○草津町交通安全条例

平成14年6月18日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第4条の規定に基づき、草津町における交通の安全に対する基本理念を定め、道路等の交通環境の整備及び町民等の交通の安全に対する意識の高揚を図ることにより、交通事故を防止し、もって町民等の安全で快適な生活の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 交通の安全は、町民等の安全かつ快適な生活の実現の基本であり、現在及び将来にわたり維持されなければならない。

2 交通の安全は、人命の尊重を基本に、人と車両と交通環境の調和を目指し、町、町民、事業者等がそれぞれの責務を自主的かつ積極的に遂行することにより確保されなければならない。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民等 町内に在住又は勤務又は町内を通行している者をいう。

(2) 関係機関等 長野原警察署、公益財団法人群馬県交通安全協会西吾妻交通安全協会その他交通の安全の施策に関する団体をいう。

(3) 車両 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第8号に定めるものをいう。

(4) 交通マナー 道路及び交通の状況に応じて交通の安全に配慮することをいう。

(町の責務)

第4条 町は、町民等の交通安全意識の高揚及び交通の安全確保に必要な道路交通環境の整備等の交通安全対策を総合的に推進しなくてはならない。

2 町は、前項の交通安全対策の推進に当たって、関係機関等と緊密な連携を図るものとする。

(町民等の責務)

第5条 町民等は、交通安全の主役であることを自覚して自主的かつ積極的に交通の安全に対する意識と交通マナーの向上に努めなければならない。

2 町民は、この条例の目的を達成するため、町及び関係機関等が実施する交通安全対策が効果的に行われるよう協力するとともに、日常生活を通じて自主的に交通の安全を確保するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、その事業活動に使用する車両の安全な運行を確保するとともに、従業員に対し、運転者の心得及び交通事故の際の救急措置を周知する等交通の安全に対する意識の醸成を図り、交通事故の防止に努める。また、町が実施する交通の安全に関する施策に協力するように努めなければならない。

(車両の運転者の責務)

第7条 車両を運転する者は、法令を遵守するとともに交通マナーの向上及び人命を尊重した車両の安全な運転に努めなければならない。

(歩行者の責務)

第8条 歩行者は道路を通行するに当たっては、法令を遵守し、交通の危険を生じさせないようにするとともに、自ら安全を確認して通行するよう努めなければならない。

2 歩行者は、夜間道路を通行するに当たっては、反射器材の使用に努めるものとする。

(道路等の交通環境の整備等)

第9条 町長は、道路等の整備その他の交通環境の整備に必要な措置を講ずるように努めるものとする。この場合において、町長は交通の安全上必要があると認めるときは、関係機関等に対して必要な措置を要請するものとする。

2 町長は、円滑な交通を確保するため、交通渋滞の緩和対策その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。この場合において、町長は交通の安全上必要があると認めるときは、関係機関等及び町民等に対して必要な協力を要請するものとする。

(交通安全意識の高揚)

第10条 町長は、町民等の交通の安全に対する意識の高揚を図るため、家庭、地域、事業所及び学校等における交通の安全に関する教育活動を推進するものとする。

2 町長は、町民等に対して、交通の安全に関する広報啓発活動を行うほか、必要な情報を提供するものとする。

(交通指導員の活用)

第11条 草津町交通安全指導員設置条例(昭和45年草津町条例第18号)に規定する交通安全指導員は、この条例の目的を達成するため、積極的にその役割を果たすように努めるものとする。

(交通対策協議会との連携)

第12条 町は、交通安全対策を効果的に推進するため、草津町交通対策協議会(以下「協議会」という。)と緊密な連携を図るものとする。

(交通安全対策の推進)

第13条 町と協議会は、交通死亡事故が発生した場合又は同一の地域において交通事故が多発した場合、速やかに関係機関等と現地調査を行い、必要な交通安全対策を講ずるものとする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成14年6月1日から適用する。

草津町交通安全条例

平成14年6月18日 条例第13号

(平成14年6月18日施行)