○草津町認定こども園条例
平成二十九年三月二十三日
条例第一号
(設置)
第一条 小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進するための措置を講じ、もつて地域において子どもが健やかに育成される環境の整備に資することを目的に、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「法」という。)第三条第一項に規定する施設として、草津町認定こども園を設置する。
(名称及び位置)
第二条 認定こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
ベルツこども園 | 草津町大字草津字白根国有林一五八林班 |
(事業)
第三条 認定こども園は、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
一 満三歳以上の子どもに対し、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二十三条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行う事業
二 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第十九条第一項第二号及び第三号に規定する子どもに対し、保育を行う事業
三 法第二条第十二項に規定する子育て支援事業のうち、教育委員会が必要と認める事業
四 前各号に掲げるもののほか、地域の実情に応じて教育委員会が必要と認める事業
(保育料等)
第四条 教育委員会は、第三条に規定する事業を利用した子どもの保護者から、草津町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成二十七年草津町条例第三号)に定める利用者負担額等を徴収する。
(委任)
第五条 この条例に定めるもののほか、認定こども園の運営、管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
(草津町保育園設置条例の廃止)
2 草津町保育園設置条例(平成二十三年草津町条例第一号)は、廃止する。
附則(令和三年条例第二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。