○草津町一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成二十八年六月十七日

規則第九号

(趣旨)

第一条 この規則は、草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成二十八年草津町条例第十九号。以下「条例」という。)の規定に基づき、一般職の任期付職員の採用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第二条 任命権者は、条例第二条の規定により職員を選考により任期を定めて採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。

2 任命権者(町長を除く。)は、条例第二条の規定により任期を定めた採用を行う場合には、町長の承認を得なければならない。

(人事異動通知書の交付)

第三条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して辞令を交付しなければならない。ただし、第三号に掲げる場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもつて辞令の交付に代えることができる。

 任期付職員を採用する場合

 任期付職員の任期を更新する場合

 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合

(任期の更新に係る同意)

第四条 条例第五条に規定する職員の同意は、書面により得るものとする。

(初任給基準表)

第五条 条例第二条又は第三条の規定により任期を定めて採用された職員に適用される初任給基準表は、別表のとおりとする。

(その他)

第六条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成二十八年七月一日から施行する。

別表(第五条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許等

適用給料表

初任給

保育士

短大卒・保育士免許

任期付職員福祉職給料表

一号給

栄養士

短大卒・栄養士免許

任期付職員福祉職給料表

一号給

看護師

短大卒・看護師免許

任期付職員看護職給料表

一号給

草津町一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成28年6月17日 規則第9号

(平成28年7月1日施行)