○草津町伝統湯浴場の設置及び管理に関する条例施行規則
令和三年九月十六日
規則第七号
草津町時間湯浴場の設置及び管理に関する条例施行規則(令和二年草津町規則第五号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この規則は、草津町伝統湯浴場の設置及び管理に関する条例(令和三年草津町条例第十五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(開館日及び時間等)
第六条 草津町伝統湯浴場の利用日及び時間等は、次のとおりとする。
一 休館日は、毎週水曜日とする。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時に休館日を定めることができる。
二 伝統湯地蔵の利用時間は、午前九時から午後九時までとし、利用時間変更については、町長が別に定めることができる。一回の入場時間を六十分とする。
三 伝統湯千代の利用時間は、午前九時から午後四時までとし、利用回数の上限は一日四回を限度とする。
四 指定管理者は、前各号の規定を変更しようとするときは、町長の許可を得てこれを行うことができる。
(その他)
第七条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、令和三年十月一日から施行する。