○草津町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の設置及び職務に関する規則

令和二年五月二十日

教委規則第十三号

(趣旨)

第一条 この規則は、学校保健安全法(昭和三十三法律第五十六号。以下「法」という。)第二十三条の規定に基づき、草津町立学校(以下「学校」という。)に設置する学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の設置基準及び職務について定め、もつて児童及び生徒の健康増進を図り、学校教育の円滑な実施とその成果の確保を図るものとする

(学校医等の委嘱等)

第二条 学校医等は、次に掲げる基準により、教育委員会が委嘱する。

 学校医 学校一校あたり 二人以内

 学校歯科医 学校一校あたり 二人以内

 学校薬剤師 学校一校あたり 一人

(学校医等の任期)

第三条 学校医の任期は、二年とする。ただし、再任は妨げない。

2 学校医等に欠員が生じた場合の補欠の学校医等の任期は、前任者の残任期間とする。

(学校医の職務)

第四条 学校医の職務は、次に掲げるとおりとする。

 学校保健安全計画の立案に参与すること。

 学校環境衛生の維持及び改善に関し、学校薬剤師と協力して必要な指導と助言を行うこと。

 法第八条の健康相談に従事すること。

 法第十一条及び法第十三条の健康診断に従事すること。

 法第十四条の疾病の予防処置に従事し、及び保健指導を行うこと。

 法第二章第四節の感染症の予防に関し必要な指導と助言を行い、並びに学校における感染症及び食中毒の予防処置に従事すること。

 校長の求めにより、救急処置に従事すること。

 教育委員会又は町長の求めにより、法第十一条の就学時の健康相談又は法第十五条第一項の職員の健康診断に従事すること。

 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する指導に従事すること。

(学校歯科医の職務)

第五条 学校歯科医の職務は、次に掲げるとおりとする。

 学校保健安全計画の立案に参与すること。

 法第八条の健康相談のうち歯に関する健康相談に従事すること。

 法第十一条及び法第十三条の健康診断のうち歯の検査に従事すること。

 法第十四条の疾病の予防処置のうち歯その他歯の歯の疾病の予防措置に従事し、及び保健指導を行うこと。

 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する指導に従事すること。

(学校薬剤師の職務)

第六条 学校薬剤師の職務は、次に掲げるとおりとする。

 学校保健安全計画の立案に参与すること。

 学校保健安全法施行規則(昭和三十三年文部省令第十八号)第二十二条の二の環境衛生検査に従事すること。

 学校環境衛生の維持及び改善に関し、必要な指導と助言を行うこと。

 学校において使用する医薬品等、並びに保健管理に必要な用具又は材料の管理に関し必要な指導と助言を行い、及びこれらにものについて必要に応じ試験、検査又は鑑定を行うこと。

 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する技術及び指導に従事すること。

(報酬)

第七条 学校医等の報酬は、草津町非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十一年草津町条例第十五号)に定めるところによる。

(その他)

第八条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、令和二年六月一日から施行する。

草津町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の設置及び職務に関する規則

令和2年5月20日 教育委員会規則第13号

(令和2年6月1日施行)