○草津町伝統湯浴場の設置及び管理に関する条例施行規則

令和三年九月十六日

規則第七号

草津町時間湯浴場の設置及び管理に関する条例施行規則(令和二年草津町規則第五号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この規則は、草津町伝統湯浴場の設置及び管理に関する条例(令和三年草津町条例第十五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(利用料金の確定及び変更)

第二条 指定管理者は、条例第十三条第二項の規定により、利用料金の額を定め又は変更しようとしようとするときは、利用料金(確定・変更)申請書(別記様式第一号)を町長に提出しなければならない。

(利用料金の確定及び変更の許可)

第三条 町長は、前条の規定による申請のあつたときは、その内容を審査し適正と認めたときは、指定管理者に利用料金(確定・変更)許可書(別記様式第二号)を交付して行う。

(利用料金の減免)

第四条 指定管理者は、条例第十二条第二号の規定により利用料金の減免を受けようとするときは、利用料金減免申請書(別記様式第三号)を町長に提出しなければならない。

(利用料金の減免許可)

第五条 町長は、前条の規定による申請のあつたときは、その内容を審査し適正と認めたときは、指定管理者に利用料金減免許可書(別記様式第四号)を交付して行う。

(開館日及び時間等)

第六条 草津町伝統湯浴場の利用日及び時間等は、次のとおりとする。

 休館日は、毎週水曜日とする。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時に休館日を定めることができる。

 伝統湯地蔵の利用時間は、午前九時から午後九時までとし、利用時間変更については、町長が別に定めることができる。一回の入場時間を六十分とする。

 伝統湯千代の利用時間は、午前九時から午後四時までとし、利用回数の上限は一日四回を限度とする。

 指定管理者は、前各号の規定を変更しようとするときは、町長の許可を得てこれを行うことができる。

(その他)

第七条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、令和三年十月一日から施行する。

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草津町伝統湯浴場の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年9月16日 規則第7号

(令和3年10月1日施行)