○草津町名誉町民条例施行規則
昭和63年3月19日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、草津町名誉町民条例(昭和63年草津町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(推挙審査委員会)
第2条 草津町名誉町民(以下「名誉町民」という。)を推挙するため、草津町名誉町民推挙審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審議事項)
第3条 委員会は、町長の諮問に応じ、名誉町民の選定に関することについて審議する。
(組織)
第4条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、草津町議会の代表者、公共団体の代表者、業界の代表者及び住民の代表者のうちから町長が委嘱し、その定数は15人以内とする。
2 委員は、当該推挙に係る審議が終了したときに解嘱されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、委員会を代表し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、町長が招集する。
2 名誉町民の推挙については、全会一致をもって決するところによる。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(登録)
第8条 名誉町民に推挙された者は、草津町名誉町民台帳(様式第3号)に登録し、永年保存するものとする。
附則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。