○教育長職務代理者が教育長の権限に属する事務を行う場合における事務の委任に関する規則
平成二十九年十月二十五日
教委規則第二十号
(趣旨)
第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「法」という。)第十三条第二項の規定によりあらかじめ教育長が指名する教育委員会の委員(以下「教育長職務代理者」という。)が教育長の権限に属する事務を行う場合における法第二十五条第四項に規定する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任する事務局職員)
第二条 前条に定める事務の委任を受ける事務局職員を次のとおり指定する。
一 事務局長の職にある者
(委任する事務)
第三条 教育長職務代理者が行う教育長の権限に属する事務は、次に掲げる事務を除き、前条に定める事務局職員に委任する。
一 法第十四条に規定する教育長の権限に属する事務
二 草津町教育委員会会議規則(平成二十七年教委規則第一号)に規定する教育長の権限に属する事務
三 草津町教育委員会傍聴規則(平成十三年教委規則第二号)に規定する教育長の権限に属する事務
一 事案が重要又は異例に属すると認められるとき。
二 事案について疑義若しくは紛議のあるとき、又は紛議を生ずるおそれがあるとき。
2 前項に定めるもののほか、教育長職務代理者は、特に必要があると認めるときは、委任した事務について報告を求め、又は指示を行うことができる。
附則
この規則は、平成二十九年十一月一日から施行する。