○草津町農業委員会の委員及び草津町農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成二十八年十二月二十二日

条例第二十一号

草津町農業委員会の委員及び草津町農地利用最適化推進委員の定数を定める条例をここに公布する。

(趣旨)

第一条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第八条第二項及び第十八条第二項の規定に基づき、草津町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び草津町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第二条 農業委員の定数は、九人とする。

(推進委員の定数)

第三条 推進委員の定数は、一人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(草津町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 草津町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和二十九年草津町条例第四号)は、廃止する。

(非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十一年草津町条例第十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

4 この条例の施行の際農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第二十九条第二項の規定に基づき、現に農業委員会の委員が在任する場合においては、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

草津町農業委員会の委員及び草津町農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月22日 条例第21号

(平成29年4月1日施行)