○草津音楽の森ヘリポートの設置及び管理に関する条例施行規則
平成2年3月29日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、草津音楽の森ヘリポートの設置及び管理に関する条例(平成2年草津町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 使用日時
(2) 使用の目的
(3) 住所及び氏名(法人にあっては、所在地、名称及び代表者の氏名)
(4) 使用ヘリコプターの型式、国籍記号及び登録番号
(5) 前各号に掲げるもののほか、使用について必要な事項
2 前項ただし書の規定により届出をした者は、着陸後速やかに使用届を町長に提出しなければならない。
3 前2項の規定は、届出事項を変更する場合について準用する。
(使用料の減免)
第5条 条例第14条の規定により、使用料の全部を免除をすることができる場合は、次のとおりとする。
(1) 国又は地方公共団体が公用のため使用するとき。
(2) 離陸後、天候不良等の理由により再度着陸のため使用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。
2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、草津音楽の森ヘリポート使用料減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第6条 条例第15条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、草津音楽の森ヘリポート使用料還付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、ヘリポートの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成2年3月31日から施行する。