○草津町学校給食費補助条例施行規則

昭和49年12月3日

規則第8号

第1条 草津町学校給食費補助条例(昭和49年草津町条例第38号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。

第2条 補助金の交付を受けようとする者が条例第4条の規定により申請しようとする申請書は、様式第1号によるものとする。

第3条 町長は、条例第4条の規定による申請があったときは、民生委員の意見を聴いて、補助の当否を決定し、様式第2号により申請者に通知するものとする。

第4条 補助金交付の時期は3月、6月、9月及び12月とし、各々その月以前3か月分を交付するものとする。

第5条 町長は資格消滅その他により不当に補助金の交付を受けたものがあるときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

第6条 町長は、補助金交付のために必要な帳簿を備え付け、整理するものとする。

第7条 前各条のほか、条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

画像

画像

草津町学校給食費補助条例施行規則

昭和49年12月3日 規則第8号

(昭和49年12月3日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和49年12月3日 規則第8号