○草津町建設工事入札審査会設置規程
昭和61年4月1日
規程第1号
(設置)
第1条 草津町が発注する工事等に係る入札業務の公正な執行を図るため、草津町建設工事入札審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 審査会は、次に掲げる事項を調査、審議する。
(1) 建設工事に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱(昭和61年草津町要綱第1号。以下「要綱」という。)1の規定に基づく資格審査及び級別格付に関すること。
(2) 要綱4の規定に基づく資格の取消し等に関すること。
(3) 設計金額又は予算額が30万円以上の契約の指名競争入札及び随意契約に係る指名人の選定に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が諮問した事項
(組織)
第3条 審査会の委員(以下「委員」という。)は、副町長、愛町部長及び副町長が任命した課長とし、副町長を委員長とする。
(委員長)
第4条 委員長は、会務を総括し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が定めた順序により、委員がその職務を代理する。
(運営)
第5条 会議は、必要の都度委員長が招集する。
2 会議に付する案件は、審査に必要な資料を添えて主務課長が委員長に申し出るものとする。
3 説明の必要上、主務課長のほか、関係職員の会議への出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、愛町部総務課において処理する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成4年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成5年10月1日から適用する。
附則(平成18年規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年規程第1号)
この規程は、制定の日から施行する。