○草津町手数料条例

平成12年3月21日

条例第7号

草津町手数料条例(昭和41年草津町条例第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額等)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 450円

(2) 戸籍法第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料証明事項 1件につき 350円

(3) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 750円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円

(5) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出その他町長の受理した書類の閲覧手数料 書類1件につき 350円

(7) 優良宅地造成認定申請手数料 1件につき 86,000円

(8) 優良住宅新築認定申請定数料 1件につき新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超えるときは43,000円

(9) 住宅用家屋証明申請手数料 1件につき 1,300円

(10) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料1頭につき 3,000円

(11) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料1頭につき 550円

(12) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1,600円

(13) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 340円

(14) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定による鳥獣飼養登録票の交付及び有効期間の更新、若しくは再交付手数料 1件につき 3,400円

(15) 印鑑登録証の交付及び印鑑登録の証明手数料 1件につき 300円

(16) 公簿、公文書及び地図の閲覧手数料 1件につき 300円

(17) 職業、営業に関する証明手数料 1件につき 300円

(18) 身分、資格に関する証明手数料 1件につき 300円

(19) 土地、建物に関する証明手数料 1件につき 300円

(20) 納税に関する証明手数料 1件につき 300円

(21) 住民基本台帳法に基づく証明手数料 1件につき 300円

(23) 温泉使用条例第25条による許可手数料 1件につき 20,000円

(24) 温泉使用条例第26条による名義書換手数料 1件につき 10,000円

(25) 温泉使用条例第27条による更新手数料 1件につき 10,000円

(27) 草津町温泉排湯管に関する管理及び使用条例第6条第2項による更新手数料 1件につき 10,000円

(28) 特殊車両の通行許可手数料 1件につき 1,500円

(29) 町営住宅の入居に関する証明手数料 1件につき 300円

(30) 町営賃貸住宅の入居に関する証明手数料 1件につき 300円

(31) 町道に関する証明手数料 1件につき 300円

(32) その他の証明手数料 1件につき 300円

2 前項第21号の件数の計算については、同一世帯の住民5人までをもって1件とし、5人を超えるものについては、5人までを増すごとに1件として件数に加算するものとする。

(徴収の時期)

第3条 前条の手数料のうち、許可に関わるものは、許可書交付の際これを徴収し、その他のものは、申請の際これを徴収する。

(郵送料の納付)

第4条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。

(手数料の減免)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。

(1) 官公署及び官公吏の職務上の必要で申請したとき。

(2) 本町住民にして公費をもって救助を受ける者及び救助を受けるために必要なものを申請したとき。

(3) 法令の規定により、戸籍証明について無料で証明を請求することができるとされているものを申請したとき。

2 法令の規定に基づき、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているものについては、手数料を徴収しない。

3 町長において特に必要と認めたときは、手数料の全額又は一部を免除することができる。

(盲導犬に係る手数料の免除)

第6条 町長は、視覚に障害がある者で、盲導犬(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項の規定による盲導犬をいう。)の使用者証を有するものの請求に係る第2条第10号から第13号までに定める手数料を免除することができる。

(閲覧の範囲)

第7条 公簿、書類の閲覧は、公衆に示して支障なきものに限る。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第3号)

この条例は、平成15年4月16日から施行する。

(平成15年条例第16号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(平成20年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第14号)

この条例は、平成27年5月29日から施行する。

(平成27年条例第33号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

草津町手数料条例

平成12年3月21日 条例第7号

(令和3年11月18日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成12年3月21日 条例第7号
平成15年3月24日 条例第3号
平成15年6月19日 条例第16号
平成16年12月24日 条例第22号
平成20年6月17日 条例第16号
平成27年3月19日 条例第14号
平成27年9月17日 条例第33号
令和3年11月18日 条例第16号