○草津町温泉排湯管に関する管理及び使用条例
平成元年6月16日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、本町が所有し、又は管理する温泉排湯管施設(以下「排湯管」という。)の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 排湯管 草津町公衆浴場使用条例(昭和44年草津町条例第18号)により設置された公衆浴場の排湯管をいう。
(2) 消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき消費税が課される金額に同法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この号において「消費税額」という。)に、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(この金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に相当する額をいう。
(管理)
第3条 排湯管の維持管理は、町が行うものとする。
(排湯管接続使用許可の申請)
第4条 草津町温泉使用条例(平成16年草津町条例第22号。以下「温泉使用条例」という。)により温泉引用許可を受けた者が排湯施設(浴場からの温泉を排湯する設備をいう。)を排湯管に接続使用しようとする場合は、様式第1号による排湯管使用許可申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。
(排湯管接続使用の許可)
第5条 町長は、前条の申請について調査し、公衆浴場の排湯に支障のない限りにおいて、排湯管接続使用の許可をすることができる。
2 前項の許可を受けた者は、草津町手数料条例(平成12年草津町条例第7号。以下「手数料条例」という。)による手数料を町に納付しなければならない。
(許可の期間)
第6条 前条第1項の許可を受けた者は、3年ごとに温泉使用条例第11条の規定による許可の更新とともに、町長に申請して許可の更新を受けなければならない。
2 使用料は、排湯管使用距離に1メートル当たり5円を乗じて得た額に次に掲げる温泉引用許可湯量による係数を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。ただし、最低使用料金は、1,100円とする。
温泉引用許可湯量 | 係数 |
温泉引用許可湯量 毎分10リットル未満 | 1.0 |
温泉引用許可湯量 毎分10リットル以上 20リットル未満 | 1.5 |
温泉引用許可湯量 毎分20リットル以上 | 2.0 |
(使用料の納付方法)
第8条 使用料は、納入通知書及び口座振替の方法により納付するものとする。
(使用料の納期)
第9条 使用料の納期は、当月分をその月の15日から末日までとする。
(督促及び延滞金)
第10条 使用料の納付を延滞した場合に関する督促及び延滞金の徴収は、草津町税外諸収入に対する督促及び延滞金に関する条例(昭和43年草津町条例第21号)の規定を準用する。
(排湯管使用許可の取消し)
第11条 町長は、排湯管使用者が温泉使用条例により温泉引用許可の取消しを受けた場合は、排湯管使用許可を取り消すものとする。
(過料)
第12条 使用者が、使用料を納期限までに納付しない場合又はこの条例に定める手数料を納付しない場合は、5万円以下の過料に処すことができる。
2 詐欺その他不正の行為により、使用料又は手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処すことができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日において、現に使用している者の許可については、第5条の規定による許可を受けたものとみなす。
附則(平成9年条例第14号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の草津町温泉排湯管に関する管理及び使用条例の規定にかかわらず、施行日から継続している排湯管の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定するものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成24年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の規定に基づき平成24年3月31日以前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の草津町温泉使用条例、草津町温水給湯条例及び草津町温泉排湯管に関する管理及び使用条例の規定にかかわらず、施行日以前から継続している温泉、温水及び排湯管の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、なお従前の例による。