○草津町名誉町民条例施行規則

昭和63年3月19日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、草津町名誉町民条例(昭和63年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(推挙審査委員会)

第2条 草津町名誉町民を推挙するため、名誉町民推挙審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審議事項)

第3条 委員会は、町長の諮問に応じ、名誉町民の選定に関することについて審議する。

(組織)

第4条 委員会の委員は、草津町議会の代表者、公共団体の代表者、業界の代表者及び住民の代表者のうちから町長が委嘱し、その定数は15人以内とする。

2 委員会の委員は、当該推挙に係る審議が終了したときに解任されるものとする。

(会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、委員会を代表し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、町長が招集する。

2 名誉町民の推挙については、全会一致をもって決するところによる。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(名誉町民称号記及び名誉町民章)

第7条 条例第3条の規定により、名誉町民の称号を贈呈することが決定したときは、草津町名誉町民称号記(様式第1号)及び草津町名誉町民章(様式第2号)を贈るものとする。

(登録)

第8条 名誉町民に推挙された者は、名誉町民台帳(様式第3号)に登録し、永年保存するものとする。

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

草津町名誉町民条例施行規則

昭和63年3月19日 規則第1号

(昭和63年3月19日施行)