○草津町学校給食費補助条例施行規則

昭和49年12月3日

規則第8号

(趣旨)

第1条 草津町学校給食費補助条例(昭和49年草津町条例第38号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。

(交付の申請)

第2条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)条例第4条第1項の規定により申請しようとする申請書は、様式第1号によるものとする。

(交付の決定)

第3条 町長は、条例第4条第1項の規定による申請があったときは、民生委員の意見を聴いて、補助の当否を決定し、学校給食費補助金交付決定書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付の時期)

第4条 補助金交付の時期は3月、6月、9月及び12月とし、各々その月以前3箇月分を交付するものとする。

(補助金の返還)

第5条 町長は、資格消滅その他により不当に補助金の交付を受けた者があると認めるときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(帳簿)

第6条 町長は、補助金交付のために必要な帳簿を備え付け、整理するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

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草津町学校給食費補助条例施行規則

昭和49年12月3日 規則第8号

(昭和49年12月3日施行)