○特殊勤務手当の支給に関する規則
平成11年6月29日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、特殊勤務手当に関する条例(昭和36年草津町条例第14号。以下「条例」という。)に基づき、職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 新たに徴収事務職員になったとき又は徴収事務職員が徴収事務職員以外の職員になったとき
(2) 離職し、又は死亡したとき
(3) 休職又は停職になったとき
(4) 職員団体の業務に専ら従事するための許可を与えられたとき又は職務に復帰したとき
(5) 昇格又は降格により職務の級に異動を生じたとき
(感染症等防疫作業手当)
第3条 条例第4条第1項に規定する感染症とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びに町長がこれらに相当すると認められる感染症のほか、結核及び家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に規定する家畜伝染病(特に人体に感染の危険のあるものに限る。)をいうものとする。
第4条 条例第4条第1項に規定する感染症等防疫作業に従事する職員とは、本務として、防疫作業に従事する職員及びこれと同一の場所、時期、条件等において防疫作業に従事するその他の職員をいうものとする。
第5条 条例第4条第2項に定める手当の額は、作業に従事した日1日につき1,000円とする。
(帳簿の作成)
第6条 任命権者は、感染症等防疫作業に従事する職員の特殊勤務実績簿(別記様式)を作成し、所要事項を記入して、保管しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。