○草津温泉地蔵高台施設等の設置及び管理に関する条例

令和2年10月8日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、温泉街の付加価値を高めるため、湯畑広場から地蔵広場へ通じる路地や小道などをめぐり、裏草津の創造を目的に地蔵高台施設等(以下「地蔵施設」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 地蔵施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 草津温泉 漫画図書ギャラリー

(2) 位置 吾妻郡草津町大字草津132番地8

(3) 名称 草津温泉 地蔵カフェ

(4) 位置 吾妻郡草津町大字草津132番地8

(5) 名称 草津温泉 地蔵高台広場

(6) 位置 吾妻郡草津町大字草津132番地8

(7) 名称 草津温泉 百年石別邸

(8) 位置 吾妻郡草津町大字草津302番地2

(管理)

第3条 地蔵施設の管理は、草津町が行うものとする。

(事業)

第4条 地蔵施設は、次の事業を行うものとする。

(1) 草津温泉にゆかりのある漫画家などの作品展示及び閲覧その他施設の活性化を図る企画並びに運営に関すること。

(2) 地蔵カフェにおける地産地消などを中心とした飲食及び創作料理の提供などに関すること。

(3) 地蔵高台広場内におけるイベントの開催及び企画運営に関すること。

(4) 百年石別邸における石灰石にペンキで絵などを描き、強酸性の温泉に浸けてその他の部分を溶かすことにより立体的に仕上げるもの(以下「百年石」という。)の制作体験の企画並びに運営に関すること。

(5) 温泉文化に関する情報の収集及び提供に関すること。

(6) 草津温泉の観光に関する情報の収集及び提供に関すること。

(7) 地蔵広場全体の魅力向上に資する企画運営に関すること。

(8) その他町長が必要と認める事業

(申請)

第5条 地蔵施設を第4条に規定する事業以外の目的に使用しようとするもの(以下「申請者」という。)は、規則に定める様式の使用願に必要事項を記入して、使用しようとする日の30日前までに町長に申請しなければならない。

(許可)

第6条 町長は、前条の使用願を受理したときは、支障のない限り速やかに使用の可否を決定し、申請者に通知しなければならない。

(使用の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、地蔵施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2) その他管理上支障があると認められるとき。

(開館日、時間等)

第8条 地蔵施設は無休とし、利用時間は、午前6時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用料)

第9条 地蔵施設の使用料は、別表第1別表第2及び別表第3に定める額とし、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額とその額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額とを合算した金額を納付しなければならない。この場合において100円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(使用料の還付)

第10条 納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が必要と認める場合には、この限りでない。

(使用料の減免)

第11条 町長は、特に必要があると認めるときは、第9条に定める使用料の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第12条 町長は、地蔵施設の管理運営上必要があると認めるときには、第3条の規定にかかわらず、指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に地蔵施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあって、第4条第5条第6条第7条第8条第10条及び第11条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせている施設については、この条例に規定する「使用料」とあるのは、「利用料金」とする。

(利用料金)

第13条 第6条に規定する地蔵施設の利用の許可を受けた者は、指定管理者に利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金は、利用許可と同時に納付するものとする。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

3 利用料金の額は、第9条の規定による使用料の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の収受)

第14条 前条第1項の規定により納付された利用料金は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受させることができる。

(指定管理者が行う業務)

第15条 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 地蔵施設の使用及び許可に関すること。

(2) 地蔵施設の設備の維持管理、清掃に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

2 指定管理者が、地蔵高台広場等の賑わいづくりなどを目的とした自主事業については、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、あらかじめ町長に承認を得なければならない。

(指定管理者が行う管理の基準)

第16条 第12条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者は、草津町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年草津町条例第8号)に定めるもののほか、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に地蔵施設の管理を行わなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定、その他指定管理者に管理をさせるための必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和3年条例第17号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

漫画図書ギャラリーの使用料

区分

おとな

こども

漫画図書の閲覧

600円

300円

1 こどもとは小学校入学から卒業までの学童をいう。

2 未就学の児童については無料とする。

別表第2(第9条関係)

地蔵高台広場及び付帯設備使用料

入場料金を徴収するもの

1時間当たり 10,000円

入場料金を徴収しないもの

1時間当たり 9,600円

特別なイベント等で地蔵高台広場を貸切る場合

1時間当たり 9,000円

1 使用の許可を受けた使用時間には、準備及び原状回復のための時間を含むものとする。

2 使用の許可を受けた時間が上記表の使用時間の区分に満たない場合には、時間割計算(1時間に満たない場合は1時間とみなす。)によるものとする。

3 使用料の額に100円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。

4 町民等の使用料については、本表に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

別表第3(第9条関係)

百年石別邸の使用料

百年石制作体験

1回 1,000円

1 1回とは、1個の石灰石に対する百年石制作体験をいう。

草津温泉地蔵高台施設等の設置及び管理に関する条例

令和2年10月8日 条例第20号

(令和4年1月1日施行)