○草津町教育長の勤務時間、休暇等及び職務に専念する義務の特例に関する条例
平成二十七年九月十七日
条例第三十一号
(趣旨)
第一条 この条例は、教育長の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるとともに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十一条第五項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間、休日、休暇等)
第二条 教育長の勤務時間、休日、休暇等については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成六年草津町条例第二十一号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例中「任命権者」とあるのは、「教育委員会」とする。
(職務に専念する義務の免除)
第三条 教育長の職務に専念する義務の免除については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年草津町条例第五号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例中「任命権者」とあるのは「教育委員会」とする。
附則
この条例は、平成二十七年十月一日から施行する。