債権者に支出しようとするときは、その合計額をもつて支出命令の手続をすることができる。

(支出命令書の添付書類)

第六十条 前条第一項に規定する支出命令書には、当該支出命令に係る支出負担行為の決裁書類と共に請求書(給与等請求行為によらないものを除く。)その他支出の原因及び計算の基礎を明らかにした書類を添付しなければならない。ただし、支出命令書又は請求書の記載事項により、これらの書類を添付する必要がないときは、この限りでない。

2 前項に規定する支出の原因及び計算の基礎を明らかにした書類は、おおむね次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項の記載、又は関係書類を添付しなければならない。

 賃金 就労作業名、就労場所、期間、日額及び氏名並びに監督者による出役証明

 旅費 職氏名、所属勤務課所、級及び号給、用務、旅行地、期日、路程、経由地、宿泊地並びに概算額又は精算額の調書

 食糧費 用途、場所、期日、品名、数量、単価及び金額、利用者の氏名並びに債務の履行を証する表示等

 物品の購入、修理等 用途、名称、種類、単価及び金額、契約書の写し若しくは請書の写し又は見積書の写し及び検収調書等

 通信運搬費

 電信、電話及び後納郵便料 日本電信電話株式会社等又は日本郵便株式会社の営業所等からの請求の内容を示す書類

 運送料又は保管料 目的、名称、数量、運送先又は保管先、運送年月日又は保管期間、単価及び金額を記載した書類

 使用料、借料又は手数料 目的、所在地、名称、数量、期間、単価及び金額並びに契約書の写し等

 工事請負費 工事名、工事場所、着工及び完成の年月日、請負金額、出来高払の経過を記載した書類、契約書の写し、工事内訳及び工程表の写し、完成検査書の写し並びに部分払にあつては出来高検査書の写し

 委託料 委託理由、金額、委託先、契約書の写し、事業成績及び経費精算書

 不動産の買収費 不動産の所在地、名称、種別、面積、単価及び金額等を記載した書類並びに契約書の写し

 負担金、補助金、交付金 指令又は通達等の写し、名称、金額、交付先等を記載した書類

十一 その他の経費 金額及び積算の内訳、内容及び事由

3 第一項に規定する支出命令書に添付を要する請求書は、前項各号に定める記載事項又は添付書類のほか、次に定める要件を備えなければならない。

 債権者の記名押印(法人その他の団体等にあつては、代表者等の資格権限又は職務上の表示及び押印)

 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したものは、委任状の添付

 債権の譲渡又は承継がなされたものは、その事実を証する書類の添付

4 支出命令者は、官公署等の発した納入通知書又はこれに類するものがあるときは、支出命令書にこれらの書類を添付しなければならない。

(支出日の定めのある支出命令)

第六十一条 支出命令者は、法令の規定又は契約により支出日の定めがあるものに係る支出命令書は、当該支払日の五日前までに会計管理者に送付しなければならない。

(債務の確認)

第六十二条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次に掲げる事項について支出命令書の内容を審査し、確認しなければならない。この場合において、当該支出が適正でないと認めたときは、支出命令者に対し、理由を付して、当該支出命令を返付しなければならない。

 歳出の会計年度所属区分及び予算科目に誤りがないか。

 予算の目的に反しないか。

 予算配当額を超過しないか。

 債権者は正当であるか。

 金額の算定に誤りがないか。

 契約締結方法等は適法であるか。

 支払方法及び支払時期は適法であるか。

 特に認められたもののほか、翌年度にわたることはないか。

 その他法令等に違反しないか。

2 会計管理者は、前項の審査のほか、必要があると認めるときは、実地調査等によりこれを確認しなければならない。

3 会計管理者は、前二項の確認をしたときは、支出負担行為の決裁書類等と照合し、その旨を支出命令書に記載し、当該支出負担行為の決裁書類等に支出命令金額及び受付年月日を記載して、これを支出命令者に返付しなければならない。

(支払の通知)

第六十三条 会計管理者は、前条の審査の結果、当該支出が適正であると確認したときは、隔地払又は口座振替に係るものを除き、債権者に対して、口頭又は支払通知書により支払の通知をしなければならない。

第二節 支出の方法

(小切手による支払)

第六十四条 会計管理者は、支出命令に基づき、小切手をもつて直接債権者に支払をしようとするときは、支払金融機関を支払人とする小切手を振り出さなければならない。

(支払の控除)

第六十五条 会計管理者は、給料その他の給与、報酬及び報償金等の支払をするため小切手を振り出すに当たり、次に掲げる金額を控除すべきときは、当該金額を控除した残額を券面金額とした小切手を振り出さなければならない。ただし、報償金等の資金で資金前渡職員に交付する場合は、この限りでない。

 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に基づく源泉徴収に係る所得税

 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に基づく特別徴収に係る県民税及び市町村民税

 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合掛金等

 健康保険法(大正十一年法律第七十号)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)等に基づく保険料

 その他法令により認められたもの

(公金振替書の発行)

第六十六条 会計管理者は、法第二百三十三条の二の規定により、決算上の剰余金を翌年度の歳入若しくは基金に納入するとき又は次に掲げる支出に係る支出命令を受けたときは、関係収入簿及び支出簿に当該金額を振り替えて記録し、公金振替書を作成して指定金融機関に交付し、会計間の移管等の手続をさせなければならない。

 他の会計の歳入に納付するための歳出を支出するとき。

 前条に規定する控除金を保管金に繰り入れるための歳出を支出するとき。

 基金に繰り入れるための歳出を支出するとき。

2 会計管理者は、指定金融機関に公金振替書を交付した場合は、指定金融機関から、公金振替済通知書を徴さなければならない。

(現金による支払)

第六十七条 会計管理者は、法第二百三十二条の六第一項ただし書の規定により、自ら現金で支払をしようとするときは、資金を引き出した上、正当な債権者であることを確認した後、現金を交付して、領収証書を徴さなければならない。

2 前項の現金支払に充てる資金は、会計管理者が、自己を受取人とする小切手を振り出して指定金融機関から受領するものとする。

第三節 支出の方法の特例

(資金前渡のできる経費)

第六十八条 令第百六十一条第一項第十七号の規定により資金前渡のできる経費は、次に掲げるものとする。

 賃金

 職員以外の者の受講、実習、研修、修学、見学その他これに類する目的のための旅行に要する経費

 交際費

 式典、講習会、展示会、見本市、委員会、体育会その他これらに類する会合又は催物の開催地において、直接支払を必要とする経費

 有料道路通行料及び有料施設の入場料又は使用料

 郵送料

 委託料

 法令の規定により設置された保護、補導、更生援護等のための施設に入所させる者の護送に要する経費

 損害賠償保険料

 自動車重量税印紙代金

十一 児童手当

十二 群馬県後期高齢者医療広域連合長が支出決定をする保険給付費

十三 前号に定めるもののほか、群馬県後期高齢者医療広域連合長が支出決定をする支出金

十四 前各号に掲げるもののほか、即時支払をしなければ調達若しくは契約をすることができない物件等の購入費又は使用料等

2 前項に規定する経費で資金の前渡をすることのできる限度は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

 常時の費用に係る経費 一月分の額

 随時の費用に係る経費 事務上差し支えない額

 交際費 四半期分の予定額

3 前渡金は、第七十一条に定める精算をした後でなければ同一の目的のために更に前渡することができない。ただし、特別な事情がある場合で、前渡金の三分の二以上の支払済みの証明があるときは、この限りでない。

(資金前渡職員)

第六十九条 支出命令者は、前条の規定により、現金支払をさせるため資金前渡を必要と認めるときは、支出命令書に資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)の職及び氏名を記載し、これに当該職員の認印を徴することによつて指定しなければならない。

2 前項の規定により資金を前渡し現金の支出をさせることのできる職員は、次のとおりとする。

 課長及び相当職以上の職に在る者

 法第百八十条の五の規定に基づく執行機関及び議会の事務局長

 前二号に掲げる者のほか必要により町長が指名した者

(前渡金の保管及び支払)

第七十条 資金前渡職員は、当該資金を確実な金融機関に預け入れる等の方法により、これを保管しなければならない。ただし、直ちに支払を要する場合又は遠隔の地若しくは交通不便の地域において支払をする場合においては、この限りでない。

2 前項の規定により預け入れた場合の預金利子は、歳入へ受入れの手続をしなければならない。

3 資金前渡職員は、現金出納表を備え、出納の都度、これを整理しなければならない。ただし、給与に係る資金及び資金前渡を受けた日から五日以内に支払をする資金については、この限りでない。

4 資金前渡職員は、前渡を受けた資金の目的によりその支払をし、領収証書を徴さなければならない。

(前渡金の精算)

第七十一条 資金前渡職員は、その支払を終了したときは、五日以内に前渡金精算書を作成し、証拠書類を添えて、支出命令者の検認を受け、会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の精算をする場合において、領収証書を徴し難い支払については、支払を証するものをもつてこれに代えることができる。

(資金前渡の制限)

第七十二条 前渡金は、前条第一項の規定による精算をした後でなければ同一目的のために更に前渡することはできない。ただし、特別の事由により必要と認めた場合は、この限りでない。

(概算払のできる経費)

第七十三条 令第百六十二条第六号の規定により概算払のできる経費は、次に掲げるものとする。

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の規定により、収容を委託して行う場合における生活扶助費及びその事務費

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の規定による措置に要する経費

 補償金又は賠償金

 概算で支払をしなければ契約し難い請負、買入れ又は借入れに要する経費

(概算払の精算)

第七十四条 支出命令者は、概算払をした金額が確定したときは、当該概算払を受けた者から精算書を提出させ、これを検認し概算払精算書を作成して会計管理者に送付しなければならない。

(前金払をすることができる経費)

第七十五条 令第百六十三条第八号の規定により前金払をすることができる経費は、次に掲げるとおりとする。

 保険料

 保管料

 預託金

 使用料及び賃借料

(公共工事に係る前金払)

第七十六条 令附則第七条の規定により前金払をすることができる経費は、公共工事に係る請負金額が五十万円以上のものとする。

2 前項の規定により前金払をすることができる額は、請負金額の十分の四以内の額とする。

3 請負工事一件における前金払いをすることができる額の制限はしない。

4 第二項の規定により前金払の支払をした土木建築に関する工事が地方自治法施行規則第三条第三項各号に掲げる用件に該当するときは、当該請負金額の十分の二の範囲内で中間前金払(同項に規定する既にした前金払に追加してする前金払をいう。)をすることができる。

(前金払の精算)

第七十七条 第七十四条の規定は、前金払を受けた者が当該前金払の目的とされた事務事業に変更を生じたことにより、当該前金払に係る資金について精算書を提出する場合に準用する。

(繰替使用の命令)

第七十八条 支出命令者は、会計管理者又は収納金融機関をして、令第百六十四条の規定による繰替使用をさせようとするときは、会計管理者に対し、同条各号の経費について、あらかじめ算出の基礎及び算出の方法等を明示し、同条各号の収納に係る現金を繰替使用して支払うべき旨を命じておかなければならない。

2 前項の命令は、第三十五条第一項に規定する調定通知書に「繰替使用」と記載してこれを発するものとする。ただし、同条第二項の規定により、収納の時期において収入調定があつたものとみなすものについては、あらかじめ繰替使用のため算出の基礎及び算出の方法等が明示されていたものに限り命令があつたものとみなす。

3 会計管理者は、前二項の規定により、収納金融機関をして繰替使用させるときは、第一項の規定の例により収納金融機関に通知しておかなければならない。

(繰替使用の手続)

第七十九条 会計管理者は、前条の規定により繰替使用したときは、繰替払により現金を交付した債権者から領収証書を徴し、「繰替使用」と記載しなければならない。

2 会計管理者は、繰替使用に係る領収済通知書には繰替使用額を注記し、併せて「繰替使用」と記載の上、繰替使用後の収納額をもつて関係帳簿を整理し、繰替使用の額及び「繰替使用」と記載しておかなければならない。

3 会計管理者は、前二項の場合においては、繰替使用報告書及び繰替使用計算書を作成し、繰替使用報告書にあつては第百六十六条第二項に規定する収納金融機関から送付のあつた繰替使用報告書と共に支出命令者に送付しなければならない。

4 支出命令者は、前項の繰替使用報告書を審査し、適正であると認めたときは、公金振替の手続の例によりこれを措置しなければならない。

5 会計管理者は、繰替使用計算書に領収証書を添え、証拠書類として保管しなければならない。

(隔地払)

第八十条 会計管理者は、本町の区域外にある遠隔の地の債権者で、第六十四条に規定する小切手による支払又は第六十七条に規定する現金による支払をすることが債権者のため著しく不便であると認めるときは、支払場所を指定して支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「隔地払」と記載し、隔地払送金依頼書を添えて、当該支払金融機関をして送金の手続をさせなければならない。

2 前項に規定する支払場所は、支払金融機関の本店又は支店とする。ただし、支払金融機関の本店又は支店の所在市町村の区域外の債権者に対する支払で必要があると認めるときは、支払金融機関と為替取引契約がなされている金融機関を指定することができる。

3 会計管理者は、第一項の手続をしたときは、債権者に送金通知書を送付しなければならない。ただし、前項ただし書の金融機関を指定した場合は、支払金融機関が作成した送金小切手を添えなければならない。

4 第一項の場合において、二以上の債権者に対し、同一会計から支払をしようとするときは、その合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。

(口座振替)

第八十一条 会計管理者は、支払金融機関又は町長が指定金融機関と協議して別に定めた金融機関に預金口座を設けている債権者から、口座振替の申出があつたときは、口座振替依頼書を作成し、支払金融機関に交付して、口座振替の手続をさせなければならない。この場合において、納付に関する通知書(以下「納付通知書」という。)により口座振替をするものにあつては、当該納付通知書を口座振替依頼書に添付するものとする。

2 会計管理者は、前項の手続をしたときは、債権者に対し、口座振替通知書を送付しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、会計管理者がその必要がないと認めるものについては、口座振替通知書の発行を省略することができる。

4 第八十三条第八十五条第八十六条第九十一条及び第九十二条の規定は、第一項の場合に準用する。この場合において、これらの規定中「小切手」とあるのは「口座振替依頼書」と、「小切手帳」とあるのは「口座振替依頼帳」と読み替えるものとする。

5 会計管理者は、口座振替整理簿を備え、第九十三条に規定する小切手用紙の検査の例に準じ、検査確認しなければならない。

6 会計管理者は、口座振替依頼帳が不用となつたときは、当該口座振替依頼帳の未使用用紙に「廃棄」と記載し、原符と共に保管しておかなければならない。

第四節 小切手の振出等

(小切手用紙)

第八十二条 小切手用紙は、記名式とし、指定金融機関から交付を受けるものとする。

(小切手帳の数等)

第八十三条 小切手帳は、小切手帳受払簿により、その受払の数を明らかにしておかなければならない。

2 小切手帳は、各会計ごとに別冊とし、一年度間を通じる一連番号を付さなければならない。ただし、会計ごとに区分する必要のない場合は、この限りでない。

3 出納整理期間中にあつては、当該年度分と、現年度分の二冊の小切手帳を使用するものとする。

4 書き損じ等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(小切手の振出し等に用いる印鑑)

第八十四条 会計管理者は、小切手及び口座振替依頼書には、専用の印鑑(以下「小切手用印鑑」という。)を用いなければならない。

2 小切手用印鑑は、その印影を支払金融機関に通知しなければならない。

(小切手の作成事務)

第八十五条 小切手の作成(押印を除く。)及び保管の事務は、会計管理者が自らこれをしなければならない。ただし、必要があると認めたときは、会計管理者が指定する補助職員に行わせることができる。

(小切手用印鑑の押印の事務)

第八十六条 小切手用印鑑の押印及び保管の事務は、会計管理者が自らこれをしなければならない。ただし、必要があると認めたときは、会計管理者が指定する補助職員に行わせることができる。この場合において、前条に規定する補助職員が兼ねることは、できない。

(小切手帳等の保管)

第八十七条 会計管理者は、小切手帳及び小切手用印鑑を不正に使用されることのないよう、それぞれ厳重に保管しなければならない。

(小切手の記載事項等)

第八十八条 会計管理者は、その振り出す小切手には、次の事項を明確に記載しなければならない。

 支払金額

 指定金融機関名又は指定代理金融機関名

 支払地

 小切手振出年月日及び振出地

 小切手を振り出す者の署名

 小切手の持参人が支払を受けられる旨の文言

 小切手振出番号

 会計年度及び会計名

2 小切手の署名は、小切手の振出人である会計管理者の職及び氏名を記載し、小切手用印鑑を押印して行うものとする。

3 官公署、資金前渡職員又は支払金融機関を受取人として振り出す小切手は、「指図禁止」と記載しなければならない。

4 小切手の振出年月日の記載及び署名は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手の交付)

第八十九条 小切手は、受取人が正当な受領権限を有する者であることを確認した上でなければ交付してはならない。

2 小切手は、受取人に交付するときでなければ小切手帳から切り離してはならない。

3 受取人に小切手を交付し、支払を終わつたときは、領収証書を徴さなければならない。

(小切手振出済通知書等の送付)

第九十条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、その都度小切手振出済通知書を作成し、一日分を取りまとめて、これを支払地の支払金融機関に送付し、小切手振出済通知書等送付簿に受領印を徴さなければならない。

2 前項の規定は、第六十六条第一項の規定により、指定金融機関に公金振替書を交付する場合に準用する。

(小切手記載事項の訂正)

第九十一条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正する場合は、その訂正を要する部分に二線を引き、その上部又は右側に正書し、当該小切手の余白に、訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、小切手用印鑑を押印しなければならない。

(書き損じ小切手)

第九十二条 書き損じによる小切手は、当該小切手に斜線を朱書し、「廃棄」と記載してそのまま小切手帳に存置しておかなければならない。

(小切手用紙の検査)

第九十三条 会計管理者は、小切手振出簿を備え、毎日、小切手の振出枚数、小切手廃棄枚数及び残存枚数その他必要事項を記録し、小切手用紙が記録事項と相違ないことを検査確認しなければならない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第九十四条 会計管理者は、使用小切手帳が不用となつたときは、当該小切手帳の未使用用紙を指定金融機関に返して、受領書を徴し、これを当該小切手帳から振り出した小切手の原符と共に編集しておかなければならない。

2 振出済小切手の原符並びに前項の不用小切手に係る原符及び受領書は、証拠書類として保存しておかなければならない。

(小切手等の償還の請求)

第九十五条 会計管理者は、その振り出した小切手又は発行に係る送金通知書(以下「小切手等」という。)で小切手の振出日から一年を経過した小切手等について、所持人から償還の請求を受けたときは、小切手等償還請求書に当該小切手等を添えて提出させなければならない。

2 前項の規定による小切手等償還請求書に添付すべき小切手等で、盗難され、紛失し又は滅失した場合は、小切手については除権判決の正本、送金通知書については支払場所である金融機関の未払証明を添付させなければならない。

(小切手等の償還の手続)

第九十六条 会計管理者は、前条第一項の償還の請求を受けたときは、これを審査して、償還を必要と認めるときは、小切手等償還請求書に「要償還支出」と記載し、支出命令者にこれを送付しなければならない。

2 支出命令者は、前項の小切手等償還請求書の送付を受けたときは、請求金額について請求人を債権者とする支出の手続をとらなければならない。この場合において、必要があるときは、速やかに予算措置をしなければならない。

(支払未済金の整理)

第九十七条 会計管理者は、第百五十九条第一項の規定により指定金融機関から小切手支払未済繰越報告書の報告があつたときは、これを歳入歳出外現金の小切手支払未済繰越金として整理しなければならない。

2 会計管理者は、第百六十四条の規定により支払金融機関から前項の小切手支払未済繰越金に係る払出しがあつた旨の通知を受けたときは、歳入歳出外現金の払出しとして整理しなければならない。

3 会計管理者は、第百五十九条第二項又は第百六十条の規定により支払金融機関から小切手支払未済歳入報告書又は隔地未払資金歳入報告書により報告があつたときは、総務課長にこれを送付して歳入の手続をとらなければならない。

4 前項の歳入の手続は、公金振替の例による。

第五節 支出の委託

(委託の手続)

第九十八条 第四十七条の規定は、令第百六十五条の三第一項の規定により私人に公金の支出の事務を委託しようとする場合に準用する。

2 会計管理者は、公金支出事務委託簿を備え、公金支出事務を委託した私人(以下「委託支払者」という。)の住所、氏名、委託年月日、委託の期間、委託の内容等を記録しておかなければならない。

(公金委託支出の手続)

第九十九条 第七十条から第七十二条までの規定は、委託支払者をして公金の支出を委託する場合に準用する。

第六節 支出の整理等

(過誤払金等の戻入)

第百条 支出命令者は、令第百五十九条の規定により歳出の誤払又は過渡し若しくは精算残となつた金額について、その支出した経費に戻入しようとするときは、戻入命令書に戻入に関する関係書類を添えて会計管理者に送付するとともに、返納通知書を返納人に送付しなければならない。

(歳出科目等の訂正)

第百一条 支出命令者は、既に支出した経費について、歳出科目、所属年度又は会計名の誤りを発見したときは、関係帳簿を整理し、歳出訂正通知書に、当該訂正に係る支出負担行為の決裁書類を添えて会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、これを調査し、関係の帳簿を訂正の上、訂正が所属年度又は会計名に係るもので、支払金融機関の記録に関係するものである場合は、歳出訂正依頼書を作成して、当該支払金融機関に送付しなければならない。

(支出の整理)

第百二条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出に係る証拠書類を会計別及び科目別に整理し、関係帳簿に記録しなければならない。

2 会計管理者は、支出に係る各月の証拠書類を会計別に款、項、目及び節ごとに区分整理し、それぞれ集計表を付し支出簿と照合の上、編集保管しなければならない。

第七節 雑則

(送金通知書が到達しない場合の手続)

第百三条 会計管理者は、債権者に送付した送金通知書(第八十条第二項ただし書の金融機関を指定したものを除く。次条において同じ。)が当該年度所属の歳出金を支払うことができる期限内で、受取人に到達しない場合において、支払未済であることを認めたときは、支払金融機関をして、直ちに支払停止の手続をさせ、更に送金通知書を作成し、表面余白に「再発行」と記載して、これを債権者に送付し、その旨を当該支払金融機関に送金通知再発行書をもつて通知しなければならない。

(送金通知書の亡失等)

第百四条 債権者は、会計管理者から送付された送金通知書を損傷し、又は亡失した場合において、当該送金通知書に係る年度所属の歳出金を支払うことができる期限内であるときは、直ちに支払場所である金融機関に送金通知書亡失届をもつて支払停止を請求し、支払未済の証明を受け、会計管理者に届け出なければならない。

2 会計管理者は、前項の届出があつたときは、これを調査し、支払を要するものと認めたときは、前条の規定に準じ、支払に必要な手続をとらなければならない。

第五章 決算

(決算資料の提出)

第百五条 主務課長は、その所管に属する歳入歳出予算の執行の結果について、総務課長を経て会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、決算の調製に当たり必要と認めるときは、主務課長に帳票の提出を求めることができる。

(歳計剰余金の処分)

第百六条 総務課長は、法第二百三十三条の二の規定により、各会計の決算上の剰余金の全部又は一部を翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、町長の指示を受けて、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、第六十六条第一項の規定により公金振替の方法により当該会計の翌年度の歳入に編入し、又は基金に編入しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第百七条 会計管理者は、令第百六十六条の二の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前十五日までに理由を付して、その額を総務課長に通知しなければならない。

2 総務課長は、前項に規定する翌年度歳入の繰上充用を必要とする額の通知を受けたときは、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、町長に提出しなければならない。

3 総務課長は、翌年度の歳入を繰上充用するときは、翌年度の歳入歳出予算に基づき、当該繰上充用に必要な額について歳出予算の執行の手続をしなければならない。

4 会計管理者は、繰上充用に係る翌年度の支出は、第六十六条に規定する公金振替の例により、これをするものとする。

(帳簿の封鎖)

第百八条 会計管理者は、法第二百三十五条の五の規定により、出納を閉鎖したときは、収入簿及び支出簿の累計額と指定金融機関の公金出納の総額とを照合して、当該簿冊を締め切らなければならない。

第六章 契約

第一節 契約の方法

第一款 一般競争入札

(一般競争入札の参加者の資格の公示)

第百九条 町長は、令第百六十七条の五の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その旨を告示し、かつ、一般の見やすい方法により公告するものとする。

(一般競争入札の公告の方法)

第百十条 町長又は契約についてその委任を受けた者(以下「契約担当者」という。)は、一般競争入札に付そうとするときは、次に掲げる事項について、その入札期日の前日から起算して、少なくとも七日前に、公告しなければならない。ただし、急を要する場合又は再度入札に付する場合は、この限りでない。

 競争入札に対する事項

 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

 契約事項を示す日時(期間)及び場所

 競争入札執行の日時及び場所

 入札保証金に関する事項

 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認める事項

2 前条の規定は、前項の場合に準用する。

(一般競争入札の無効)

第百十一条 契約担当者は、前条第一項の規定による公告をする場合においては、次の各号のいずれかに該当する者のした入札は無効とする旨を明らかにしておくものとする。

 入札参加資格のない者

 同一事項に対し二以上の入札をした者

 入札に際し不正の行為のあつた者

 入札保証金が次条第一項の規定により算出した額に達しない者

 入札書に必要な事項を記載しなかつた者

 その他入札に関する条件に違反した者

(一般競争入札保証金)

第百十二条 令第百六十七条の七第一項に規定する入札保証金の率は、入札に参加しようとする者の見積金額の百分の五以上とする。

2 前項の入札保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもつてこれに代えることができる。

 国債(利付国債に限る。)

 地方債

 契約担当者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第三条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し、又は支払保証した小切手

 契約担当者が確実と認める金融機関の保証

3 入札に参加しようとする者が、契約担当者が確実と認める金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供するときは、当該保証を証する書面を提出しなければならない。

4 第二項各号に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 国債又は地方債 額面金額

 契約担当者が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証した小切手 小切手金額

 契約担当者が確実と認める金融機関の保証 その保証する金額

(一般競争入札保証金の減免)

第百十二条の二 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

 入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

 一般競争入札に参加しようとする者が令第百六十七条の五第一項の規定により、町長が必要と定めた資格を有する者で、過去二年間の間に国又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を二回以上にわたつて締結し、かつ、これらを全て誠実に履行した者であり、その者が契約を締結しないおそれがないと認められるとき。

 入札に参加しようとする者が、国又は他の地方公共団体であるとき。

(一般競争入札保証金の還付)

第百十二条の三 第百十二条の入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は、落札者の決定後、直ちにこれを還付しなければならない。ただし、落札者の入札保証金は、契約締結後に還付するものとする。

(一般競争入札の予定価格)

第百十三条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとする事項に関する仕様書又は設計書等に基づき、その契約の目的となる物件又は役務についての取引の実例価格、需要の状況、履行の難易、数量の多寡及び履行期間の長短等を考慮して予定価格を定めなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付そうとする総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給及び使用等の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 一般競争入札を行う場合においては、予定価格を記載した文書を封書とし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

(一般競争入札の最低制限価格)

第百十四条 契約担当者は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、その内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、前条第一項の規定に準じ最低制限価格を設けることができる。

2 前項の場合においては、最低制限価格を前条第三項の文書に併せて記載しておかなければならない。

(入札書等の提出)

第百十四条の二 入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札に付する事項ごとに入札書に必要事項を記載し、記名押印の上、封書にて所定の場所及び時間内に提出しなければならない。

2 入札者の代理人が入札しようとする場合には、入札前に委任状を提出しなければならない。

3 前項の代理人は、同一入札において、他の入札者の代理人となることができない。

4 入札者は、同一入札において、他の入札者の代理人となることができない。

(入札の中止)

第百十四条の三 天災その他やむを得ない理由により入札を行うことができないときは、入札を延期し、又は中止することができる。

(一般競争入札の最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合の手続)

第百十五条 契約担当者(町長を除く。)は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、第百十四条第一項の規定による最低制限価格を設けなかつたときで、令第百六十七条の十第一項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とすることが著しく不適当であると認めるときは、その理由を記載した書類を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(一般競争入札の再度公告入札)

第百十六条 令第百六十七条の二第一項第八号及び第九号の規定により随意契約をする場合を除き、一般競争入札に付し入札者がない場合において再度の入札に付し、落札者がないとき又は落札者が契約を締結しない場合においては更に一般競争入札に付するものとする。

(一般競争入札の落札後の措置)

第百十七条 契約担当者は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

2 前項の落札者は、その通知を受けた日から五日以内に契約を締結しなければならない。ただし、契約担当者が特に指示したときは、この限りでない。

第二款 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格の公示)

第百十八条 第百九条の規定は、令第百六十七条の十一第二項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合に準用する。

2 町長は、指名競争入札参加資格の審査の申請があつたときは、別に定める審査基準により審査し、契約の種類及び金額に応じた等級区分に格付するものとする。この場合において、町長は、副町長、関係課長等で構成する入札審査会の意見を徴するものとする。

3 入札審査会の組織及び運営については、別に定める。

(資格者名簿)

第百十八条の二 町長は、前条第二項の規定による審査に合格した者を、指名競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に整理し、会計管理者及び必要と認める契約担当者に送付するものとする。

2 名簿の有効期間は、その作成の日から二年とする。ただし、期間経過後も、新しい名簿が配布されるまでは、従前の名簿を使用することができる。

(指名競争入札の入札者の指名)

第百十九条 契約担当者は、指名競争入札に付そうとするときは、指名競争入札に参加する資格を有する者のうちから競争に参加させようとする者を三人以上指名しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、指名者数については、この限りでない。

2 前項の場合においては、第百十条第一項第一号及び第三号から第六号までに掲げる事項を、その指名する者に通知しなければならない。

(指名競争入札に関する一般競争入札の規定の準用)

第百二十条 第百十一条から第百十五条まで及び第百十七条の規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第三款 随意契約

(随意契約によることができる場合の限度額)

第百二十一条 令第百六十七条の二第一項第一号の規定により随意契約によることができる場合の限度額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 工事又は製造の請負 百三十万円

 財産の買入れ 八十万円

 物件の借入れ 四十万円

 財産の売払い 三十万円

 物件の貸付け 三十万円

 前各号に掲げるもの以外のもの 五十万円

(随意契約の予定価格の作成)

第百二十一条の二 契約担当者は、随意契約をする場合は、法令に基づいて取引価格又は料金が定められていることその他特別の理由により、特定の取引価格又は料金によらなければ契約することが不可能又は著しく困難であると認められるものを除くほか、第百十三条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。この場合において、予定価格が三十万円未満の契約で、契約担当者が予定価格の積算を省略しても当該契約の適正な執行を確保する上で支障がないと認めるものは、これを省略することができる。

(見積書の徴取及び省略)

第百二十二条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、見積り合わせ通知書により、契約条項その他見積りに必要な事項を示し、二人以上の者から見積書を徴取しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、見積書の徴取を省略することができる。

 国、地方公共団体その他公法人又は公益法人と契約するとき。

 法令等により価格の定められている物品を購入するとき。

 一件の予定価格が十万円以下のものであるとき。

 見積書を徴取できない特別の理由があるとき。

 前各号に掲げるもののほか、見積書を必要としないものと認められるとき。

第四款 競り売り

(競り売り)

第百二十三条 契約担当者は、動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、一般競争入札に関する規定に準じて、競り売りに付することができる。

第二節 契約の締結

(契約書の作成)

第百二十四条 契約担当者は、法令及びこの規則に特別の定めがある場合を除くほか、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

 契約の目的

 契約の金額

 履行期限

 契約保証金に関する事項

 契約履行の場所

 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

 監督及び検査

 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、履行の追完、代金の減額及び契約の解除

 危険負担

 契約に関する紛争の解決方法

十一 その他必要な事項

2 工事又は製造の請負に係る契約書には、工事費等内訳明細書、工程表、図面、設計書及び仕様書等を添付するものとする。

3 第一項の場合において、議会の議決を必要とする契約については、仮契約を締結し、当該契約書に議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付記しなければならない。

4 契約担当者は、前項に規定する契約の締結について議会の議決を得たときは、直ちにその旨を契約の相手方に通知しなければならない。

(契約書の作成省略及び請書の徴取)

第百二十五条 契約担当者は、次の各号のいずれかにに該当する場合においては、前条に規定する契約書の作成を省略することができる。ただし、令第百六十七条の十七の規定により、翌年度以降にわたり締結することができる契約については、この限りでない。

 契約の金額が三十万円を超えないとき。

 競り売りに付するとき。

 物品の売払いの場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。

 国又は地方公共団体その他の公共団体の機関と契約するとき。

 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要がないと認めたとき。

2 前項に規定する場合において、同項第一号に定める契約で五万円を超える契約を締結するときは、その契約に必要な事項を記載した請書を徴さなければならない。

(長期継続契約)

第百二十五条の二 草津町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成二十年草津町条例第二十号)第二条の規則で定める額は、千万円とする。

2 前項の額は、契約する複数年分の予定価格の総額とする。

3 第一項の額は、単価契約を行つた場合においては、予定価格(単価)に予定数量を乗じて得た総額とする。

(契約保証金)

第百二十六条 令第百六十七条の十六第一項の契約保証金の率は、契約金額の百分の十以上とする。

2 前項の契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもつてこれに代えることができる。

 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第五条第一項の規定により登録を受けた保証事業会社による保証

3 前項第二号の保証事業会社の保証を契約保証金に代わる担保とする場合における当該担保の価値は、その保証する金額とする。

4 第百十二条第三項及び第四項の規定は、契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合について準用する。この場合において、同条第三項中「入札に参加しようとする者」とあるのは「契約の相手方」と、「金融機関」とあるのは「金融機関又は第百二十六条第二項第二号の保証事業会社」と、同条第四項第三号中「金融機関」とあるのは「金融機関又は第百二十六条第二項第二号の保証事業会社」と、それぞれ読み替えるものとする。

(契約保証金の減免)

第百二十六条の二 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)の全部又は一部を納めさせないことができる。

 契約の相手方が、保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

 第百九条の規定に基づき、あらかじめ必要な資格を定めた場合において、その資格を有する者と契約を締結する場合で、その者が過去二年の間に町と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

 随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(契約保証金の還付)

第百二十六条の三 契約保証金は、契約の相手方がその契約を履行した後、直ちにこれを還付しなければならない。ただし、契約により担保義務が終了するまでその全部又は一部を留保することができる。

第三節 契約の履行

(契約の変更)

第百二十七条 契約担当者は、必要があると認めるときは、契約の内容を変更し、又は履行を一時中止し、若しくはこれを打ち切ることができる。この場合において、契約の相手方が損害を受けたときは、その相手方と協議して定めた損害額を賠償するものとする。

2 契約の相手方から、その責めに帰することのできない理由により、又はその責めに帰する理由があるため遅延利息を付する旨を明示して履行期限の延長方について申出があつた場合において、契約担当者は、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、その期限の延長を承認することができる。

3 前二項の場合においては、直ちに第百二十四条又は第百二十五条の規定の例により変更契約書又は変更証書を作成しなければならない。

(権利義務の譲渡)

第百二十八条 契約の相手方は、契約によつて生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにして契約担当者の承認を得た場合は、この限りでない。

2 契約の目的物又は支給した材料若しくは検査済の材料を第三者に売り払い、貸し付け、又は抵当権その他の担保の目的に供する場合においても、前項と同様とする。

(一括委任又は一括下請負)

第百二十九条 契約の相手方は、契約の履行についてその全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにして契約担当者の承認を得た場合は、この限りでない。

(契約の解除)

第百三十条 契約担当者は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。

 契約の相手方の責めに帰する理由により、その期限までに、又は納期限後の相当の期間内に契約を履行する見込みがないとき。

 正当の理由がなく着工期日を過ぎても着手しないとき。

 契約の履行について不正の行為があつたとき。

 資格を制限した場合において、無資格者であることが判明したとき。

 前各号に掲げるもののほか、契約事項に違反したとき。

2 前項の規定により契約を解除した場合において、その契約に係る既納部分又は既済部分があるときは、引渡しを求めることができる。この場合においては、当該部分を検査の上契約金額を支払わなければならない。

(違約金)

第百三十一条 契約担当者は、前条第一項の規定により契約を解除したときは、解除部分に対する契約金額の百分の十に相当する金額を、契約の相手方から違約金として徴収することができる。

2 契約の相手方が契約保証金を納付しているときは、契約担当者は、その契約保証金を前項に定める違約金に充当することができる。

3 前項の規定により契約保証金を違約金に充当した後において契約保証金に残額がある場合においては、契約担当者は、その残額を速やかに還付しなければならない。

(契約の相手方の解除権)

第百三十二条 契約の相手方は、次の各号のいずれかに該当する理由のあるときは、契約を解除することができる。

 第百二十七条第一項の規定により契約の内容の変更があつたため、契約金額が三分の二以上減少したとき。

 第百二十七条第一項の規定により契約の履行の一時中止があり、その期間が三月以上に達したとき。

 契約担当者が契約に違反し、その違反によつて履行が不可能となつたとき。

2 第百三十条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

(監督及び監督職員の服務)

第百三十三条 契約担当者は、契約の適正な履行を確保するため、自ら又は職員に命じ若しくは職員以外の者に委託して必要な監督をしなければならない。

2 前項の規定により監督を行う者(以下「監督職員」という。)は、契約に係る設計書、設計図等に基づき、契約の履行に立ち会い、工程の管理、履行途中における使用材料の試験又は検査を行う等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

3 前項の監督の実施に当たつては、契約の相手方の義務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができた事項でその秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

4 第二項の規定により監督した場合においては、監督職員は、その監督の結果及びその監督の結果指示した事項その他必要な事項を記録しておかなければならない。この場合において、特に必要と認める事項については、契約担当者に報告し、その指示を求めなければならない。

(検査及び検査職員の服務)

第百三十四条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、自ら又は職員に命じ若しくは職員以外の者に委託して必要な検査をしなければならない。

 契約の相手方が、給付を完了したとき。

 給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。

 物件の一部の納入があつたとき、又は契約により給付の一部を使用しようとするとき。

 第百三十条第一項又は第百三十二条第一項の規定による契約の解除があつたとき。

2 前項の規定により検査を行う者(以下「検査職員」という。)は、契約書、設計図その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じてその契約に係る監督職員の立会いを求めて、その給付の内容及び数量その他について検査しなければならない。

3 前項の場合において、特に必要があると認めるときは、検査職員は、一部を破壊し、若しくは分解し、又は試験をして検査を行うことができる。この場合において、検査及び復元に要する費用は、契約の相手方が負担するものとし、契約担当者は、この旨を契約書に明らかにしておかなければならない。

4 前三項に規定する検査の結果、その給付が契約の内容に適合しないものであるときは、検査職員は、契約の相手方に必要な措置をすることを求め、その経過を記録し、又はその旨及びその措置についての意見を契約担当者に報告し、その指示を求めなければならない。

(検査の立会い)

第百三十五条 契約担当者は、前条に規定する検査を行おうとするときは、監督職員以外の職員又は会計管理者若しくは会計職員の立会いを求めることができる。

2 前項の検査に立ち会う職員は、検査について意見を述べることができる。

(監督又は検査を委託して行つた場合の確認)

第百三十六条 契約担当者は、第百三十三条第一項又は第百三十四条第一項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、第百三十三条第四項及び第百三十四条第四項の規定にかかわらず、その監督又は検査の結果を記載した文書を提出させ確認しなければならない。

(契約の履行の届出)

第百三十七条 契約の相手方は、その契約を履行したときは、その旨を契約担当者に文書で届け出なければならない。ただし、文書により難い場合は、この限りでない。

(検査調書)

第百三十八条 検査員は、検査を行つたときは、別に定めがある場合を除き、検査調書(部分払又は給付完了前に代価の一部を支払う場合における既済部分の確認のための検査を行つた場合は、出来高調書)を作成し、契約担当者に提出しなければならない。この場合において、検査の結果が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その状況及びこれに対する必要な措置についての意見を検査調書又は出来高調書に記載しなければならない。

2 検査員は、次の各号のいずれかに該当する検査を行つた場合には、前項の規定にかかわらず、検査調書の作成を省略することができる。この場合においては、請求書等に検査の結果を記載しなければならない。

 契約金額が三十万円未満のとき。

 電気、ガス若しくは水の供給又は公衆電気通信の役務の提供を受ける契約のとき。

(契約の履行前の損害)

第百三十九条 契約の履行に関し生じた損害又は契約の目的物の引渡し前に生じた損害は、契約の相手方の負担とする。ただし、契約の相手方の責めに帰さない理由による場合の損害については、この限りでない。

(第三者の損害)

第百四十条 契約の履行に当たり、善良な第三者に損害を及ぼしたときは、契約の相手方がその賠償の責めを負うものとする。

(遅延利息の額)

第百四十一条 第百二十七条第二項に規定する遅延利息の額は、履行期限の日における未納又は未済の部分の価格に対し、履行期限の日の翌日から起算して履行の完了した日までの期間に応じ、遅延一日につき、契約で定める率を乗じて得た額とする。

(部分払)

第百四十二条 契約に係る給付の既納部分又は既済部分に対し、その完納前又は完済前に代金の一部を支払う必要がある場合においては、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額の範囲内において部分払をすることができる。

 物件の買入れ 既納部分に対する代価

 工事又は製造その他の請負 既済部分に対する代価の十分の九

2 前項の部分払をすることができる回数は、四回を超えることができない。ただし、特に必要がある場合は、この限りでない。

3 前二項の規定により二回目以降の部分払をしようとするときは、その都度当初からの既納部分又は既済部分について第一項に規定する金額を算定し、その算定した金額から前回までの支払済額を控除して得た額をもつてその部分払の支払額とする。この場合において、前払金があるときは、既納部分又は既済部分の率に対応する前払金の額をその都度算定(一回目の部分払についても同様とする。)をし、その部分払の支払金額から差し引くものとする。

(対価の支払)

第百四十三条 第百三十四条の検査に合格したものでなければ、その契約に係る支払をすることができない。

2 対価の一部について前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完納又は完済による最終の支払の際に、これを精算するものとする。

3 第百三十条第一項又は第百三十二条第一項の規定による契約の解除があつたときは、その契約に基づく給付の既納部分又は既済部分で第百三十四条の検査に合格した部分に対する対価を支払うものとする。

(物件の引受け又は引渡し)

第百四十四条 契約に基づく物件の引受けは対価の支払を完了すると同時にこれを行い、契約に基づく物件の引渡しは対価の納付が完了したことを確認した後に行うものとする。

第七章 現金及び有価証券

第一節 指定金融機関等

第一款 通則

(標札の掲示)

第百四十五条 指定金融機関等は、本町の指定金融機関等である旨の標札を店頭に掲示しなければならない。

(指定金融機関等の公金出納取扱時間)

第百四十六条 指定金融機関等の公金の出納取扱時間は、当該金融機関の定める営業時間とする。

(指定金融機関等の印鑑)

第百四十七条 指定金融機関等の公金の出納に関して使用する印鑑は、当該金融機関が営業のために使用することと定めている印鑑とし、その印影は、あらかじめ会計管理者に届け出ておかなければならない。

(預金口座)

第百四十八条 指定金融機関等は、会計管理者の指示するところにより町名義の預金口座を設けなければならない。

(公金の出納記録)

第百四十九条 指定金融機関は、公金出納日計簿を備え、指定金融機関等の公金の毎日の収納又は支払について、年度別、会計別及び保管金等別に記録しておかなければならない。

2 指定金融機関及び指定代理金融機関は、公金歳入内訳簿、公金歳出内訳簿及び保管金等受払内訳簿を備え、年度別及び会計別に区分して公金の収納又は支払について、記録しておかなければならない。

3 収納代理金融機関は、公金歳入内訳簿を備え、年度別及び会計別に区分して、公金の収納について、記録しておかなければならない。

(計算報告)

第百五十条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、公金の収納及び支払について、公金出納日計表及び公金出納月計表(指定代理金融機関を除く。)を作成しなければならない。この場合において、指定代理金融機関は、日計表にあつては翌日、各月計表にあつては翌月五日までに、それぞれ二部を指定金融機関に送付しなければならない。

2 収納代理金融機関は、公金の収納について、公金収納日計表を作成し、前項の規定に準じて指定金融機関に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、公金出納日計総括表及び公金出納月計表を作成し、第一項に規定する期日までに、会計管理者に送付しなければならない。この場合においては、前二項の規定による各表一部を添付しなければならない。

(証拠書類の整理保存)

第百五十一条 指定金融機関等は、収納金、支払金及び保管金等に係る書類を年度別及び会計別に区分整理し、一月分を取りまとめ、合計表を付し、帳簿と照合の上、これを年度経過後五年間保存しなければならない。

(報告の義務)

第百五十二条 指定金融機関等は、会計管理者から公金の収納又は支払その他取扱事務について報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

第二款 収納金

(現金による収納)

第百五十三条 収納金融機関は、納入義務者、委託収入者又は会計管理者若しくは出納員から、納入通知書、現金払込書又は督促状(以下「納入通知書等」という。)に基づき、現金の納付又は払込みがあつたときは、その内容を確認して収納し、納入義務者に領収証書を交付するとともに、当該収納金を本町の預金口座に受け入れなければならない。

2 収納金融機関は、前項の規定により現金の納付又は払込みがあつたときは、当該収納金に係る領収済通知書又は領収報告書を指定金融機関を経て会計管理者に送付しなければならない。

(口座振替による収納)

第百五十四条 収納金融機関は、納入義務者から納入通知書をもつて口座振替による納付の請求を受けたときは、当該申出に係る金額をその者の預金口座から払い出して本町の預金口座に受け入れ、領収証書を交付し、領収済通知書を指定金融機関を経て会計管理者に送付しなければならない。この場合において、領収証書及び領収済通知書には、「口座振替」と記載するものとする。

(証券による収納)

第百五十五条 第四十二条第三項後段の規定は、収納金融機関が、納入義務者から証券による納付を受けた場合に準用する。

2 収納金融機関は、前項の規定により証券を受領したときは、遅滞なくこれを支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。この場合において、当該小切手について支払が拒絶されたときは、預金口座の受入れを取り消し、小切手法(昭和八年法律第五十七号)第三十九条の支払拒絶証書その他支払の拒絶を証する書類の作成を受け、当該小切手と共に、小切手不渡報告書を指定金融機関を経て会計管理者に送付し、不渡小切手受領書を徴さなければならない。

(返納金等の戻入)

第百五十六条 収納金融機関は、返納人から返納通知書により返納を受けたときは、領収証書を交付し、これを払い出した歳出に戻入し、返納済通知書を指定金融機関を経て会計管理者に送付しなければならない。

(過年度の収納)

第百五十七条 収納金融機関は、令第百六十条の規定による過年度に係る納付、払込み又は返納を受けたときは、領収済通知書又は返納済通知書に「過年度」と記載し、指定金融機関を経て会計管理者に送付しなければならない。

(公金の回金)

第百五十八条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、公金を本町の預金口座に受け入れたときは、受け入れた日から起算して会計管理者が定める日数以内に、指定金融機関の当該会計等の預金口座に振り替えなければならない。

(小切手未払未済資金の歳入組入れ等)

第百五十九条 支払金融機関は、令第百六十五条の六第一項に規定する繰越整理すべき金額に相当する資金があるときは、これをその振出しに係る年度の歳出金として払い出し、小切手支払未済繰越報告書を作成して、指定代理金融機関にあつては指定金融機関に、指定金融機関にあつては指定代理金融機関から送付された当該報告書を併せて、会計管理者に報告しなければならない。

2 支払金融機関は、令第百六十五条の六第二項の規定により、歳入に組み入れるべき金額に相当する資金があるときは、小切手支払未済歳入報告書を作成し、前項の規定に準じ会計管理者に報告しなければならない。

3 前二項に規定する繰越整理すべき資金及び歳入に組み入れるべき資金は、小切手振出済通知書により、支払未済額を調査するものとする。

(隔地払資金の納付)

第百六十条 支払金融機関は、隔地払の資金として交付を受けたもののうち、令第百六十五条の六第三項の規定により歳入に納付すべき資金があるときは、隔地未払資金歳入報告書を作成し、前条第一項の規定に準じ、会計管理者に報告しなければならない。

第三款 支払金

(小切手振出済通知書等の受理)

第百六十一条 支払金融機関は、会計管理者から小切手振出済通知書又は公金振替書の送付を受けたときは、小切手振出済通知書等送付簿に受領印を押して、受領しなければならない。

(小切手の支払)

第百六十二条 支払金融機関は、会計管理者が振り出した小切手の提示を受けたときは、次に掲げる事項について、これを調査し、適当と認めたときは、その支払をしなければならない。

 金額、印鑑その他主要な部分が明確に確認できるか。

 変造していないか。

 振出しの日から一年を経過していないか。

 その他小切手の表示事項に疑いがないか。

2 前項の場合において、同項各号のいずれかに適合しないものがあるときは、支払金融機関は、小切手の持参人にその旨を告げ、必要がある場合は、一時支払を停止して、直ちに当該小切手を振り出した会計管理者に通報し、その指示を受けなければならない。

(現金による支払)

第百六十三条 指定金融機関は、債権者から、第六十七条の規定により、会計管理者から交付された現金支払依頼票により、現金支払の請求を受けたときは、現金支払伝票と照合の上、当該依頼票と引換えに現金を交付しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により現金と引換えに債権者から徴した現金支払依頼票を第六十七条の規定により指定金融機関を受取人とする小切手と引換えに、会計管理者に返付しなければならない。

(小切手支払未済繰越金からの払出し)

第百六十四条 支払金融機関は、振出日付から一年を経過しない小切手により、翌年度の五月三十一日以降において、債権者から支払の請求を受けたときは、第九十七条第一項に規定する小切手支払未済繰越金から払い出し、その都度会計管理者に通知しなければならない。

(公金振替による支払)

第百六十五条 指定金融機関は、第六十六条第一項の規定により、会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、会計間の振替え受払により移換の手続を行い、公金振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(繰替使用の手続)

第百六十六条 第七十九条第一項及び第二項の規定は、収納金融機関が第七十八条第三項の規定により会計管理者から通知を受けて繰替使用した場合に準用する。

2 収納金融機関は、繰替使用したときは、繰替使用報告書及び繰替使用計算書を作成し、債権者から徴した領収証書と共に、これを指定金融機関を経て会計管理者に送付しなければならない。

(隔地払による支払)

第百六十七条 支払金融機関は、会計管理者から第八十条第二項本文に規定する金融機関を支払場所として同条第一項の小切手及び隔地払送金依頼書の送付を受けたときは、直ちに、歳出金として払い出し、支払場所として指定された金融機関に通知して、支払の準備をさせなければならない。

2 前項の通知を受けた金融機関は、債権者から送金通知書により支払の請求を受けたときは、第百六十二条の規定の例によつて調査し、適正と認めたときは、当該通知書に領収年月日、住所及び氏名を記入押印させ、これと引換えに現金を交付しなければならない。

3 支払金融機関は、会計管理者から第一項に規定する小切手の交付を受けたときは、直ちに、小切手受領書を送付しなければならない。

(口座振替による支払)

第百六十八条 支払金融機関は、会計管理者から第八十一条第一項に規定する口座振替依頼書の交付を受けたときは、直ちに、歳出金として払い出し、振替先として指定された金融機関の債権者に係る預金口座に振替の手続をしなければならない。

2 支払金融機関は、前項の規定により口座振替をしたときは、直ちに、口座振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(過誤納金の払戻)

第百六十九条 支払金融機関は、債権者から「過誤納還付」と表示した小切手又は支払通知書により支払の請求を受けたときは、その年度の歳入金から払い出さなければならない。

(会計又は会計年度等の訂正)

第百七十条 支払金融機関は、第百一条第二項の規定により、会計管理者から歳出訂正依頼書の送付を受けたときは、その送付を受けた日付によつて訂正の手続をとらなければならない。

(支払の停止)

第百七十一条 第百三条の規定により会計管理者から支払停止の通知を受けた支払金融機関又は第百四条第一項の規定により債権者から送金通知書亡失届をもつて支払停止の請求を受けた金融機関は、直ちに、支払停止の手続をとらなければならない。

第四款 保管金等

(有価証券の受託)

第百七十二条 指定金融機関は、会計管理者から第百七十九条第二項の規定により有価証券の寄託を受けたときは、有価証券受託書を交付し、当該証券を保管しなければならない。

(保管金等の現金の受入れ)

第百七十三条 指定金融機関は、会計管理者から第六十六条第一項第二号に掲げる公金振替書の送付を受けたとき、又は第百八十一条に規定する現金を添えて保管金払込書の送付を受けたときは、これを領収し、保管金払込書に係る保管金等にあつては、領収証書を交付しなければならない。

(保管金等の払出し)

第百七十四条 指定金融機関は、第百八十二条第一項の規定により保管金等に係る小切手の提示を受けたときは、第百六十二条に規定する小切手の支払の例により、保管金等から払い出さなければならない。

2 指定金融機関は、保管金等を本町の歳入に受け入れるため、会計管理者から第六十六条第一項に規定する公金振替書の交付を受けたときは、第百六十五条の規定の例により手続をしなければならない。

3 指定金融機関は、会計管理者から保管有価証券の返付の請求を受けたときは、有価証券受託書と引換えに当該有価証券を返付しなければならない。

第二節 歳計現金及び保管金等

第一款 歳計現金

(歳計現金の保管)

第百七十五条 会計管理者は、歳計現金を町名義により、指定金融機関及び指定代理金融機関に預金して保管しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する預金について、その種類、方法及び金額を町長と協議して定めるものとする。

3 会計管理者は、前二項の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、町長と協議して他の確実な金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。

4 会計管理者は、第一項の規定にかかわらず、釣銭の用に供するために必要な資金を自ら保管し、又は釣銭を必要とする現金出納員に必要な資金を交付し、交付後におけるその保管を命ずることができる。

(一時借入金)

第百七十六条 会計管理者は、歳出金の支払に充てるため、一時借入金の借入れを必要と認めたときは、総務課長と協議しなければならない。

2 総務課長は、前項の協議の結果、借入れを必要と認めたときは、町長の決裁を受けて、借入れの手続をとるとともに会計管理者に、その旨を通知しなければならない。

3 前二項の規定は、一時借入金の返済について準用する。この場合において、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「返済」と読み替えるものとする。

4 一時借入金は、歳計現金として会計管理者が取り扱うものとする。

5 総務課長は、予算で定める一時借入金の限度額の範囲内において指定金融機関と当座借越契約を締結しようとするときは、会計管理者と協議の上、町長の決裁を受けなければならない。

第二款 保管金等

(歳入歳出外現金の整理及び保管)

第百七十七条 会計管理者は、歳入歳出外現金を受払した日の属する年度ごとに、次に掲げる種類に区分整理し、必要があると認めた場合は、更に細目を設けて保管しなければならない。

 小切手支払未済繰越金

 町営住宅敷金及び町営賃貸住宅敷金

 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 その他法令の規定により提供される保証金

 保管金

 税に係る受託徴収金

 差押物件公売代金

 給与等から控除した法定控除金

 その他法令の規定により保管する保管金

 担保

 指定金融機関等の事務取扱いに係る担保

 その他法令の規定により提供された担保

2 前項第二号から第五号までに規定するものは、これを保管金等という。

(担保に充てることができる有価証券)

第百七十八条 保証金その他の担保に充てることができる有価証券は、国債、地方債その他町長が確実であると認める有価証券とし、その担保価格は、国債及び地方債にあつては額面金額、その他の有価証券にあつては当該有価証券ごとに時価又は額面金額について町長が適切であると認めた額としなければならない。

(保管金等の保管)

第百七十九条 保管金等の現金の保管は、第百七十五条に規定する歳計現金の保管の例による。

2 保管金等の有価証券の保管は、特に必要ある場合を除き、当該有価証券に有価証券寄託書を添え、指定金融機関に寄託しなければならない。この場合においては、当該金融機関から有価証券受託書を徴するものとする。

(保管金等の受入れ)

第百八十条 町長又は保管金等の管理についてその委任を受けた者(以下「保管金管理者」という。)は、保管金等を受け入れるときは、公金振替書によるものを除くほか、保管金出納通知書を会計管理者に送付しなければならない。

2 保管金管理者は、納付者をして、直接会計管理者に納付させなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により、保管金等の現金の納付を受けたときは納付者に対し保管証書を、保管金等の有価証券の納付を受けたときは有価証券保管証書を交付しなければならない。

(保管金等の現金の払込)

第百八十一条 第四十二条第四項の規定は、保管金等の現金を払い込む場合に準用する。この場合において同項中「納入通知書兼領収書及び納入済通知書」とあるのは、「保管金保管証書・保管金領収書及び保管金納入済通知書」と読み替えるものとする。

(保管金等の払出し及び還付)

第百八十二条 保管金管理者は、保管金等の払出し又は還付を受けようとする者から、保管証書又は有価証券保管証書の提示により、払出し又は還付の請求を受けたときは、保管金出納通知書を会計管理者に送付し、払出しの通知をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知に基づき、現金の払出しにあつては、保管証書と引換えに請求者に対し、小切手を振り出して歳計現金の歳出の例によりこれを払い出し、有価証券の還付にあつては、有価証券保管証書と引換えに当該証券を請求者に還付しなければならない。この場合において、当該有価証券が、第百七十九条第二項の規定により、金融機関に寄託してあるときは、寄託した金融機関に有価証券受託書を提出し、これと引換えに当該有価証券の返付を受けて、請求者に還付するものとする。

3 保管金管理者は、第六十五条の規定に係る控除金を保管金等に受け入れたものについて、払出しの必要を生じたときは、保管金出納通知書に納付書等を添えて会計管理者に送付し、払出しの通知をしなければならない。

(保管金等の歳入受入れ)

第百八十三条 保管金管理者は、保管金等を町の歳入として収納するため、収入調定者から納入通知書の送付を受けたときは、保管金出納通知書に当該納入通知書を添えて会計管理者に払出しの手続をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、公金振替の例により、払出し、歳入受入れの手続をしなければならない。この場合において、保管金等が有価証券であるときは、第四十二条第四項の規定の例によるものとする。

第八章 財産

第一節 公有財産

第一款 公有財産総則

(公有財産の所管等)

第百八十四条 行政財産(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十一条第二号の財産(以下「教育財産」という。)を除く。)に関する事務は、その行政財産の用途に従い主務課長に所管させる。この場合において、区分が明らかでないときは、別に定める。

2 普通財産に関する事務は、総務課長に所管させる。ただし、第百九十四条第二項ただし書の規定に該当する場合においては、この限りでない。

(事務の合議)

第百八十五条 主務課長は、法令及びこの規則の定めるところにより公有財産に関する事務について、町長の決裁を受けようとするとき(支出負担行為その他に特別の定めがある場合を除く。以下この節について同じ。)は、総務課長に合議しなければならない。

(資料の提出等)

第百八十六条 総務課長は、必要があると認めるときは、主務課長又は教育委員会に対して、その事務を所管する公有財産又はその管理する教育財産について、資料の提出若しくは報告を求め、実地について調査し、又は用途の変更若しくは廃止その他必要な処置をとることを求めることができる。

第二款 取得

(取得の際の措置)

第百八十七条 公有財産は、買入れ、寄附、交換その他の原因により取得しようとする場合においては、あらかじめその財産について必要な調査を行い、質権、抵当権、借地権その他特殊な義務を負担するものがあるときは、これを消滅させた後でなければ取得してはならない。ただし、取得後直ちに当該権利又は特殊な義務を排除できる見込みがあり、特に町長が認めたものは、この限りでない。

(登記又は登録)

第百八十八条 登記又は登録を要する公有財産を買入れ、寄附、交換その他の原因により取得する場合は、速やかにその登記又は登録をしなければならない。

(代金の支払)

第百八十九条 公有財産の取得に伴う代金の支払は、前金払をすることができる場合を除くほか、登記又は登録の制度があるものについてはその登記又は登録をした後に、その他のものについてはその引渡しと同時に行うものとする。ただし、特に町長が認めたものは、この限りでない。

第三款 管理

(管理)

第百九十条 主務課長は、その事務を所管する公有財産について、常にその状況を把握し、適切な措置を講じなければならない。

(所管換)

第百九十一条 主務課長は、公有財産の効率的な使用又は処分等のため必要があると認めるときは、町長の決裁を受けて、その所管に属する公有財産を他の主務課長に所管換えをすることができる。

2 前項の規定による所管換えは、次に掲げる事項を記載した書類により行うものとする。

 当該公有財産の財産台帳登載事項

 所管換えを必要とする理由

 関係図面

 その他参考となる事項

(異なる会計間の所管換え)

第百九十二条 公有財産は、異なる会計間において所管換えをするときは、その会計相互間において有償で整理するものとする。ただし、特別の理由がある場合においては、この限りでない。

2 前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

(分類換え)

第百九十三条 主務課長は、普通財産を行政財産としようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類により、町長の決裁を受けなければならない。

 当該公有財産の財産台帳登載事項

 分類換えを必要とする理由

 用途計画

 関係図面

 その他参考となる事項

(用途変更又は廃止)

第百九十四条 主務課長は、その所管する行政財産の用途を変更し、又は廃止する必要があるときは、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

 当該公有財産の財産台帳登載事項

 用途を変更し、又は廃止する理由

 用途を変更するときは、その用途計画

 用途廃止後の措置

 関係図面

 その他参考となる事項

2 前項の規定により行政財産の廃止の決裁を受けたときは、主務課長は、直ちに用途廃止公有財産引継書を作成し、総務課長に引き継がなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 交換をするため用途を廃止するもの

 使用に耐えない建物又はその他の財産で、取壊しの目的をもつて用途を廃止するもの

 前二号に掲げるもののほか、その公有財産に関する事務を総務課長においてすることが、技術的その他の理由から不適当であるもの

(教育財産の用途変更又は廃止)

第百九十五条 教育委員会は、教育財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、町長に協議するものとする。

2 前条(同条第二項ただし書の規定を除く。)の規定は、前項の場合において、協議に要する事項及び用途廃止後の措置について準用する。この場合において、同条中「総務課長」とあるのは、「町長」と読み替えるものとする。

(行政財産の目的外使用の許可の範囲)

第百九十六条 法第二百三十八条の四の規定により、行政財産をその用途又は目的を妨げない限度において使用(以下「行政財産の目的外使用」という。)の許可をすることができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

 職員及びその施設を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置する場合

 学術調査、研究その他の公共目的のため、講演会又は研究会の用に短期間供する場合

 水道、電気又はガスの供給事業その他の公益事業の用に供するため、やむを得ないと認める場合

 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急として極めて短期間その用に供する場合

 前各号に掲げる場合のほか、町長が必要と認める場合

(行政財産の目的外使用の期間)

第百九十七条 行政財産の目的外使用の期間は、一年を超えることができない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることはできない。

(行政財産の目的外使用の許可の手続)

第百九十八条 行政財産の目的外使用の許可を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載した行政財産の目的外使用許可申請書を町長又は教育委員会(以下「公有財産管理者」という。)に提出しなければならない。

 使用しようとする行政財産の名称、所在、面積等

 使用の目的

 使用の期間

 その他必要な事項

2 前項の規定により行政財産の目的外使用の許可をしたときは、公有財産管理者は、次に掲げる事項を記載した許可通知書を交付しなければならない。

 相手方の住所及び氏名

 使用許可の行政財産の名称、所在、面積等

 使用許可の目的

 使用許可の期間

 使用料

 使用料の納入方法及び納入期限

 使用許可の条件(使用許可の条件に違反したときの処分その他の行政処分を含む。)

 その他必要と認める事項

(普通財産の貸付期間)

第百九十九条 普通財産の貸付けは、次に掲げる期間を超えることができない。

 堅固な建物の所有を目的として、土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合は、六十年

 普通の建物の所有を目的として、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、三十年

 植樹を目的として、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、二十年

 前三号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、十五年

 建物を貸し付ける場合は、十二年

 前各号に掲げるもの以外の普通財産を貸し付ける場合は、五年

2 第百九十七条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

(普通財産の貸付料)

第二百条 普通財産の貸付料は、無料で貸し付けるものを除くほか、毎年定期に納付させるものとする。この場合において、数年分を前納させることができる。

(普通財産の貸付手続)

第二百一条 普通財産を借り受けようとする者(更新しようとする者を含む。)は、普通財産貸付申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により普通財産の貸付けをしようとするときは、契約書によるものとする。

3 町長は、普通財産の貸付けについて必要があるときは、確実な担保を徴し、又は適当な保証人を立てさせなければならない。

4 第百九十八条各項(第一項各号列記以外の部分及び第二項各号列記以外の部分を除く。)の規定は、前三項の場合に準用する。この場合において、これらの規定中「行政財産」とあるのは「普通財産」と、「使用許可」とあるのは「貸付け」と、「使用料」とあるのは「貸付料」と読み替えるものとする。

(普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合等)

第二百二条 前三条の規定は、貸付け以外の方法により普通財産の使用又は収益をさせる場合に準用する。

(普通財産の用途指定の貸付け)

第二百三条 法第二百三十八条の五第六項の規定により一定の用途に供させる目的をもつて普通財産を貸し付ける場合においては、その用途及びその用途に供しなければならない期日及び期間は、その契約において指定しなければならない。

(公有財産台帳等の調製等)

第二百四条 総務課長は、行政財産及び普通財産の分類に従い、公有財産台帳を備え、異動の都度記載して、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

2 主務課長は、その所管に属する公有財産(教育財産を含む。)につき、公有財産台帳副本を備え、異動の都度記帳してその状況を把握するとともに、公有財産異動報告書)を作成し、総務課長及び会計管理者に報告しなければならない。

3 会計管理者は、公有財産記録簿を備え、前項の規定による報告を受けたときは、これを整理し、記録管理しなければならない。

4 前三項の規定は、道路及び橋りょうについては、適用しない。この場合においては、その公有財産に関する事務を所管する主務課長が、その法令の規定に基づき処理するものとする。

第四款 処分

(売払いの際の手続)

第二百五条 主務課長は、その事務を所管する公有財産の売払いをする必要があるときは、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

 当該公有財産の財産台帳登載事項

 売払いをする理由

 売払予定価格

 価格評定調書

 売払代金の納入時期及び納入方法

 指名競争入札に付し、若しくは随意契約又は競り売りによるときは、その理由

 随意契約によるときは、相手方の住所及び氏名並びに相手方の利用計画等

 契約書案

 関係図面

 その他参考となる事項

2 第二百三条の規定は、前項の場合に準用する。

(譲与その他の処分の際の手続)

第二百六条 主務課長は、その事務を所管する公有財産を前条に規定する方法以外の方法により処分をする必要があるときは、同条に準じた手続によらなければならない。

第二節 物品

(物品の分類)

第二百七条 物品は、次の各号に掲げる種別に分類し、分類基準は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたつて使用に耐える物、飼育する動物(消耗品として分類するものを除く。)及び形状は消耗品に属する物であつても標本又は陳列品として長期間保管されるもの。ただし、第四号に規定する生産品として分類するものを除くほか、次に掲げるものは、消耗品扱いとすることができる。

 購入価格(寄附その他に係るものについては、評価額)が一万円以下のもの

 記念品、ほう賞品その他これに類するもの

 消耗品 一回又は短期間の使用によつて消費される性質の物、使用により消耗し、又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物、飼育する小動物、種子及び種苗、報償費又はこれに類する経費によつて購入した物品で贈与又は配布を目的とするもの及び試験研究又は実験用材料として消費する物

 原材料品 工事又は加工等のため消費する素材又は原料

 生産品 原材料品を用いて労力又は機械力により新たに加工し、又は造成した物及び産出物

2 前項に規定する物品の分類ごとの整理区分は、別に定める。

(物品の所属年度区分)

第二百八条 物品の出納は、会計年度をもつて区分し、その所属年度は、現にその出納を行つた日の属する年度とする。

(会計管理者の保管)

第二百九条 会計管理者は、物品(使用中の物品を除く。)を良好な状態で常に使用又は処分ができるよう保管しなければならない。

(使用物品の管理等)

第二百十条 使用中の物品(以下「使用物品」という。)の管理は、その使用するところに従い、主務課長に委任する。

2 前項の規定による職員は、これを使用物品管理者という。

(使用物品の取扱)

第二百十一条 物品を使用する職員は、その使用物品を善良な管理者の注意をもつて取り扱わなければならない。

(購入物品、生産品及び不用物品等の会計管理者への引渡し)

第二百十二条 契約担当者は、物品を購入、寄附、交換その他の契約の履行によりその相手方から引渡しを受けたときは、物品出納通知書により会計管理者に通知をし、直ちにその物品を引き渡さなければならない。ただし、次に掲げる物品の現品の引渡しについては、この限りでない。

 新聞、官報、県公報、町公報、雑誌その他これらに類するもの

 購入後直ちに消費するもの

 配布又は贈与の目的をもつ印刷物等で保存の必要のないもの

 前三号に掲げるもののほか、その目的又は性質により会計管理者の保管を要しないもの

2 使用物品管理者は、生産品で保管の必要のあるもの及び使用物品で不用となるものが生じたときは、前項の規定の例により会計管理者に引き渡さなければならない。

(物品の出納の記録)

第二百十二条の二 会計管理者は、物品の出納をしたときは、物品出納簿に記載し整理しなければならない。ただし、前条第一項各号に掲げる物品で備品として管理するものについては、物品出納簿への記載を省略することができる。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、備品として管理する物品で別に定めるものについては、物品出納簿への記載を省略することができる。

(物品の寄附の受納)

第二百十二条の三 主務課長は、物品の寄附の申出があつたときは、次に掲げる事項を記載した書類を作成して、町長の決裁を受けなければならない。

 相手方の住所氏名

 寄附を受けようとする物品の品名、数量及び評価額

 寄附に際しての条件

 その他参考となる資料

2 前項に規定する書類には、寄附申込書を添えなければならない。

(物品の亡失又は破損)

第二百十二条の四 使用物品管理者は、使用物品を亡失し、又は破損したときは、速やかに物品亡失(破損)を町長に届け出なければならない。

(使用のための物品の払出し)

第二百十三条 使用物品管理者は、会計管理者の保管する物品を使用する必要が生じたときは、物品出納通知書により会計管理者に払出しの通知をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、その物品を交付し、物品出納通知書に受領印を徴さなければならない。

3 第二百十二条第一項ただし書の規定による物品については、前二項の手続があつたものとみなす。この場合において、契約担当者は、速やかにその物品を使用することとなる使用物品管理者に引き渡さなければならない。

(職員の物品の使用)

第二百十四条 使用物品管理者は、物品を使用させるときは、物品を使用する職員を指定しなければならない。

2 前項の物品を使用する職員の指定は、一人の職員が専ら使用するものについてはその職員とし、二人以上の職員が共に使用するものについてはその全員について指定し、その上級者を主任者として定めておかなければならない。

3 前二項の規定による物品を使用する職員の指定のない使用物品は、使用物品管理者の使用物品とみなす。

(所管換え)

第二百十五条 使用物品管理者は、使用物品の効率的な使用のため必要があるときは、町長の決裁を受けてその所管に属する使用物品を他の使用物品管理者へ所管換えすることができる。

2 前項の規定による手続は、使用物品所管換調書によりこれを行い、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

3 前二項の規定により所管換えを行つたときは、会計管理者の出納及び保管があつたものとみなし、会計管理者は、諸帳簿等を整理するものとする。

(異なる会計間の所管換え)

第二百十六条 異なる会計間において物品の所管換えをする場合においては、第百九十二条並びに前条第二項及び第三項の規定の例による。

(分類換え)

第二百十七条 使用物品管理者は、特に必要があると認めるときは、その物品の属する分類から他の分類に分類換えをすることができる。

2 前項の規定により分類換えをしたときは、使用物品管理者は、使用物品分類換通知書により会計管理者に通知しなければならない。

3 第二百十五条第三項の規定は、前項の通知があつた場合に準用する。

(物品の修理)

第二百十八条 使用物品管理者又は会計管理者は、その管理に属する使用物品又は保管する物品中修理する必要があると認めるものがあるときは、契約担当者に対してその旨を通知し、修理を求めなければならない。

2 前項の規定による通知を受けたときは、契約担当者は、速やかに修理しなければならない。

(物品の貸付けができる場合)

第二百十九条 会計管理者の保管中の物品(以下「保管物品」という。)及び使用物品は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを貸し付けることができる。ただし、使用物品については、その貸付けを行つたことにより事務に支障を及ぼすこととなるおそれのあるときは、この限りでない。

 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体がその用に供する場合

 公共目的のための講演会又は研究会等を開催し、その用に供する場合

 災害の発生等により応急の用に供する場合

 その他町長において特に認めた場合

(物品貸付けの期間)

第二百二十条 物品の貸付けの期日は、一月を超えることができない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

2 第百九十七条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

(物品の貸付料)

第二百二十一条 物品の貸付料は、無料で貸し付けるものを除くほか、別に定めるところによる。

(物品の貸付けの手続及び条件等)

第二百二十二条 物品の貸付けを受けようとする者は、物品貸付申請書を保管物品にあつては町長に、使用物品については使用物品管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定による物品貸付申請書の提出があつた場合は、町長又は使用物品管理者は、これを審査し、適当と認めるときは申請者に対し物品貸付承諾書を交付し、その物品を引き渡し、かつ、物品借用書を徴さなければならない。

3 前項の規定による物品貸付承諾書には、その物品の種類、性質等に応じ、次に掲げる必要な条件を付することができる。

 毀損等による損害の費用負担に関すること。

 貸付けの目的以外には使用しないこと。

4 第二百十三条第一項の規定は、前三項の規定により保管物品を貸し付ける場合にこれを準用する。この場合において、同条第一項中「使用物品管理者」とあるのは「町長」と、「使用する」とあるのは「貸し付ける」と、「物品出納通知書」とあるのは「物品貸付通知書」と、「払出し」とあるのは「貸付け」と読み替えるものとする。

(物品の不用の決定及び処分)

第二百二十三条 総務課長は、保管物品について次に掲げるものがあるときは、町長の決裁を受けて不用の決定をしなければならない。

 町において不用となつたもの

 修理しても使用に耐えないもの

 修理をすることが不利と認められるもの

2 前項の規定により決裁を求める場合においては、理由を付して売り払い、譲与又は廃棄その他の処分の決定を求めなければならない。

3 前二項の規定による決定があつたときは、第二百十三条第一項の規定の例により会計管理者に通知しなければならない。

第二百二十四条 削除

(占有動産)

第二百二十五条 令第百七十条の五第一項各号に掲げる物品については、この節の規定の例によりこれを管理しなければならない。

第三節 債権

(帳簿の備付け)

第二百二十六条 主務課長は、法第二百三十一条の三第三項に規定する債権以外の債権について債権台帳を備え、その所管に属すべき債権が発生し、若しくは帰属したとき、又は債権の管理に関し必要な措置をとつたときは、その都度遅滞なくその内容を記載すると共に、必要事項について会計管理者に報告しなければならない。

2 会計管理者は、債権記録簿を備え、前項の規定による報告を受けたときは、これを整理し、記録管理しなければならない。

第四節 基金

(基金の所管)

第二百二十七条 基金に関する事務は、基金の設置の目的に従い主務課長が所管する。

(基金に関する手続等)

第二百二十八条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管並びに公有財産及び物品の管理及び処分並びに債権の管理については、前各章の規定の例による。

第九章 雑則

(財務の帳票類)

第二百二十九条 この規則に規定する様式は、別に定める。

(委任)

第二百三十条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年七月一日から施行する。

(草津町農業共済事業の財務に関する特例の廃止)

2 草津町農業共済事業の財務に関する特例(昭和五十五年草津町規則第三号)は、廃止する。

(草津町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則の一部改正)

3 草津町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則(平成二十年草津町規則第十二号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(経過措置)

4 この規則の施行の日の前日までに、改正前の草津町財務規則(次項において「改正前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

5 改正前の規則の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成二七年規則第三号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年規則第九号)

この規則は、令和四年十月二十七日から施行する。

別表

支出負担行為の整理区分表(その1)

区分

支出負担行為として整理するとき

支出負担行為の事前合議

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類又は事項

備考

時期

副町長

総務課長

会計管理者

1 報酬、給料手当の額

支出決定のとき





支給しようとする当該期間の額

支給に関する調書


2 共済費

支出決定のとき





支出しようとする額

計算書等


3 災害補償費

支出決定のとき





支出しようとする額

事実を証する書類


4 恩給及び退職年金

支出決定のとき





支出しようとする額

支給に関する調書、請求書


5 賃金

支出決定のとき





支出しようとする額

支給調書、雇入決裁書


6 報償費

支出決定のとき





支出しようとする額

支給に関する調書


7 旅費

支出決定のとき





支出しようとする額

請求書


8 交際費

支出決定のとき又は契約締結のとき





支出しようとする額又は契約金額

請求書、契約書


9 物品費の額

購入契約を締結するとき(請求のあつたとき)

購入契約を締結しようとするとき

30万円以上


30万円以上

購入契約金額

(請求金額)

契約書、請書、見積書(請求書)

単価契約によるものは括弧書によることができる

10 印刷製本費及び修繕料

契約を締結するとき(請求のあつたとき)

契約をしようとするとき

30万円以上


30万円以上

契約金額(請求金額)

契約書、請書、見積書、仕様書(請求書)

単価契約によるものは括弧書によることができる

11 光熱水費

請求のあつたとき





請求金額

請求書、検針表


12 食糧費

契約を締結するとき

(請求のあつたとき)

契約を締結しようとするとき

(請求のあつたとき)



20万円以上

契約金額

(請求金額)

契約書、請書、見積書(請求書)

単価契約によるものは、括弧書によることができる。

13 電信電話料

請求のあつたとき





請求金額

請求書


14 運搬費、保管料及び広告料

契約を締結するとき

(請求のあつたとき)





契約金額

(請求金額)

見積書、契約書、物件受領書等(請求書)

運賃先払による運搬料、到着荷物の保管料、後納契約又は単価契約によるものについては括弧書によることができる。

15 手数料

請求のあつたとき又は契約を締結するとき





請求金額

契約金額

請求書、契約書、見積書等


16 保険料

契約を締結するとき又は払込通知を受けたとき





払込指定金額

契約書又は払込通知書


17 委託料

契約を締結するとき又は支出決定のとき

契約をしようとするとき

50万円以上

30万円以上

50万円以上

契約金額、支出しようとする額

契約書、請書、見積書、仕様書、請求書


18 工事請負費

契約を締結するとき

契約を締結しようとするとき

50万円以上

30万円以上

50万円以上

契約金額、支出しようとする額

契約書、請書、見積書、仕様書、請求書


19 使用料及び賃借料

契約を締結するとき(請求のあつたとき)

契約を締結しようとするとき(請求のあつたとき)



100万円以上

契約金額(請求金額)

契約書、請書、見積書(請求書)

長期継続契約したものに係る場合は括弧書によることができる。

20 原材料費

契約を締結するとき(請求のあつたとき)

契約を締結しようとするとき

30万円以上


30万円以上

契約金額(請求金額)

契約書、請書、見積書(請求書)

単価契約によるものは括弧書によることができる。

21 公有財産購入費

購入契約を締結するとき

購入契約を締結しようとするとき

同左

同左

同左

購入契約金額

契約書、入札書、見積書


22 負担金補助及び交付金

交付決定のとき又は請求のあつたとき

交付決定しようとするとき又は請求のあつたとき

50万円以上

30万円以上

50万円以上

交付しようとする額又は請求金額

交付決定書、請求書


23 扶助費

支出決定のとき





支出しようとする額

支出決定関係書


24 貸付金

貸付決定のとき

貸付を決定しようとするとき

同左

同左

同左

貸付を要する額

契約書、申請書、確約書


25 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき

支出を決定しようとするとき

同左

同左

同左

支出しようとする額

支出決定に関する調書、判決書、謄本請求書


26 償還金、利子及び割引料

支払期日及び支出決定のとき





支出しようとする額

払込通知書、計算書、小切手等償還請求書


27 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みをしようとするとき

同左

同左

同左

支出しようとする額

申込書又は理由、金額等を示す書類


28 積立金

積立決定のとき

積立を決定しようとするとき

同左

同左

同左

積立しようとする額

理由、金額等を示す書類


29 寄附金

寄附決定のとき

寄附を決定しようとするとき

同左

同左

同左

寄付しようとする額

理由、金額等を示す書類

申込書


30 公課費

支出決定のとき





支出しようとする額

告知書、申告書等


31 繰出金

繰出決定のとき

繰出を決定しようとするとき

同左

同左

同左

繰出しようとする額

理由、金額等を示す書類


支出負担行為の整理区分表(その2)

区分

支出負担行為として整理するとき

支出負担行為の事前合議

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類又は事項

備考

時期

副町長

総務課長

会計管理者

1 資金前途

資金前途するとき

資金前途をしようとするとき



50万円以上

資金前途を要する額

関係調書


2 繰替金

繰替補てんするとき





繰替使用に要する額

繰越使用算出関係書


3 過年度支出

過年度支出をするとき





過年度支出に要する額

過年度支出を証する書類

請求額


4 繰越し

当該繰越しに係る金額を繰り越したとき





前年度に支出負担行為をした額(当該年度分は(その1)による)

契約書


5 過誤払金の戻入

現金の戻入(通知)のあつたとき





戻入する額

内訳書


6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為を行おうとするとき

同左

同左

同左

債務負担行為の額

契約書、その他


(注)(その1)に定める経費に係る支出負担行為であつても、(その2)に定める経費に該当するものについては、(その2)に定める区分によるものとする。

草津町財務規則

平成26年6月18日 規則第10号

(令和4年10月27日施行)

体系情報
第6類 務/第2章
沿革情報
平成26年6月18日 規則第10号
平成27年3月19日 規則第3号
平成30年3月23日 規則第5号
令和2年6月10日 規則第7号
令和4年10月27日 規則第9号