○草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例
平成二十八年六月十七日
条例第十九号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号。以下「法」という。)第四条、第五条、第六条第二項及び第七条第二項並びに地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第二条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限つて従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
一 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
二 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限つて従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第三条 任命権者は、短時間勤務職員(法第二条第二項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を前条第一項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙期における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
3 任命権者は、前二項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
二 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十九条第一項の規定による承認
2 第二条第一項各号に掲げる業務に係る期間が三年を超えることがあらかじめ見込まれる場合
(任期付職員の給与に関する特例)
第六条 任期付職員には、次の給料表を適用し、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
一 任期付職員福祉職給料表(別表第一)
二 任期付職員看護職給料表(別表第二)
2 任命権者は、任期付職員の号給を、その者が従事する業務に応じて町長が定める基準に従い決定する。
3 任命権者は、第一項第一号に規定する給料表の適用を受ける任期付職員のうち主任保育士としての勤務を命ぜられた職員に対し、その者の給料月額に百分の五を乗じて得た額を、その者の給料月額に加算して支給することができる。
(任期付短時間勤務職員の給料月額)
第七条 任期付職員のうち第三条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、前条の規定による給料月額に、勤務時間条例第二条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給与条例の適用除外)
第八条 草津町職員の給与に関する条例(昭和三十四年草津町条例第十号。以下「給与条例」という。)第三条、第八条から第十条まで、第十一条及び第十九条の規定並びに草津町職員に対する寒冷地手当支給条例(昭和五十五年草津町条例第二十八号)の規定は、任期付職員には、適用しない。
2 任期付職員に対する給与条例第十八条第二項の規定の適用については、給与条例第十八条第二項中「百分の百二十」とあるのは「百分の百十五」とする。
3 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第十条の二第二項第二号、第十三条第二項及び第十八条第三項の規定の適用については、給与条例第十条の二第二項第二号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成二十八年草津町条例第十九号)第三条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)」と、給与条例第十三条第二項及び第十八条第三項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」とする。
(規則への委任)
第九条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年七月一日から施行する。
(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
2 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十七年草津町条例第七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
3 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成六年草津町条例第二十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
4 職員の育児休業等に関する条例(平成四年草津町条例第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二八年条例第二二号)抄
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「第一条改正後給与条例」という。)別表第一の規定並びに第三条の規定による改正後の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)別表第一及び別表第二の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。
(給与の内払)
第二条 第一条改正後給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の草津町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定に基づいて支給された給与(草津町職員の給与に関する条例及び草津町職員に対する寒冷地手当支給条例の一部を改正する条例(平成二十八年草津町条例第四号。以下「平成二十八年改正条例」という。)附則第五条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第三条の規定による改正前の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第一条改正後給与条例の規定による給与(平成二十八年改正条例附則第五条の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第五条 附則第一条から第三条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成二九年条例第一七号)抄
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条並びに附則第四条及び第五条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第一の規定並びに第三条の規定による改正後の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)別表第一及び別表第二の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。
(給与の内払)
第二条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の草津町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(草津町職員の給与に関する条例及び草津町職員に対する寒冷地手当支給条例の一部を改正する条例(平成二十八年草津町条例第四号。以下「平成二十八年改正条例」という。)附則第五条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第三条の規定による改正前の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成二十八年改正条例附則第五条の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第三条 前二条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成三〇年条例第二一号)抄
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第十七条及び別表第一の規定並びに第三条の規定による改正後の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)別表第一及び別表第二の規定は、平成三十年四月一日から適用する。
(給与の内払)
第二条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の草津町職員の給与に関する条例又は第三条の規定による改正前の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第三条 前二条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年条例第五号)抄
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第一の規定及び第三条の規定による改正後の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)別表第一及び別表第二の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。
(給与の内払)
第二条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の草津町職員の給与に関する条例又は第三条の規定による改正前の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和二年条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年条例第一八号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年条例第二三号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和四年条例第二四号)抄
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第一の規定、第三条の規定による改正後の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)別表第一及び別表第二の規定及び第四条の規定による改正後の草津町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員条例」という。)別表第一の規定は、令和四年四月一日から適用する。
(給与の内払)
第二条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の草津町職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第四条の規定による改正前の草津町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第三条 前二条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表第1(第6条関係)
任期付職員福祉職給料表
号給 | 給料月額 |
円 | |
1 | 164,100 |
2 | 165,300 |
3 | 166,500 |
4 | 167,700 |
5 | 168,600 |
6 | 170,100 |
7 | 171,500 |
8 | 172,900 |
9 | 174,100 |
10 | 175,500 |
11 | 176,900 |
12 | 178,300 |
13 | 179,700 |
14 | 181,000 |
15 | 182,400 |
16 | 183,700 |
17 | 185,200 |
18 | 186,700 |
19 | 188,400 |
20 | 189,900 |
21 | 191,200 |
22 | 192,800 |
23 | 194,500 |
24 | 196,100 |
25 | 197,700 |
26 | 199,400 |
27 | 201,200 |
28 | 202,900 |
29 | 204,700 |
30 | 206,100 |
31 | 207,600 |
32 | 209,000 |
33 | 210,200 |
34 | 211,500 |
35 | 212,800 |
36 | 213,900 |
37 | 215,100 |
38 | 216,500 |
39 | 217,900 |
40 | 219,300 |
41 | 220,300 |
42 | 221,500 |
43 | 222,600 |
44 | 223,800 |
45 | 224,600 |
46 | 225,700 |
47 | 226,600 |
48 | 227,500 |
49 | 228,200 |
50 | 229,100 |
51 | 230,200 |
52 | 231,000 |
53 | 231,400 |
54 | 232,500 |
55 | 233,100 |
56 | 233,700 |
57 | 234,500 |
58 | 235,200 |
59 | 236,000 |
60 | 236,700 |
61 | 237,500 |
62 | 238,100 |
63 | 238,700 |
64 | 239,200 |
65 | 240,000 |
66 | 241,000 |
67 | 242,000 |
68 | 242,900 |
69 | 243,900 |
70 | 245,000 |
71 | 245,900 |
72 | 246,600 |
73 | 247,200 |
74 | 248,200 |
75 | 249,200 |
76 | 250,000 |
77 | 250,800 |
78 | 251,800 |
79 | 252,700 |
80 | 253,500 |
81 | 254,400 |
82 | 255,000 |
83 | 255,800 |
84 | 256,600 |
85 | 257,200 |
86 | 258,000 |
87 | 258,700 |
88 | 259,600 |
89 | 260,200 |
90 | 261,000 |
91 | 261,800 |
92 | 262,600 |
93 | 263,000 |
94 | 263,700 |
95 | 264,200 |
96 | 264,900 |
97 | 265,600 |
98 | 266,300 |
99 | 267,000 |
100 | 267,700 |
101 | 268,200 |
102 | 268,700 |
103 | 269,100 |
104 | 269,600 |
105 | 269,800 |
106 | 270,000 |
107 | 270,300 |
108 | 270,600 |
109 | 271,000 |
110 | 271,300 |
111 | 271,700 |
112 | 272,000 |
113 | 272,300 |
114 | 272,600 |
115 | 272,900 |
116 | 273,300 |
117 | 273,600 |
118 | 273,900 |
119 | 274,300 |
120 | 274,700 |
121 | 274,900 |
122 | 275,100 |
123 | 275,500 |
124 | 275,800 |
125 | 276,000 |
126 | 276,300 |
127 | 276,700 |
128 | 277,100 |
129 | 277,300 |
130 | 277,700 |
131 | 278,100 |
132 | 278,400 |
133 | 278,600 |
134 | 278,900 |
135 | 279,300 |
136 | 279,600 |
137 | 279,800 |
138 | 280,100 |
139 | 280,400 |
140 | 280,700 |
141 | 280,900 |
142 | 281,100 |
143 | 281,300 |
144 | 281,600 |
145 | 282,000 |
146 | 282,200 |
147 | 282,500 |
148 | 282,800 |
149 | 283,100 |
150 | 283,300 |
151 | 283,600 |
152 | 283,800 |
153 | 284,100 |
備考 この表は、児童福祉施設で保育士業務又は栄養士業務に従事する者に適用する。
別表第2(第6条関係)
任期付職員看護職給料表
号給 | 給料月額 |
円 | |
1 | 169,900 |
2 | 171,300 |
3 | 172,800 |
4 | 174,200 |
5 | 175,600 |
6 | 177,100 |
7 | 178,600 |
8 | 180,100 |
9 | 181,300 |
10 | 183,000 |
11 | 184,600 |
12 | 186,100 |
13 | 187,500 |
14 | 189,500 |
15 | 191,500 |
16 | 193,500 |
17 | 195,500 |
18 | 197,500 |
19 | 199,500 |
20 | 201,500 |
21 | 203,500 |
22 | 205,400 |
23 | 207,500 |
24 | 209,600 |
25 | 211,200 |
26 | 212,500 |
27 | 213,700 |
28 | 215,000 |
29 | 216,200 |
30 | 217,300 |
31 | 218,600 |
32 | 219,700 |
33 | 221,000 |
34 | 222,300 |
35 | 223,600 |
36 | 224,900 |
37 | 226,000 |
38 | 227,400 |
39 | 228,700 |
40 | 230,100 |
41 | 231,000 |
42 | 232,400 |
43 | 233,700 |
44 | 235,100 |
45 | 236,300 |
46 | 237,700 |
47 | 239,000 |
48 | 240,300 |
49 | 241,200 |
50 | 242,300 |
51 | 243,300 |
52 | 244,300 |
53 | 245,000 |
54 | 246,000 |
55 | 246,900 |
56 | 247,800 |
57 | 248,500 |
58 | 249,500 |
59 | 250,100 |
60 | 250,900 |
61 | 251,700 |
62 | 252,500 |
63 | 253,300 |
64 | 254,100 |
65 | 254,800 |
66 | 255,500 |
67 | 256,300 |
68 | 257,000 |
69 | 257,800 |
70 | 258,600 |
71 | 259,500 |
72 | 260,500 |
73 | 261,800 |
74 | 263,100 |
75 | 264,200 |
76 | 265,300 |
77 | 266,200 |
78 | 267,200 |
79 | 268,400 |
80 | 269,400 |
81 | 270,300 |
82 | 271,200 |
83 | 272,200 |
84 | 273,100 |
85 | 273,900 |
86 | 274,700 |
87 | 275,600 |
88 | 276,500 |
89 | 277,300 |
90 | 278,200 |
91 | 279,000 |
92 | 280,000 |
93 | 280,900 |
94 | 281,900 |
95 | 282,800 |
96 | 283,800 |
97 | 284,400 |
98 | 285,200 |
99 | 285,800 |
100 | 286,700 |
101 | 287,500 |
102 | 288,300 |
103 | 289,100 |
104 | 289,900 |
105 | 290,600 |
106 | 291,100 |
107 | 291,600 |
108 | 292,100 |
109 | 292,300 |
110 | 292,600 |
111 | 292,800 |
112 | 293,200 |
113 | 293,500 |
114 | 293,700 |
115 | 294,100 |
116 | 294,400 |
117 | 294,700 |
118 | 295,000 |
119 | 295,300 |
120 | 295,700 |
121 | 296,000 |
122 | 296,400 |
123 | 296,700 |
124 | 297,100 |
125 | 297,300 |
126 | 297,500 |
127 | 297,800 |
128 | 298,200 |
129 | 298,400 |
130 | 298,700 |
131 | 299,100 |
132 | 299,500 |
133 | 299,700 |
134 | 300,000 |
135 | 300,400 |
136 | 300,700 |
137 | 300,900 |
138 | 301,200 |
139 | 301,600 |
140 | 301,900 |
141 | 302,100 |
142 | 302,500 |
143 | 302,900 |
144 | 303,200 |
145 | 303,400 |
146 | 303,600 |
147 | 303,900 |
148 | 304,300 |
149 | 304,500 |
150 | 304,700 |
151 | 305,000 |
152 | 305,300 |
153 | 305,700 |
154 | 305,900 |
155 | 306,100 |
156 | 306,400 |
157 | 306,700 |
158 | 307,000 |
159 | 307,300 |
160 | 307,600 |
161 | 308,000 |
162 | 308,300 |
163 | 308,600 |
164 | 308,900 |
165 | 309,300 |
166 | 309,600 |
167 | 309,900 |
168 | 310,200 |
169 | 310,600 |
備考 この表は、児童福祉施設で看護師業務に従事する者に適用する。