○草津音楽の森ヘリポートの設置及び管理に関する条例施行規則

平成2年3月29日

規則第2号

(主旨)

第1条 この規則は、草津音楽の森ヘリポートの設置及び管理に関する条例(平成2年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の届出)

第2条 条例第4条第1項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した草津音楽の森ヘリポート使用届(様式第1号)によらなければならない。ただし、ヘリポートに着陸しようとする場合において緊急を要するときその他特別の理由により草津音楽の森ヘリポート使用届によることが困難なときは、電話又は電信によることができる。

(1) 使用日時

(2) 使用の目的

(3) 住所及び氏名(法人にあっては、所在地、名称及び代表者の氏名)

(4) 使用ヘリコプターの型式、国籍記号及び登録番号

(5) 前各号に掲げるもののほか、使用について必要な事項

2 前項ただし書の規定により届出をした者は、着陸後速やかに草津音楽の森ヘリポート使用届を町長に提出しなければならない。

3 前2項の規定は、届出事項を変更する場合について準用する。

(許可の申請)

第3条 条例第4条第2項の規定による許可を受けようとするものは、草津音楽の森ヘリポート使用許可申請書(様式第2号)正副2通を町長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合その他特別の理由により草津音楽の森ヘリポート使用許可申請書によることが困難な場合は、電話又は電信により申請することができる。

2 条例第5条ただし書の規定による許可を受けようとする者は、全長及び重量超過許可申請書(様式第3号)正副2通を前条の草津音楽の森ヘリポート使用届又は前項の草津音楽の森ヘリポート使用許可申請書に添えて町長に提出しなければならない。

3 前2項の許可は、これらの規定により提出された申請書の副本に許可印(様式第4号)を押し、これを申請者に交付することにより行うものとする。

(使用料の納付方法)

第4条 着陸料は、町長が必要と認めた場合のほか、第2条の規定により草津音楽の森ヘリポート使用届を提出する際又は前条第1項の規定により草津音楽の森ヘリポート使用許可申請書を提出する際に納付するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第14条の規定により、使用料の全部を免除をすることができる場合は、次のとおりとする。

(1) 国又は地方公共団体が公用のため使用するとき。

(2) 離陸後、天候不良等の理由により再度着陸のため使用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。

2 使用料の減免を受けようとする者は、草津音楽の森ヘリポート使用料減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の返還)

第6条 条例第15条ただし書の規定により、使用料の返還を受けようとする者は、草津音楽の森ヘリポート使用料返還申請書(様式第6号)を知事に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、草津音楽の森ヘリポートの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成2年3月31日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

草津音楽の森ヘリポートの設置及び管理に関する条例施行規則

平成2年3月29日 規則第2号

(平成2年3月29日施行)