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草津町の景観まちづくり

keikan

平成16年に景観法が制定され、従来から自主条例を運用してきた全国の県や市区町村が景観法に基づく法委任条例へと改正していく中、草津町も、平成21年12月に群馬県内9番目の景観行政団体となりました。
しかし、草津では、直ちに自主条例から法委任条例へ移行する形ではなく、先ず住民主導による景観のルールづくりを目に見える形で実現していくために、住民の景観まちづくりに対する参加意識の醸成を図りながら、住民がつくったルールを法に基づく景観計画に位置付けるという町独自のアプローチを選択しました。そして、平成22年から3年間にわたり温泉街5つ(湯畑、西の河原、滝下通り、中央通り、地蔵)の地区住民による街なみづくりの約束事について、検討が行われ、まちづくりに対する思いを込めた「景観まちづくり協定」が締結されました。そして、この思いを未来に引き継ぐため、法に基づく景観計画がとりまとめられ、平成26年10月1日から景観まちづくり条例として施行されました。
まさに、住民の「想い」を行政が「かたち」にするという作業です。
 草津町が将来にわたり人々に愛される温泉観光地であり続けるためには、温泉や草津白根の山々をはじめとした自然の恵み、温泉文化、温泉街の街なみなど、唯一無二の個性を「意識」して守り続けることが重要です。そのために町がすべきこと、町民がすべきこと、そして、事業者がすべきことについて、意識を共有しながら、より実効性のあるまちづくりの取組みへと発展させていきます。
 

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愛町部 企画創造課

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  • FAX番号:0279-88-0002
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