○草津町民栄誉章事務処理要綱

平成4年3月30日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、草津町民栄誉章規則(平成4年草津町規則第4号。以下「規則」という。)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の対象)

第2条 規則第3条に規定する表彰の対象は、次のとおりとする。

(1) 世界的規模以上のコンクールで顕著な成績を収めた者

(2) 世界的規模以上のスポーツ競技会で顕著な成績を収めた者又は公式の日本記録を更新した者

(3) その他広く町民に夢と希望を与え、潤いと活力のある社会づくりに貢献したと認められる者

(失格事項)

第3条 表彰を受けるべき者が、次の各号のいずれかに該当するときは、表彰を行わない。

(1) 規則により、既に同一の分野で表彰を受けているとき。

(2) 刑事事件に関して、現に起訴されている者又は刑に処せられた者(刑の消滅した者は除く。)

(3) その他表彰が、町民感情にそぐわないと認められるとき。

(審査会)

第4条 町長は、被表彰者の選定に当たり、必要に応じて審査会を設けて意見を聴くことができる。

2 前項に規定する審査会は、次の者をもって構成する。

(1) 町議会議員 若干人

(2) 学識経験者 若干人

(3) 町職員 若干人

(4) その他必要と認める者

3 審査会は、町長が招集する。

(表彰の方法等)

第5条 規則第4条第2項に規定する団体表彰の場合の対象者は、当該団体構成員とする。

(栄誉章の規格等)

第6条 規則第4条第2項に規定する栄誉章の規格等は、別記のとおりとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。

別記 略

草津町民栄誉章事務処理要綱

平成4年3月30日 要綱第2号

(平成4年3月30日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
平成4年3月30日 要綱第2号