○草津町認定こども園条例施行規則
平成二十九年三月二十三日
規則第一号
(趣旨)
第一条 この規則は、草津町認定こども園条例(平成二十九年草津町条例第一号。以下「条例」という。)第五条の規定に基づき、草津町認定こども園(以下「こども園」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第三条 こども園の定員は、次のとおりとする。
施設名 | 定員 | |||
一号認定 | 二号認定 | 三号認定 | 計 | |
ベルツこども園 | 三〇人 | 七五人 | 四五人 | 一五〇人 |
(職員)
第四条 こども園に園長、保育士、調理員及び嘱託医、その他必要な職員を置く。
(職務)
第五条 園長は、上司の命を受け、こども園の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 職員は、園長の指示を受け、その担当業務に従事する。
(開園時間)
第六条 こども園の開園時間は、午前八時から午後七時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、一時的に開園時間を変更することができる。
(保育時間)
第七条 保育時間は、認定区分に応じ、次の各号に掲げる時間とする。
一 一号認定区分は、午前九時から午後三時までとする。
二 二号・三号認定区分の保育短時間認定は、午前八時から午後四時までとする。
三 二号・三号認定区分の保育標準時間認定は、午前八時から午後七時までの間で、保護者が保育を必要とする時間とする。
一 一号認定
ア 土曜日、日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する日
ウ 学年始休業日 四月一日から入園式前日まで
エ 夏季休業日 七月二十一日から八月二十一日まで
オ 冬季休業日 十二月二十三日から翌年一月十四日まで
カ 学年末休業日 卒園式翌日から三月三十一日まで
二 二号・三号認定
ア 日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する日
ウ 十二月二十九日から翌年の一月三日まで(前号に掲げる日を除く。)
(入園資格)
第九条 こども園に入園することができる者は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第十九条第一項第一号、第二号並びに第三号に規定する子どもとする。
(入園申込み)
第十条 入園を希望する子どもの保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定請求書(保育園・認定こども園入園申込書兼児童台帳)(様式第一号。以下「入園申込書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、入園申込書に係る子どもの家庭状況等を確認するために必要と認める書類を入園申込書に添付させるものとする。
(入園の決定等)
第十一条 町長は、前条の規定により入園申込書を受理したときは、当該申込みに係る内容を審査し、入園の可否を決定するものとする。
2 町長は、こども園への入園を決定したときは、保護者に対し、入園承諾書(様式第二号)により通知するものとする。
3 町長は、こども園への入園が適当でないと決定したときは、保護者に対し、入園不承諾通知書(様式第三号)により通知するものとする。
(退園)
第十二条 保護者は、子どもを退園させようとするときは、退園届(様式第四号)を町長に提出しなければならない。
(健康管理)
第十三条 園長は、常にこども園の施設の清潔を保持し、かつ、子どもの健康に留意し、特に注意を要するものについては、必要な処置をしなければならない。
2 こども園における給食については、子どもの健全な発育に必要な栄養を考慮し、かつ、衛生的に実施するものとする。
3 園長は、子どもの疾病、傷病等で特に急を要するときは、緊急に医療機関に移送し、手当てを加えるとともに、その旨を町長に報告しなければならない。
(非常災害対策)
第十四条 園長は、非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を策定し、避難及び消火に関する訓練を実施し、非常の際に備えなければならない。
(虐待防止のための措置)
第十五条 園長は、子どもに対する人権の擁護及び虐待の防止を図る体制の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講じるものとする。
(保護者との協力)
第十六条 園長は、保護者と密接な連絡をとり、その家庭の状況を把握するとともに、実施する事業の内容について、保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。
(その他)
第十七条 この規則に定めるもののほか、こども園の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。