○草津温泉地蔵高台施設等の設置及び管理に関する条例施行規則

令和二年十月八日

規則第十二号

(趣旨)

第一条 この規則は、草津温泉地蔵高台施設等の設置及び管理に関する条例(令和二年条例第二十号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者による管理)

第二条 条例第十二条第一項の規定により指定管理者に管理を行わせる施設における第四条第六条第七条第八条第九条及び第十二条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

2 条例第十二条第一項の規定により指定管理者に管理を行わせる施設については、この規則に規定する「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(利用料金の承認等)

第三条 指定管理者は、条例第十三条第三項の規定により、利用料金を定め、若しくは変更するときは、あらかじめ草津温泉地蔵高台施設等利用料金承認申請書(別記様式第一号)を町長に提出するものとする。

2 町長は前項の承認をしたときは、草津温泉地蔵高台施設等利用料金承認書(別記様式第二号)を指定管理者に交付するものとする。

(使用の申込み)

第四条 条例第五条の規定による使用の承認を得ようとする者(以下「申請者」という。)は、草津温泉地蔵高台施設等使用申請書(別記様式第三号)を町長に提出しなければならない。ただし、個人で使用する者にあつては、この限りでない。

(使用の承認)

第五条 草津温泉地蔵高台施設等の使用の承認は、草津温泉地蔵高台施設等使用承認通知書(別記様式第四号)を申請者に交付ことによつて行うものとする。

2 前条ただし書きに該当する者の承認は、利用券を交付することにより行うものとする。

(使用の変更又は取消し等)

第六条 条例第六条の規定により使用の許可を得た者(以下「使用者」という。)は、許可を得た事項を変更し、又は使用の取消しを使用とするときは、草津温泉地蔵高台施設等使用変更(取消し)承認申請書(別記様式第五号)正副二通に前条第一項の規定により交付された通知書を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の使用の変更又は取消しの承認は、前項の規定により提出された副本に承認印を押し、これを使用者に交付するものとする。

(使用の制限)

第七条 条例第七条によるものの外、次の各号に該当すると認める場合は使用を認めないものとする。ただし、町長が必要と認める場合にはこの限りでない。

 施設又は付属物を破損するおそれがあるとき。

 施設内で営利を目的とする使用

 私的行為又は営業宣伝を目的とする使用

 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をするおそれがあるとき。

 その他管理上支障があると町長が認める場合

(使用料の減免)

第八条 条例第十一条の規定により、使用料の全部又は一部の減免を受けようとする場合は、草津温泉地蔵高台施設等使用料減免申請書(別記様式第六号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、審査の結果減免することが適当と認める場合には草津温泉地蔵高台施設等減免承認書(別記様式第七号)を交付するものとする。

(職員の指示)

第九条 町長が指定する職員(以下「職員」という。)は使用者に対し、草津温泉地蔵高台施設等施設の管理及び使用上必要な指示を与えることができる。

(職員の立入り)

第十条 使用者は、職員が草津温泉地蔵高台施設等の管理のためその使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。

(施設の破損等の届出等)

第十一条 使用者は、その使用中に草津温泉地蔵高台施設等施設又は付属設備が損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を職員に届け出て、その指示を受けなければならない。

(委任)

第十二条 この規則で定めるもののほか、草津温泉地蔵高台施設等の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定、その他指定管理者に管理をさせるための必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

草津温泉地蔵高台施設等の設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年10月8日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)