○草津町企業職員等の旅費に関する規程
平成二十六年十二月十九日
規程第三号
草津町企業職員等の旅費に関する規程(昭和四十三年規程第四号)の全部を改正する。
公務のため、旅行する職員等に対し支給する旅費に関しては、草津町旅費支給条例(平成二十二年条例第十一号。以下「条例」という。)の規定を準用する。ただし、陸路歩行のみの旅行命令については、条例第十八条第一項の規定にかかわらず、一キロメートル五十円とする。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
○草津町企業職員等の旅費に関する規程
平成二十六年十二月十九日
規程第三号
草津町企業職員等の旅費に関する規程(昭和四十三年規程第四号)の全部を改正する。
公務のため、旅行する職員等に対し支給する旅費に関しては、草津町旅費支給条例(平成二十二年条例第十一号。以下「条例」という。)の規定を準用する。ただし、陸路歩行のみの旅行命令については、条例第十八条第一項の規定にかかわらず、一キロメートル五十円とする。
附則
この規程は、公表の日から施行する。