○草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成二十八年六月十七日

条例第十九号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号。以下「法」という。)第四条、第五条、第六条第二項及び第七条第二項並びに地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第二条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限つて従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限つて従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第三条 任命権者は、短時間勤務職員(法第二条第二項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)前条第一項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙期における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前二項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十九条第一項の規定による承認

(任期の特例)

第四条 法第六条第二項に規定する条例で定める場合は、第二条第一項第一号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により前条の規定により任期を定めて採用された職員の任期を延長することが必要な場合で前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。

2 第二条第一項各号に掲げる業務に係る期間が三年を超えることがあらかじめ見込まれる場合

(任期の更新)

第五条 任命権者は、第二条又は第三条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)の任期が三年(前条に規定する場合に該当するときは、五年。以下この条において同じ。)に満たない場合にあつては、採用した日から三年を超えない範囲内において、あらかじめ当該職員の同意を得て、その任期を更新することができる。

(任期付職員の給与に関する特例)

第六条 任期付職員には、次の給料表を適用し、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

 任期付職員福祉職給料表(別表第一)

 任期付職員看護職給料表(別表第二)

2 任命権者は、任期付職員の号給を、その者が従事する業務に応じて町長が定める基準に従い決定する。

3 任命権者は、第一項第一号に規定する給料表の適用を受ける任期付職員のうち主任保育士としての勤務を命ぜられた職員に対し、その者の給料月額に百分の五を乗じて得た額を、その者の給料月額に加算して支給することができる。

(任期付短時間勤務職員の給料月額)

第七条 任期付職員のうち第三条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、前条の規定による給料月額に、勤務時間条例第二条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 任期付職員に対する給与条例第十八条第二項の規定の適用については、給与条例第十八条第二項中「百分の百二十」とあるのは「百分の百十五」とする。

3 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第十条の二第二項第二号第十三条第二項及び第十八条第三項の規定の適用については、給与条例第十条の二第二項第二号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成二十八年草津町条例第十九号)第三条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)」と、給与条例第十三条第二項及び第十八条第三項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」とする。

(規則への委任)

第九条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年七月一日から施行する。

(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

2 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十七年草津町条例第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

3 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成六年草津町条例第二十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

4 職員の育児休業等に関する条例(平成四年草津町条例第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二八年条例第二二号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「第一条改正後給与条例」という。)別表第一の規定並びに第三条の規定による改正後の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)別表第一及び別表第二の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

(給与の内払)

第二条 第一条改正後給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の草津町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定に基づいて支給された給与(草津町職員の給与に関する条例及び草津町職員に対する寒冷地手当支給条例の一部を改正する条例(平成二十八年草津町条例第四号。以下「平成二十八年改正条例」という。)附則第五条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第三条の規定による改正前の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第一条改正後給与条例の規定による給与(平成二十八年改正条例附則第五条の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第五条 附則第一条から第三条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二九年条例第一七号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条並びに附則第四条及び第五条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第一の規定並びに第三条の規定による改正後の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)別表第一及び別表第二の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(給与の内払)

第二条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の草津町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(草津町職員の給与に関する条例及び草津町職員に対する寒冷地手当支給条例の一部を改正する条例(平成二十八年草津町条例第四号。以下「平成二十八年改正条例」という。)附則第五条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第三条の規定による改正前の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成二十八年改正条例附則第五条の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第三条 前二条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成三〇年条例第二一号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第十七条及び別表第一の規定並びに第三条の規定による改正後の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)別表第一及び別表第二の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

(給与の内払)

第二条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の草津町職員の給与に関する条例又は第三条の規定による改正前の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第三条 前二条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年条例第五号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第一の規定及び第三条の規定による改正後の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)別表第一及び別表第二の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

(給与の内払)

第二条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の草津町職員の給与に関する条例又は第三条の規定による改正前の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和二年条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年条例第二三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和四年条例第二四号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第一の規定、第三条の規定による改正後の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)別表第一及び別表第二の規定及び第四条の規定による改正後の草津町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員条例」という。)別表第一の規定は、令和四年四月一日から適用する。

(給与の内払)

第二条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の草津町職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第四条の規定による改正前の草津町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第三条 前二条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第6条関係)

任期付職員福祉職給料表

号給

給料月額


1

164,100

2

165,300

3

166,500

4

167,700

5

168,600

6

170,100

7

171,500

8

172,900

9

174,100

10

175,500

11

176,900

12

178,300

13

179,700

14

181,000

15

182,400

16

183,700

17

185,200

18

186,700

19

188,400

20

189,900

21

191,200

22

192,800

23

194,500

24

196,100

25

197,700

26

199,400

27

201,200

28

202,900

29

204,700

30

206,100

31

207,600

32

209,000

33

210,200

34

211,500

35

212,800

36

213,900

37

215,100

38

216,500

39

217,900

40

219,300

41

220,300

42

221,500

43

222,600

44

223,800

45

224,600

46

225,700

47

226,600

48

227,500

49

228,200

50

229,100

51

230,200

52

231,000

53

231,400

54

232,500

55

233,100

56

233,700

57

234,500

58

235,200

59

236,000

60

236,700

61

237,500

62

238,100

63

238,700

64

239,200

65

240,000

66

241,000

67

242,000

68

242,900

69

243,900

70

245,000

71

245,900

72

246,600

73

247,200

74

248,200

75

249,200

76

250,000

77

250,800

78

251,800

79

252,700

80

253,500

81

254,400

82

255,000

83

255,800

84

256,600

85

257,200

86

258,000

87

258,700

88

259,600

89

260,200

90

261,000

91

261,800

92

262,600

93

263,000

94

263,700

95

264,200

96

264,900

97

265,600

98

266,300

99

267,000

100

267,700

101

268,200

102

268,700

103

269,100

104

269,600

105

269,800

106

270,000

107

270,300

108

270,600

109

271,000

110

271,300

111

271,700

112

272,000

113

272,300

114

272,600

115

272,900

116

273,300

117

273,600

118

273,900

119

274,300

120

274,700

121

274,900

122

275,100

123

275,500

124

275,800

125

276,000

126

276,300

127

276,700

128

277,100

129

277,300

130

277,700

131

278,100

132

278,400

133

278,600

134

278,900

135

279,300

136

279,600

137

279,800

138

280,100

139

280,400

140

280,700

141

280,900

142

281,100

143

281,300

144

281,600

145

282,000

146

282,200

147

282,500

148

282,800

149

283,100

150

283,300

151

283,600

152

283,800

153

284,100

備考 この表は、児童福祉施設で保育士業務又は栄養士業務に従事する者に適用する。

別表第2(第6条関係)

任期付職員看護職給料表

号給

給料月額


1

169,900

2

171,300

3

172,800

4

174,200

5

175,600

6

177,100

7

178,600

8

180,100

9

181,300

10

183,000

11

184,600

12

186,100

13

187,500

14

189,500

15

191,500

16

193,500

17

195,500

18

197,500

19

199,500

20

201,500

21

203,500

22

205,400

23

207,500

24

209,600

25

211,200

26

212,500

27

213,700

28

215,000

29

216,200

30

217,300

31

218,600

32

219,700

33

221,000

34

222,300

35

223,600

36

224,900

37

226,000

38

227,400

39

228,700

40

230,100

41

231,000

42

232,400

43

233,700

44

235,100

45

236,300

46

237,700

47

239,000

48

240,300

49

241,200

50

242,300

51

243,300

52

244,300

53

245,000

54

246,000

55

246,900

56

247,800

57

248,500

58

249,500

59

250,100

60

250,900

61

251,700

62

252,500

63

253,300

64

254,100

65

254,800

66

255,500

67

256,300

68

257,000

69

257,800

70

258,600

71

259,500

72

260,500

73

261,800

74

263,100

75

264,200

76

265,300

77

266,200

78

267,200

79

268,400

80

269,400

81

270,300

82

271,200

83

272,200

84

273,100

85

273,900

86

274,700

87

275,600

88

276,500

89

277,300

90

278,200

91

279,000

92

280,000

93

280,900

94

281,900

95

282,800

96

283,800

97

284,400

98

285,200

99

285,800

100

286,700

101

287,500

102

288,300

103

289,100

104

289,900

105

290,600

106

291,100

107

291,600

108

292,100

109

292,300

110

292,600

111

292,800

112

293,200

113

293,500

114

293,700

115

294,100

116

294,400

117

294,700

118

295,000

119

295,300

120

295,700

121

296,000

122

296,400

123

296,700

124

297,100

125

297,300

126

297,500

127

297,800

128

298,200

129

298,400

130

298,700

131

299,100

132

299,500

133

299,700

134

300,000

135

300,400

136

300,700

137

300,900

138

301,200

139

301,600

140

301,900

141

302,100

142

302,500

143

302,900

144

303,200

145

303,400

146

303,600

147

303,900

148

304,300

149

304,500

150

304,700

151

305,000

152

305,300

153

305,700

154

305,900

155

306,100

156

306,400

157

306,700

158

307,000

159

307,300

160

307,600

161

308,000

162

308,300

163

308,600

164

308,900

165

309,300

166

309,600

167

309,900

168

310,200

169

310,600

備考 この表は、児童福祉施設で看護師業務に従事する者に適用する。

草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成28年6月17日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・職制
沿革情報
平成28年6月17日 条例第19号
平成28年12月22日 条例第22号
平成29年12月18日 条例第17号
平成30年12月7日 条例第21号
令和元年12月10日 条例第5号
令和2年11月19日 条例第21号
令和3年11月29日 条例第18号
令和4年12月21日 条例第23号
令和4年12月21日 条例第24号