○草津町公平委員会規則
昭和26年12月26日
公平委規則第1号
第1条 草津町公平委員会の事務を処理するため、次の事務職員を置く。
(1) 主事
2 前項の職員は、町長の補助職員と兼任することができる。
第2条 前条の事務職員は、公平委員会が任命する。
第3条 主事は、公平委員会の決定又は委員長の命に従い所属職員を指揮し、公平委員会に関する事務を掌理する。
第4条 主事は、次の事項を専決処分することができる。
(1) 職員の事務分担に関する事項
(2) 職員の任免並びに昇給等について公平委員会に対して具申すること。
(3) 軽易な事項の照会回答等に関する事項
第5条 主事に事故があるときは、主事の指定した者がその事務を代決する。
2 重要事件又は異例と認められるものは、前項の規定にかかわらず代決することができない。
3 第1項の規定により代決した事項は、後閲を受けなければならない。
第6条 定例の会議(以下「定例会」という。)は毎月、日〔当日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日に当るときは、その翌日とし、12月29日から31日まで及び1月1日から1日3日までに当るときは、休会とする〕に、公平委員会会議室において行う。ただし、委員の多数決により県内の他の場所において開くことができる。
2 前項の規定にかかわらず、定例会は、委員の過半数の同意により、開催日を変更し、又は休会とすることができる。
第7条 臨時の会議は、委員の過半数の要求により、又は委員長が必要と認めるときは、前条に定める場所において開くことができる。
2 前項の場合は、委員長は、委員に対して開催日その他必要事項をあらかじめ臨時に通知しなければならない。
第8条 公平委員会は、委員の多数決により会議を公開することができる。
2 前項の場合において、委員の過半数の同意により必要と認めたときは、関係者に意見を述べる機会を与えることができる。
第9条 委員長は、主事に命じ、会議の議事日程を作成させなければならない。
2 定例会の議事日程は、少なくとも会議の1日前に各委員にその写しを送らなければならない。
3 議事日程に掲載されていない事項は、委員の過半数の同意がなければ議題とすることができない。
第10条 公開の会議の議事日程の写しは、公平委員会の定める場所において、適時関係者の閲覧に供しなければならない。
第11条 会議の議事録は、主事が作成し、次の事項を記載するものとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時
(2) 説明に出席したもの又は証人等の住所、氏名及び職業
(3) 会議に付した議案の題目
(4) 委員の意見の要旨及び氏名
(5) 採決の事件及びその結果
(6) 諸般の報告
(7) その他委員長又は会議において必要と認めた事項
2 議事録は、次の会議において主事が朗読し、各委員の承認を経て委員全員及び主事が署名押印しなければならない。
第12条 公開の会議の議事録は、公平委員会の定める場所において関係者の閲覧に供しなければならない。
第13条 この規則に定めるもののほか、文書の取扱い等については、草津町役場処務規則(昭和38年草津町規則第3号)の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。